要支援2とは?ケアプラン例や要介護1・要支援1との違いなどを解説

要支援2はどんな状態か、デイサービスには何回行けるかなど、ケアプラン例を解説。要介護1との違いやもらえるお金についても解説します。

要支援2とはどんな状態?

要支援2は食事やトイレの動作は自力で行えますが、家事や身支度などにサポートを必要とする状態です。この段階では、理解力の低下はほとんど見られません。

要支援2の状態の、具体例としては

  • 食事や排せつなどは自分で行えるが、入浴時に背中を洗えない
  • 浴槽を跨(また)げない

などが挙げられます。

要支援2の認定基準

厚生労働省によると、介護予防サービスの利用で改善が見込める状態であるほか、要介護認定基準時間が「32分以上50分未満」と定義されています。

要介護認定基準時間は、要介護度を認定する基準のひとつで、介護に必要な労力を時間に換算した指標です。(※介護認定に必要な特殊な物差しで、介護にかかっている実際の時間を現すものではありません。)

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要支援1、要介護1との違い

要支援1

・日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下し、なんらかの支援が必要となる状態。

・屋外、屋内の歩行、トイレでの排せつ、食事などはほとんど一人でできる。

・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに一部見守りや手助けを必要とする。

・立ち上がったり片足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。

要支援2

・日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。

・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに見守りや手助けを必要とする。

・立ち上がったり両足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。

・屋内、屋外での歩行に支えを必要とする。

・食事動作やトイレでの排せつはほとんど一人でできる。

要介護1

・立ち上がりや歩行が不安定で一部介助を必要とする。

・理解力の低下がみられることがある。

・トイレや入浴に一部介助が必要。

※参考:戸田市、和寒町(2020年)

要支援2と要支援1を比較した場合の大きな違いには、身体的機能の低下が挙げられます。特に足腰が弱っている状態が多く、立っているときや歩行時にもサポートが必要かどうかがポイントになります。

要支援2からさらに一段階進んだ要介護区分が要介護1です。要支援2と比べて身体的機能がさらに衰えるほか、理解力も低下します。認知症を患っている場合は、要介護1以上で認定されるのが一般的です。

(※単に物忘れがある状態というだけでなく、専門医から明確な診断を受けているほうが信憑性も高くなります)

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要支援2で受けられる介護保険サービス

訪問系サービス
通所系サービス
多機能型サービス
宿泊系サービス
入居系サービス
地域密着型サービス
福祉用具のレンタルや購入

要支援2の認定を受けると、介護予防サービスを利用できます。日常生活や介護における負担を軽減できるので、ご本人に合ったサービスを適切に選択しましょう。

訪問系サービス

訪問介護 ホームヘルパーが自宅に訪問して、身体介護や家事面における生活支援を行います
訪問入浴介護 看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います
訪問看護 看護師が自宅を訪問して医療ケアを行います
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問してリハビリを行います

訪問系サービスは、看護師やホームヘルパー、理学療法士や作業療法士など各分野のプロによる生活援助や身体介護を自宅で受けられるサービスです。本人が自宅で快適に生活を続けることを目的として、ケアプランに沿った内容の支援を受けられます。

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通所系サービス

通所介護 介護予防・生活支援サービス事業(通所型)としてサービス介入が可能です。
利用者が日帰りで施設に通い、健康状態のチェックや食事、介護予防体操などのサービスを受けます
介護予防通所リハビリテーション 利用者がリハビリ施設に通い、リハビリテーションを受けます
介護予防認知症対応型通所介護 認知症ケアを専門とした通所施設に通って食事や入浴などの支援を受けます

通所系サービスは普段は自宅で暮らしながら施設へ通い、介護や健康管理、リハビリや入浴サポートなどの支援を受けるものです。職員の方や他のサービス利用者とコミュニケーションをとる機会にもなるので、本人にとって良い刺激にもなるでしょう。

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多機能型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護 施設への通いを中心に、訪問介護サービスや短期の宿泊サービスを受けます

同一の事業者からさまざまな介護サービスを受けられ、訪問や通所、宿泊の各サービスを併用できる多機能型サービス。複数の事業者と契約する必要がないため、利用者本人はもちろんですが、サポートする介護側の負担も大きく軽減できます。

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宿泊系サービス

介護予防短期入居生活介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊するサービスです
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
医療機関や介護老人保健施設などで医療ケアを受けながら短期間宿泊するサービスです

宿泊系サービスでは、1日~1ヵ月などの短期間で施設に宿泊できるサービスです。退院直後に一時的に施設入居したかったり、ご家族が冠婚葬祭などで少しの間介護できなかったりする場合にも重宝します。

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入居系サービス

介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホームなど、指定を受けた施設で日常生活上の支援を受けます

特定施設入居者生活介護は、自治体に指定された特定施設に入居中の要支援・要介護認定者に対して、日常生活のサポートや機能訓練を提供するものです。外部の指定介護サービス事業者と協力しながらサービスを提供する特定施設もあります。(外部サービス利用型)

参照:厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 特定施設入居者生活介護」

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地域密着型サービス

地域密着型サービスは、認知症高齢者や独居高齢者などが住み慣れた地域で生活を続けられるように、市町村指定の事業者によるサービスを受けられるものです。具体的には、認知症ケア専門の施設でサポートを受けながら利用者同士が共同生活を送るグループホームなどがあります。

また「多機能型サービス」でご紹介した「小規模多機能型居宅介護」もこの「地域密着型サービス」に分類されます。

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福祉用具のレンタルや購入

介護予防福祉用具貸与 専門知識をもった業者から福祉用具をレンタルするサービスです
介護予防特定福祉用具販売 専門知識をもった業者から福祉用具を購入するサービスです

介護予防サービスでは、介護度ごとにレンタルや購入できる福祉用具が定められています。レンタルできるものと購入できるものでも区別されているので注意が必要。たとえば、歩行器はレンタルのみなので、購入する場合は保険適用外になります。

また、レンタルが可能な福祉用具に関しても、要支援2ではレンタル出来ないものがあります。代表的な物として「車いす」や「介護ベッド」が挙げられます。要支援2という状態像に照らして、必要性が薄いと解釈されているためです。

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要支援2でもらえるお金

要支援2で直接現金が給付される制度はありません。代わりに、介護保険制度によって一定額まで介護サービスを1〜3割の自己負担で受けられます。(所得などの条件により自己負担割合は異なります)

1〜3割の自己負担で介護サービスが受けられる範囲は介護度によって決められており、これを「区分支給限度額」と言います。

要支援2の場合、1ヵ月当たりの区分支給限度基準額は10,531単位(1単位=10円で105,310円分)です。利用した介護サービス費用の合計が105,310円以内であれば、そのうちの1〜3割の自己負担で済みます。

万が一超過した場合、超過分のサービス利用費は全額自己負担になります。

要支援2の方のケアプランの一例

在宅の場合         

施設入居の場合

自宅で暮らすか、介護施設で暮らすかによって利用するサービスや費用が異なります。

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在宅介護の場合のケアプラン例

利用サービス 利用頻度 金額/回 月の合計金額
介護予防訪問看護 週1回 ¥4,500 ¥18,000
介護予防訪問リハビリテーション 週1回 ¥3,200 ¥12,800
介護予防通所リハビリテーション 週2回 定額 ¥46,610
介護予防福祉用具貸与 - 定額 ¥7,260
合計 ¥84,670
自己負担額(1割の場合) ¥8,467

参考:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

上記は要支援2の認定を受けた方が在宅で生活する際のケアプランの例です。健康管理や生活の世話など、必要な介護予防サービスを利用したり、足の筋力が低下しないようにリハビリに通ったりすることが想定されます。

この例では、自宅に訪問してもらうサービスを週2回、特定の場所に通うのサービスを週に2回利用しています。また、歩行器や入浴を補助するための福祉用具を借りています。

同居する家族などがいる場合は、介護予防訪問看護などの利用回数を減らすことができるでしょう。

(※訪問看護および訪問リハビリテーションの利用については必ず主治医の指示が必要になります。不必要に利用することは出来ません)

施設入居の場合のケアプラン例

月額利用料 介護予防サービス費
(自己負担1割の場合)
介護付き有料老人ホーム

10万6,000円

※食費等が別途必要

1万845円

住宅型有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅

7万円

※食費等が別途必要

2,320円
グループホーム

8万円

※食費等が別途必要

2万5,376円

月額利用料には家賃や管理費、光熱費などが含まれています。また、上記の費用以外にも日用品や嗜好品、理美容費などがかかる点も考慮しましょう。在宅介護の場合と比較すると一見高く見えますが、介護負担を減らせたり、専門スタッフの手厚いサポートを受けられたりと多くのメリットがあります。

要支援2でも一人暮らしは可能?

要支援2は、食事やトイレの動作など、日常生活における基本的な動作は自力で行えるため、一人暮らしも継続可能でしょう。

しかし、要支援1に比べて日常生活での見守りやサポートが必要な場面が増えることもあります。転倒による骨折や低栄養、脱水、認知機能の低下などにより、介護度が悪化するリスクも高くなります。

そのため要支援2の方が一人暮らしをする際は介護予防サービスの利用がおすすめです。

通所介護(総合事業「通所型」)や介護予防通所リハビリテーション(デイケア)を活用すれば、身心の機能改善と介護負担の軽減が可能です。

必要に応じて施設入居を検討したり、介護保険適用外の生活支援サービスを利用してもよいでしょう。

要支援2で入居できる施設

有料老人ホーム
グループホーム(認知症共同生活介護)
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
ケアハウス(軽費老人ホームC型)
シニア向け分譲マンション

要支援2の段階でも生活に不安があったり、介護負担を軽減したい場合は施設入居を検討しましょう。実際に要支援2で施設へ入居して生活している方も多くいらっしゃいます。

 有料老人ホーム

有料老人ホームは高齢者が生活しやすいよう配慮された環境で、介護や食事、生活支援、健康管理などのサービスが受けられます。有料老人ホームにも複数の種類があり、それぞれ特徴も異なります。詳細は下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。

有料老人ホームの種類とサービス

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グループホーム(認知症共同生活介護)

グループホームは要支援2以上で認知症のある高齢者が、専門スタッフの支援を受けながら生活する介護施設です。

ユニットと呼ばれる少人数のグループに分かれて共同生活を送ります。施設がある市町村に住民票がある人※が対象で、住み慣れた地域で落ち着いた生活を送れる点が大きなメリット。

(※他市のグループホームに入居したい場合は、住民票を施設のある市町村に移す必要があります)

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は賃貸形式の住宅です。

基本的に介護サービスはついておらず、要支援もしくは要介護度が軽い方が主な入居対象。介護サービスを利用する場合は、外部の事業者と別途契約します。バリアフリー構造で高齢者が住みやすい環境で、安否確認、生活相談サービスが提供されます。

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ケアハウス(軽費老人ホームC型)

自宅での生活が不安な60歳以上の方が入居対象の施設。夫婦の場合はどちらかが60歳以上であれば利用可能。食事や洗濯などの生活支援サービスを受けられます。

24時間スタッフが常駐しており、緊急時も安心できるでしょう。要支援1以上の方が対象の介護型のケアハウスでは、介護サービスも受けられます。

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シニア向け分譲マンション

主に自立~要支援の高齢者を対象とした分譲マンションで、資産として売却したり相続できたりするのが特徴。温泉やレストランなどの施設が併設されており、家事支援を受けながら生活できます。

介護サービスはついていないため、必要になった場合は別途外部の事業者と契約する必要があります。

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要支援2の施設利用割合

株式会社LIFULL senior「介護施設入居に関する実態調査」(2020年)より

上記は、家族など介護施設の選定に関わった人を対象としたアンケート調査をもとに、要支援2の方が入居する施設の内訳をグラフ化したものです。要支援2の段階では介護負担が軽いため、介護面のサポートよりも、住環境に特化した施設のニーズが高いことが読み取れます。

要支援2で施設に入居するのは早い?

要支援2の段階でも施設に入居している方は決して少なくありません。大切なのは、老後にどのような暮らしをしたいかです。

できる限り慣れ親しんだ我が家で暮らしたかったり、元気なうちに安心して暮らせる環境へ移りたかったりと、人によってニーズはさまざまだと思います。自分やご家族のニーズを踏まえて、ベストな選択を検討しましょう。

「要支援2」について動画で知る

要支援2では施設入居も選択肢に入れて、最適な介護サポートの利用を

食事やトイレなどは自力で行えるほか理解力も比較的維持されていますが、家事や身支度などにサポートが必要なのが要支援2です。介護予防サービスをうまく活用することで、本人が快適に生活できたり、ご家族の介護負担を減らせたりするでしょう。

生活に不安が残る場合は施設入居を検討するのもおすすめです。決して時期尚早な選択ではありません。

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この記事の制作者

高畑 俊介

監修者:高畑 俊介(介護支援専門員/介護福祉士)

施設職員、通所介護事業所の生活相談員、居宅介護支援事業所の管理者などを経験。業界14年目の現役のケアマネジャー。業務のかたわら、フリーコンサルとしても開業。介護事業所向けのコンサルティング、Webサイト制作や広告デザイン(ブランディング)などの依頼も受注開始。SNSでは「幸せに働く介護職を増やしたい」をモットーに、業界を明るくする発信を続けている。

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