要支援1とは?受けられるサービスや要支援2との違いなど解説

要支援1は、家事や身支度など日常生活の一部に多少のサポートが必要で、要介護認定の中で最も軽度な状態です。症状が軽いからと言って無理は禁物で、本人や介護者の負担軽減が重要。要支援1で利用できる介護予防サービスなどをうまく活用しましょう。

要支援1とは?

要支援1は食事やトイレなど、日常生活上の基本動作は自分で行えるものの、歩行や買い物、掃除などの際に多少のサポートが必要な状態です。介護が必要な度合いを示す「要介護度」のうち最も軽度な状態になります。

また要支援1は、厚生労働省によって「要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態」とされています。

「要介護認定等基準時間」とは、要介護度の判定基準として用いられている指標で、介護にかかる労力や手間を時間で表したものです。

あくまで要介護度の判定に用いる特別な基準であり、日常生活状の介護にかかる時間をそのまま算出したものではありません。

参考:厚労省「要介護認定に係る制度の概要」

要支援1について動画で知る

要支援1について、LIFULL 介護編集長・小菅が動画でご説明します。

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自立・要支援2との違い

自立

・自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要ない
・歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自力で行える
・薬の内服、電話の利用などの生活動作を行える

要支援1

・日常生活上の基本的動作を行う能力がわずかに低下し、なんらかの支援が必要となる状態。
・屋外、屋内の歩行、トイレでの排せつ、食事などはほとんど一人でできる。
・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに一部見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がったり片足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。

要支援2

・日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がったり両足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。
・屋内、屋外での歩行に支えを必要とする。
・食事やトイレでの排せつはほとんど一人でできる。

参照:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」
参照:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

自立と要支援状態の違いには、日常生活動作に関する能力面が挙げられます。自立状態の方は歩行や起き上がり、薬の内服や電話などの生活動作を自力で行える一方、要支援状態の場合はなんらかのサポートが必要になります。たとえば、歩行や立ち上がり時に介助したり、家事の際に見守りが必要だったりするでしょう。

要支援1と2の違いとしては、症状の重さや必要なサポートの度合いが異なります。要支援2は、要支援1よりも身体機能の低下が顕著とされています。要介護認定等基準時間も「32分以上50分未満」の場合に該当します。しかし要支援1、2のいずれも、食事やトイレなどは共通して自力で行えます。

要支援1で利用できる介護予防サービス

訪問系サービス
通所系サービス
多機能型サービス
宿泊系サービス
入居系サービス
福祉用具のレンタルや購入

要支援の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用できます。利用するサービスを選択するために、要支援1で受けられる支援内容について把握しましょう。

訪問系サービス

訪問介護 介護予防・生活支援サービス事業(訪問型)としてサービス介入が可能です。
ヘルパーさんが自宅を訪問し、身体や家事に関するお世話をいたします。
訪問入浴介護 看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います。
訪問看護 看護師が自宅を訪問して医療的ケアを行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問してリハビリを行います。

訪問系サービスは、ホームヘルパーや看護師などのプロフェッショナルによる生活援助や身体介護を自宅で受けられるものです。家事面のサポートや入浴介助、訪問リハビリなど種類もさまざまなので、ニーズに合ったサービスをチョイスしましょう。

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通所系サービス

通所介護(デイサービス) 介護予防・生活支援サービス事業(通所型)としてサービス介入が可能です。利用者が日帰りで施設に通い、健康状態のチェックや食事、介護予防体操などのサービスを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア) 利用者がリハビリ施設に通い、リハビリテーションを受けます
認知症対応型通所介護 認知症ケアを専門とした通所施設に通って食事や入浴などの支援を受けます

通所系サービスは自宅で暮らす要支援・要介護者が施設に通い、日帰りでリハビリや食事、入浴などの支援を受けるサービスです。施設やサービス内容によって、半日型や1日型などがあります。要支援1で認知症の症状が見られる方は、認知症対応型通所介護も利用可能です。

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多機能型サービス

小規模多機能型居宅介護 施設への通いを中心に、訪問介護サービスや短期の宿泊サービスを受けます

小規模多機能型居宅介護は、できる限り自立した在宅での生活を継続できるように、「通所」「訪問」「宿泊」を組み合わせて利用するサービスです。同一の介護事業者から、通所介護(デイサービス)、訪問サービス、ショートステイなどが併用して受けられます。

参照:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」

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宿泊系サービス

短期入居生活介護(ショートステイ) 介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊するサービスです
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 医療機関や介護老人保健施設などで医療ケアを受けながら短期間宿泊するサービスです

宿泊系サービスでは施設に滞在しながら、短期間でさまざまなサポートが受けられます。短期入所生活介護(ショートステイ)が生活面の介護や支援であることに対して、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は医療ケアに特化したサポートを行います。

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入居系サービス

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホームなど、指定を受けた施設で日常生活上の支援を受けます

特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居中の要介護認定を受けた方に対して、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を提供するサービスです。要支援1の場合は、介護予防特定施設入居者生活介護のサービスを受けられます。

参照:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 特定施設入居者生活介護」

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福祉用具のレンタルや購入

福祉用具貸与 専門知識をもった業者から福祉用具をレンタルするサービスです
特定福祉用具販売 専門知識をもった業者から福祉用具を購入するサービスです

日常生活での自立をサポートするために、福祉用具をレンタルまたは購入できます。要支援1の方がレンタルできる福祉用具には、歩行器、歩行補助つえ、設置工事を伴わない手すりやスロープなどがあります。

逆に、車いすやベッド、認知症老人徘徊感知機器など介護保険で利用可能な約半数の福祉用具のレンタルが、原則出来ない実情もあります。これは介護度が軽度であることから必要性が薄いとされているためです。

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介護予防サービスを利用するまでの流れ

介護予防サービスの利用には、まず住んでいる地域の介護保険課窓口や地域包括支援センター(市町村により呼称が異なる場合あり)で要介護認定の申請が必要です。申請後は認定調査員が自宅(入院先も可)へ認定調査に訪れ、調査結果と主治医の意見書を基に要介護度が判定されます。

申請後おおむね30日以内(自治体によってばらつきがあります)に、認定結果の通知(非該当、要支援1~2、要介護1~5)が届きます。介護予防サービスの利用にはケアプランも必要なので、認定を受けた後に地域包括支援センターへ相談して、ケアマネジャーに作成してもらいましょう。

また、認定には新規・変更申請で原則6ヵ月、更新申請で原則12ヵ月の期限が設けられています。有効期間を過ぎるとサービスが受けられなくなるため、注意しましょう。

関連記事要介護認定とは?認定基準や区分、申請~通知の流れ、有効期限まで

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要支援1の介護予防サービス費用

要介護度によって、介護保険から給付される1ヵ月あたりの上限額(区分支給限度基準額)が決まっており、要支援1の場合は5,032単位(月額50,320円分)です。

区分支給限度基準額内でサービスを利用する場合は、原則としてかかった費用の1~3割(本人、世帯の経済状況による)を利用者が負担します。超過分のサービス利用費は全額自己負担になります。

自宅で暮らす場合

利用するサービス 利用頻度 利用回数/月 金額/回 金額/月
介護予防訪問看護 週に1回 4 ¥4,520 ¥18,080

介護予防

訪問リハビリテーション

週に1回 4 ¥3,150 ¥12,600
介護予防通所リハビリテーション 週に1回 4 定額 ¥25,220
介護予防福祉用具貸与 - - 定額 ¥5,880
合計 ¥61,780
自己負担(1割の場合) ¥6,178

参考:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)

要支援1の方が自宅で生活する場合、通所リハビリや訪問看護など、複数の介護予防サービスを組み合わせて利用することになるでしょう。上記は1人暮らしを想定したケアプラン例なので、同居する家族がいる場合は訪問看護などの利用回数を抑えられます。

また、表にはありませんが「訪問介護」「通所介護」を利用する場合は、市町村独自の金額設定が適応されます。さらに自治体によって1週間の利用回数や利用時間に制限が設けられている場合があります。

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施設入居する場合

介護予防サービス費用
(1割負担の場合)
月額費用相場※ 合計
介護付き有料老人ホーム 6,616円 200,000円 206,616円
サービス付き高齢者向け住宅 6,616円 153,000円 159,616円

参考:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
※LIFULL 介護に登録している施設の相場です。

要支援1の方が施設に入居する場合、特定施設入居者生活介護サービスの対象施設で、生活上の介護サービスを毎月定額で利用できます。

また介護サービス費用に加えて、家賃や食費、管理費、水光熱費などの月額費用も必要です。サービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスが適用されない施設では、外部の事業者と契約して介護サービスを利用します。

要支援1で入居できる施設

有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
ケアハウス(軽費老人ホームC型)
シニア向け分譲マンション

軽度とされる要支援1でも、一人暮らしをさせるのは不安だったり、家族による介護が難しかったりする場合もあるでしょう。施設に入居すれば、専門のスタッフから日常的なサポートを受けられるので安心です。

関連記事要支援1、2の方が老人ホームへ入居するきっかけは?経験者の声

有料老人ホーム

  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • 健康型有料老人ホーム

有料老人ホームは、介護や食事、家事、健康管理などのサポートを受けながら生活をする施設で、複数の種類があります。それぞれ特徴や入居条件も異なるため、諸々の条件面を踏まえて利用する施設を選びましょう。各施設の詳細などは下記の記事で解説しているので、参考にしてください。

有料老人ホームの種類とサービス

関連記事有料老人ホームとは?種類や定義、料金、人員基準など詳しく解説

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅は「サ高住」とも呼ばれ、高齢者が暮らしやすいよう広さや設備に配慮された賃貸形式の住宅。安否確認、生活相談サービスの提供が義務付けられており、日中は介護・医療等の有資格者が配置されているところもあります。

入居者は要支援または要介護度が軽い高齢者が中心で、基本的には介護サービスが付いていません。介護が必要な場合は、外部の介護サービス業者と契約します。

一部に「介護型」と呼ばれるサ高住もあり、そちらでは常駐したスタッフによる介護サービスが受けられるため、将来的に介護度が高くなっても安心して生活できるメリットがあります。

関連記事サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?費用や入居条件、他施設との違い

ケアハウス(軽費老人ホームC型)

ケアハウスは自立生活が難しい60歳以上の方を対象にした、食事・洗濯・掃除などの生活支援が提供される施設です。夫婦入居が可能なケアハウスでは、どちらかが60歳以上であれば利用可能。65歳以上かつ要介護1以上の方を対象とした介護型ケアハウスもあり、生活支援に加え介護サービスも受けられます。

所得に応じて料金が減額されるケースもあり、比較的安価で入居することが出来ます。

関連記事ケアハウスとは

シニア向け分譲マンション

主に自立または要介護度の軽い高齢者が暮らす、バリアフリー設計された高齢者向けの分譲マンションです。

食堂やプール、ジムなど生活を豊かにする設備が併設されているのが特徴。マンションによっては介護が必要になった際、外部の業者と提携してサービスを受けられます。所有権を持てるため、資産として売却したり家族に譲渡・相続できたりするのがメリットです。

入居時の費用や月々の管理費なども高額になる事もあります。「施設」と言うよりは、一般的な分譲マンションをイメージした方が分かりやすいかもしれません。

関連記事シニア向け分譲マンションとは?価格相場やサービス、他施設との比較

要支援1の方が利用する施設の内訳

株式会社LIFULL senior「介護施設入居に関する実態調査」(2020年)より

上記は実際に介護施設へ入居した方へのアンケート調査をもとに、要支援1の方が利用する施設の内訳をグラフ化したもの。要支援1のように介護負担が軽い方は、サービス付き高齢者向け住宅やシニア向け分譲マンションなど、住環境に特化した施設を選ぶ傾向にあるようです。

要支援1の方が入居できる介護施設特集を見てみる

要支援1の認定を受けても一人暮らしは続けられる?

要支援1は要介護認定の中でも状態が軽度なため、一人暮らしできる人は多いと思います。しかし、今まで通りの生活を続けていると身体機能を低下させてしまう危険性もあります。介護度が重くならないように、できる限りの介護予防を心掛けるとともに、将来に備えて体制を整えることが大切です。

要支援1で一人暮らしをする際の注意点

本人の注意点
介護側の注意点

要支援1の方は一人暮らしも十分に可能ですが、本人およびご家族などの介護者が踏まえておきたい最低限の注意点があります。双方が心身共に健康な生活を送るためにも、事前に把握しておきましょう。

本人の注意点

  • 適度な運動を心がける
  • バランスのいい食事を摂る
  • 入念な口腔ケア
  • 社会的孤立を避ける(地域の集会などに参加する)

要支援1の方は、身体・認知機能に大きな低下は見られません。しかし、身体的に負担の大きい家事や生活行為を無理に続けると、転倒などによるケガをして介護度が重くなる可能性もあります。一人暮らしを長く続けるためにも、上記の生活習慣や介護予防を意識しましょう。

自力で困難な家事や生活行為が必要な場合は周囲の助けや介護サービスを利用するのがおすすめです。

介護側の注意点

  • 介護サービスを積極的に利用する
  • 介護の悩みを抱え込まない
  • 介護施設への入居を視野に入れておく

要支援1の方は介護負担が少ないと言えますが、決してゼロではありません。身体機能や生活機能の低下を防ぐためにも、介護予防サービスを活用して負担を軽減することが大切。

介護施設への入居を検討する方法もあるでしょう。また、将来的に状態が重くなる可能性も踏まえて、ご家族は基本的な介護技術やコミュニケーションの方法を身に付けておくことも有効です。

要支援1では、介護予防サービスを利用して日常生活の負担軽減を

要支援1は要介護認定の中でも最も軽度で、介護負担も重くない状態と言えるでしょう。ただし、無理は禁物。介護予防サービスの利用などで本人や介護者共に負担を軽減することが大切です。日常生活に少しでも不安を感じる場合は、要支援1のうちから入居できる介護施設を利用するのも一つの方法でしょう。

「LIFULL 介護」では、要支援状態の方が入居相談できる施設情報を掲載中。要支援1の方にフォーカスした施設特集も行っています。窓口スタッフに無料相談もできるので、検討中の方はぜひチェックしてください。

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イラスト:坂田優

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この記事の制作者

高畑 俊介

監修者:高畑 俊介(介護支援専門員/介護福祉士)

特別養護老人ホーム職員、通所介護事業所の相談員などを経て、現在は居宅介護支援事業所の管理者。業界13年目。現役のケアマネジャーとして業務するかたわら、フリーランスとしても開業。WEBライティング、介護事業所向けコンサルティング、Youtube生配信、広告デザイン(ブランディング)などの事業を受注。各種SNSでは介護業界を明るくするための発信活動を続けている

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