福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活やリハビリ・機能訓練をサポートするための用具や機器のことです。
本記事では、福祉用具の目的や種類、費用、レンタルと購入のちがい、利用手続きや注意点について解説します。身近に要支援・要介護者がいる方、福祉用具の手配を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
- 【目次】
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福祉用具の定義と目的
まずは福祉用具の定義や目的、福祉用具の専門資格について解説します。
日常生活や機能訓練をサポートする用具や機器のこと
福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練(リハビリ)をサポートするための用具や機器です。具体的な用具の例としては、車いすや歩行器、歩行補助つえ、手すりなどが挙げられます。
福祉用具のなかには、レンタル費用や購入費用が介護保険の給付対象となり、自己負担額を抑えて利用できるものもあります。福祉用具は「福祉用具法」において、以下のように定義づけられています。
「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう(出典:「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」)」
介護用品とは使用目的が違う
福祉用具と介護用品がどう違うのか気になる方もいるでしょう。その違いは使用目的の差にあります。福祉用具は福祉用具法に定義されているように、介護や機能訓練(リハビリ)を目的とした介護機器です。
一方、介護用品は生活の支援を目的とした福祉機器や製品を表します。広くとらえると、福祉用具は介護用品の一部、といえるでしょう。介護用品には、紙おむつやおしりふきといった日用品も含まれるのがポイントです。
福祉用具のことは福祉用具専門相談員へ
福祉用具専門相談員とは、福祉用具の説明や使用方法、適切な用具の選定についてアドバイスし、福祉用具サービス計画を立てる専門資格のことです。福祉用具のレンタルや購入の際に頼りになる存在です。
また、ケアマネジャー(介護支援専門員)は、各都道府県知事の登録を受ける公的資格のこと。ケアプランをもとに、介護をする際にどのような用具や機器が必要かアドバイスをもらえます。
福祉用具のレンタルや購入の際は、福祉用具専門相談員およびケアマネジャーと連携をとりましょう。介護や介助を必要とする人の状態に合わせた用具や機器の選定が必要です。適切な用具を選択しないと、要介護者の身体状態を悪化させてしまうおそれがあります。
なお福祉用具専門相談員の配置は、福祉用具貸与・販売事業所において義務付けられています。都道府県の指定を受けた事業者に相談すれば、ほぼ自然な流れで福祉用具専門相談員と接することになるでしょう。
福祉用具の利用方法は3種類
ここからは介護保険を使った福祉用具の利用法をご紹介していきます。福祉用具を利用する際の手段は、貸与または購入の2種類です。また、購入方法には受領委任払いと償還払いの2種類があります。また、介護保険を利用するには、要支援または要介護と認定される必要があるのであわせて覚えておきましょう。
貸与(レンタル)
車いす、介護ベッド、床ずれ防止用具、手すりなどの合計13品目は、都道府県の指定を受けた事業者からであれば介護保険を使ってレンタルすることが可能です(福祉用具貸与)。ただし、介護度によって介護保険の範囲内でレンタルできる品目は異なります。
たとえば、要支援、要介護1の場合は、車いすや介護ベッド、移動用リフトなどは原則給付対象外です。市町村や医師の判断によっては、対象となるケースもあるので、必要であればすみやかに相談してみましょう。
介護保険を使うと、利用者は原則1割負担(所得により2割~3割負担のケースも)で福祉用具をレンタルすることができます。
福祉用具をレンタルするときに知っておきたいこと
購入(受領委任払い)
排せつや入浴の際に使用する用具を例とした特定福祉用具(後述)は再利用しにくいため、レンタルではなく購入する必要があります。この購入費には、介護保険の給付が適用となり、受領委任払いと償還払いの2種類があります。
受領委任払いでは、購入者は販売事業者に自己負担分のみを支払い、その後、自治体から販売事業者に介護給付分が支給されます。限度額以内であれば、購入費用の9割が支給となるため、購入時の自己負担額は原則1割で済みます(所得により2割~3割負担のケースも)。
購入(償還払い)
介護保険制度の償還払いで特定福祉用具を購入する際は、まず購入者が全額自己負担で用具を購入し、あとから自治体へ申請する方法がとられます。限度額以内であれば、購入費用の9割が払い戻しされるため、こちらも自己負担額は実質1割です(所得により2割~3割負担のケースも)。
介護保険制度の給付対象となるには、都道府県の指定を受けた販売事業者からの購入が必須条件となるため、自己判断で購入するのではなく、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
福祉用具にはどんな種類がある?
介護保険制度の償還払いで特定福祉用具を購入する際は、まず購入者が全額自己負担で用具を購入し、あとから自治体へ申請する方法がとられます。限度額以内であれば、購入費用の9割が払い戻しされるため、こちらも自己負担額は実質1割です(所得により2割~3割負担のケースも)。
介護保険制度の給付対象となるには、都道府県の指定を受けた販売事業者からの購入が必須条件となるため、自己判断で購入するのではなく、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
福祉用具にはどんな種類がある?
ここからは、福祉用具にはどのような種類があるか、リストアップしてご紹介していきます。
福祉用具貸与
介護保険制度を使用してレンタルできる用具は以下の13種類になります。
<福祉用具貸与の種類>
- 車いす
- 車いす付属品
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 手すり
- スロープ
- 介護ベッド
- 介護ベッド付属品
- 体位変換器
- 床ずれ防止用具
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排せつ処理装置
- 移動用リフト(つり具の部分は購入対象)
ただし、介護度により介護保険の範囲内でレンタルできる品目が異なるため、注意が必要です。手すりや歩行器、スロープや歩行補助つえは要支援からレンタル可能。そのほかの用具は原則として要介護2~5の方がレンタル可能となっています。
特定福祉用具販売
福祉用具のなかには、「特定福祉用具」と呼ばれるものがあります。特定福祉用具とは、排せつや入浴の際に使用する用具など、一度使用したものを別の人へ貸し出すことが難しい用具のことです。
具体的な用具の例としては、腰掛便座や自動排せつ処理装置、入浴用いすや浴槽用手すりといった入浴補助用具などが挙げられます。
特定福祉用具は再利用しにくいため、レンタルではなく購入する必要があり、購入費は介護保険制度の給付対象となります。介護保険支給の対象となるのは、要支援1から要介護5に認定された方です。
給付には上限があり、毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年間で10万円(税込)までが限度額となります。
介護保険対象の特定福祉用具販売
介護保険適用の特定福祉用具には、以下のような種類があります。
<特定福祉用具販売の種類>
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴台、入浴用いす、浴槽内いす、 浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
こちらは要介護認定の要支援1から要介護5の方まで、幅広く介護保険支給の対象となります。
福祉用具貸与・販売の流れ
福祉用具貸与や特定福祉用具販売では、以下の手続きが必要です。レンタルや購入の流れを簡単にご紹介します。
利用者の情報把握
貸与や購入にまず必要なことは、福祉用具専門相談員が介護保険制度を使用する利用者の情報を把握することです。面談の場をもうけて利用者本人や家族の希望などをヒアリング、心身機能や生活動作能力などの確認、医療情報や環境情報、家族の情報などが共有されます。
この際、福祉用具専門相談員とケアマネジャーの情報交換も大切です。面接内容やケアプランをもとに相談して、購入が必要な用具やレンタルする用具を選定します。
福祉用具専門相談員は、貸与する予定の用具の特徴や貸与価格、全国平均価格等を利用者へ説明する義務があることは覚えておきたいポイントです。また、価格帯や機能が異なる複数の用具を提示し、利用者に対して選択の幅を広げることも義務付けられています。
計画書作成
情報把握が完了したら、次に必要なステップは福祉用具専門相談員による計画書の作成です。福祉用具専門相談員は、ヒアリングした情報をもとに「福祉用具貸与・販売計画」を作成します。この計画書には以下のような内容が記載されるので、ぜひ参考にしてください。
説明と同意
いざ福祉用具貸与や特定福祉用具販売を行うには、利用者本人の同意が不可欠です。利用者や家族に対し、福祉用具専門相談員から用具の説明がされ、同意したうえで契約書が交わされ、サービス・取引が始まります。
福祉用具専門相談員はサービスや取引の開始後に利用者の定期的なモニタリングを行い、福祉用具が利用者に適しているかどうかや、目標の達成状況を把握する、といった作業も行います。
福祉用具の貸与や購入で注意したい3つのこと
福祉用具貸与や特定福祉用具販売においては、気をつけたいポイントがあるため3つにまとめました。
介護保険を使ってレンタルしても購入は保険適用外
まずポイント1つ目が、介護保険制度で給付を受けてレンタルできるアイテムは、購入時は保険適用外になるという点です。たとえば、車いすや歩行器、介護ベッドなどは、介護保険制度を利用して原則1割負担でレンタルできます。しかし、それらを購入する際の保険給付制度などはありません。
レンタルと購入では介護保険の給付を受けられる用具は異なります。レンタルと購入どちらも給付対象となる用具はないので、気をつけましょう。
購入した場合でも定期的なメンテナンスが必要
ポイント2つ目は、福祉用具を購入した際は、点検や修理を購入者の責任で行う必要があります。もちろん修理が必要となった場合は費用も自己負担することになります。安全に福祉用具を使用するためにメンテナンスは大切。購入した用具がある場合は、定期的なチェックを怠らないようにしましょう。
一方、用具をレンタルした場合は、修理や交換にもしっかり対応してもらえるメリットがあります。長期利用する用具であれば、レンタルと購入で迷うケースもあるでしょう。そのような場合は、メンテナンスの必要性や頻度などを考慮して検討するとよいでしょう。
レンタルは要介護度別に支給限度額が決まっている
ポイント3つ目は、福祉用具貸与において、要介護度別に1カ月あたりの介護保険の給付限度額が決まっている点です。
要介護度別の給付限度額を区分支給限度額といい、「1単位」「2単位」とカウントをされるのが特徴です。区分支給限度額の対象となるサービスには、福祉用具貸与のほかにもさまざまあり、訪問介護やデイサービス、訪問リハビリテーションの費用なども含まれるので注意が必要です。
【1ヶ月あたりの区分支給限度額】 |
要支援1 |
5,032単位(目安50,320円) |
要支援2 |
10,531単位(目安105,310円) |
要介護1 |
16,765単位(目安167,650円) |
要介護2 |
19,705単位(目安197,050円) |
要介護3 |
27,048単位(目安270,480円) |
要介護4 |
30,938単位(目安309,380円) |
要介護5 |
36,217単位(目安362,170円) |
※上記はめやすの金額です。お住まいの地域により若干変動します。
介護保険サービスの自己負担額とは?
まとめ
福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練をサポートするための用具です。種類によってはレンタル費用や購入費用が介護保険制度の給付対象となります。
主に排せつや入浴の際に使用する、レンタルができない用具は特定福祉用具と呼ばれ、介護保険制度を使用して上限10万円まで原則1割負担で購入することが可能です。福祉用具レンタルの際の支給限度額は要介護度によって異なります。
またレンタル、購入の際はケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談のうえ、利用者本人の身体に合ったものを選びましょう。
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イラスト:安里 南美
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