【はじめての方へ】訪問看護とは?サービスの内容や利用条件、費用をまとめて紹介

訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスです。

地域の病院等の医療機関や訪問看護ステーションから、主治医の指示により看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアを提供します。

訪問看護の目的は、自立への援助を促し、その方らしい療養生活を支援すること。

今回は、そのサービス内容や費用について説明します。

訪問看護とは

訪問看護とは看護師などの医療関係者が自宅に訪問して、主治医の指示に基づき、療養上必要な世話や医療行為を行う看護サービスです。厚生労働省によると、令和元年6月時点で訪問看護の利用者数は約55万人に上り、訪問看護の利用者数は年々増加しています。

ちなみに訪問看護と似たような言葉に在宅看護や訪問介護などがありますが、違いは以下のとおりです。

名称 概要
訪問看護 健康悪化の防止・回復が目的に医療関係者が自宅を「訪問」して世話や治療行為を行う
在宅看護 自宅療養中に「家族」が行う看護やケアのことを指す。かかりつけ医と相談のうえ、在宅で看護やケアを行う
訪問介護 ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、患者さんの日常生活を「サポート」する。サービスに医療行為は含まれない

それぞれ利点が異なるので、利用サービスを選定する際はよく検討する必要があります。在宅看護については「在宅介護サービスの種類と特徴」で、訪問介護に関しては「訪問介護とは?サービスの利用方法と費用」でそれぞれの特徴を解説しているので、あわせてご確認ください。

訪問看護で受けられるサービス内容

訪問看護では、以下のようなサービスを受けられます。

  • 身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
  • 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
  • 医師の指示による医療処置
  • 医療機器の管理:在宅酸素、人工呼吸器などの管理
  • がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なターミナルケア
  • 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
  • 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等の在宅リハビリテーション
  • 認知症による事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
  • ご家族等への介護指導・相談
  • 低栄養や運動機能低下など介護予防のアドバイス

訪問看護は、すでに介護を受けている人の状況悪化により、ケアマネジャーから患者の主治医に相談してスタートするケースがほとんどです。また、病気や障害を持ちながら在宅療養する方は、介護保険・医療保険を使用して訪問看護の利用ができます。

高齢者の場合は、内服管理が必要な認知症の方や、日常生活動作(ADL)が低下しひとりで入浴ができない、あるいは入浴時に病状の観察が必要な方が訪問看護を利用するケースが少なくありません。

その他がん末期や、老衰、疾患による終末期にも自宅で過ごせるよう、医療的ケアを受ける方もいます。

また、ご本人は寝たきりの状態でご家族が介護をしている家庭にも訪問し、褥瘡(じょくそう ※床ずれのこと)の処置や医療機器の管理、在宅でのリハビリテーション、排泄のケア、療養上の指導や栄養相談なども行います。

訪問してくれる人

訪問看護で自宅に訪問にくるのは、地域の病院等の医療機関や訪問看護ステーションや医療機関から派遣される看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの医療従事者です。医療的ケアが必要な場合は看護師が、リハビリテーションが必要な場合は、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった具合に、看護内容によって訪問にくる人が異なります。

最終的な判断は患者の主治医が行いますが、支援内容についてまずはケアマネジャーと相談のうえ決めることになります。患者に最適な看護を受けさせるためにも、患者の様子や状況を考慮して依頼する内容を検討しましょう。

訪問看護を受けるには?対象者と相談場所

訪問看護を受けられる対象者は、主治医から訪問看護指示書を受けた、子どもから大人まで、訪問看護を必要とする人すべてです。

訪問看護を希望する場合は、受診している医療機関のほか、地域包括支援センターや訪問看護ステーション、介護保険・障害福祉窓口でも相談可能。近隣の相談場所が分からないという人は、日本訪問看護財団でも相談に乗ってくれるので、1度連絡してみるとよいでしょう。

介護保険または医療保険が適用

訪問看護を受ける際、患者となる人の年齢などの条件により、以下のように介護保険と医療保険のどちらを利用できるかが異なります。

保険の種類 対象者
介護保険 65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)。
または40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病※後述」による要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)
医療保険

上記以外の方。また介護保険の対象者であっても厚生労働省が指定する難病を持つ場合や、末期の悪性腫瘍等以外の終末期。

あるいは退院直後で、週4回以上の頻回な訪問看護が必要と認められた場合にも医療保険が適用される。

適用されるかどうかはケアマネジャーに相談

医療保険では、厚生労働省が指定する難病を持つ場合のほか主治医からの「特別訪問看護指示書」や「精神科訪問看護指示書」が出された場合にその適用となります。そのため、まずは担当のケアマネジャーに相談して、主治医の指示を仰ぎましょう。ちなみに上記の保険は併用できません。

患者の状況の変化によって、介護保険から医療保険に、医療保険から介護保険に切り替わります。もし要介護認定を受けていて、医療保険も適用可能な状況にある場合は、介護保険制度が優先されます。

40~64歳の方が訪問看護を受けられる「特定疾病」とは

介護保険が適用される訪問看護を利用できるのは原則「65歳以上」の方です。ただし、40~64歳の方でも下記の特定疾病をお持ちの方は、介護保険適用で訪問看護を受けられます。

特定疾病 概要
がん末期 医学的根拠をもとに進行性で治癒が困難だと医師が判断した状態にあるがん(悪性新生物)
関節リウマチ 身体中の関節に炎症による痛みやこわばりが現れる状態。筋肉や腱の機能低下により身体が動かしにくくなる
筋萎縮性側索硬化症(ALS) 運動神経細胞の障害により、筋肉が萎縮し筋力が低下する病気。
末期になるまで感覚障害や眼球運動障害、膀胱直腸障害、床ずれ(褥瘡)は認められない特徴がある
後縦靱帯骨化症 後縦靭帯が骨化して肥大し硬くなることで、脊柱管(脊髄の通り道)を圧迫。知覚障害や運動障害を引き起こす
骨折を伴う骨粗鬆症 腰背部痛を伴う脊柱の変形が特徴的である脊椎圧迫骨折や、転倒等の後に股関節の痛みを訴え起立不能となる大腿骨頚部骨折・転子部骨折など。日常生活レベルの運動負荷でも骨折を起こすこともあり、結果として寝たきりや歩行不能となるケースもある
初老期における認知症 もの忘れから始まり、意欲の低下や物事の整理ができなくなるアルツハイマー認知症や、もの忘れに加え、歩行や排尿に障害を伴う脳血管性認知症、意識レベルの変化やリアルな幻視体験が特徴のレビー小体認知症など。
パーキンソン病関連疾患 こわばり、ふるえ、動作緩慢、突進現象などのパーキンソン症状(パーキンソン病)をはじめ、異常な姿勢や垂直方向の眼球運動障害(進行性核上性麻痺)、大脳皮質症状が同時に見られる(大脳皮質基底核変性症)など
脊髄小脳変性症(SCD) 初期症状として歩行のふらつきや、ろれつが回らない、手の震えが現れ、非常にゆっくりと進行していく。末期には寝たきり状態になる
脊柱管狭窄症 脊柱管(脊髄の通り道)が狭くなり神経が圧迫されることで、歩行中にだんだん足がしびれてくるけど休むと回復する間歇性跛行(かんけつせいはこう)が起こる
早老症 若年性白内障、白髪、毛髪の脱落、骨の萎縮、血管や軟部組織の石灰化などが20代から起こる、遺伝子異常の病気
多系統萎縮症(MSA) 自律神経症状(起立制定血圧や排尿障害など)、パーキンソン症状(筋肉のこわばり、ふるえなど)、小脳症状(立っているときや歩行時のふらつき、ろれつが回らないなど)の症状が現れる
糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病が原因で引き起こされる合併症。足のしびれや痛み、高血圧、むくみ、視力の低下などの症状が現れる
脳血管疾患 脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血などの疾患により、麻痺などの運動障害・感覚障害を引き起こし、通常の社会生活ができない状態
閉塞性動脈硬化症 全足の血管の動脈硬化がすすみ、血流が悪くなることで、冷感、しびれ、安静にしているときの痛み、壊死が起こる状態
慢性閉塞性肺疾患 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎により、咳痰、呼吸困難を引き起こす病気
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 両足の股関節、膝関節が変形し、痛みを伴い活動に制限がある状態

訪問看護の訪問頻度

訪問看護の訪問頻度は、対象の保険が医療保険か介護保険かによって下記のように異なります。

頻度
介護保険の場合 利用制限はなく、1回20分、30分、1時間、1時間半の区分がある。
必要に応じて選択ができるが、介護保険の支給限度額を超える分は、満額支払う必要がある
医療保険の場合 週3回まで。1回30~90分以内。
厚生労働省が定める疾病等や特別な管理を必要とする場合は週4回以上、かつ1日に2~3回の利用が可能

訪問回数は利用する方の状態に応じて変わってきますが、がん末期などより頻繁な回数の訪問看護が必要と主治医が判断した場合は、「特別訪問看護指示書」が発行され、週4日以上(回数制限なし)訪問ができます。

ただし、特別訪問看護指示書は14日間有効となりますので、期限の延長時には再発行が必要です。

訪問看護にかかる費用

訪問看護の費用は、訪問時間の長さによって異なります。

新規に訪問看護を利用する場合や、緊急時に利用する場合など、特定の場面で料金の加算が発生します。

また、訪問看護を検討する際、施設への入居も検討することもあるでしょう。下記の図は弊社がおこなった介護施設の入居に関する調査による入居施設の分布を示しています。

※引用元:株式会社 LIFULL senior:「介護施設⼊居に関する実態調査」より

入居する施設にもよりますが、大抵の場合は訪問看護に比べて費用が高額になりやすい傾向にあります。患者本人や本人を取り巻く状況によって利用するサービスを考慮する必要がありますが、訪問看護の場合は看護自体の金額だけで済むため、経済状況なども含めて利用するサービスの検討を行いましょう。

看護の内容による費用目安

訪問看護にはそれぞれの内容で「単位」が定められており、1単位ごとの金額に応じて料金が決定されます。下記は、介護保険を利用して訪問看護を利用する場合の、1単位を10円とした時の料金表です。

実際には地域によって1単位あたりの金額が異なるため、詳しくは利用する訪問看護ステーションに問い合わせてみてください。

種別 時間 料金 自己負担額
(1割の場合)
看護師
による訪問
20分未満 3,130円 313円
30分未満 4,700円 470円
30分以上60分未満 8,210円 821円
60分以上1時間30分未満 11,250円 1,125円
理学療法士
作業療法士
による訪問
1回あたり20分 (A) 2,930円 293円
1回あたり40分(A×2回) 5,860円 586円
1回あたり60分(A×3回)×90% 7,911円 791円

※負担する方の所得により、自己負担額が2~3割になる場合もあります

訪問看護は公的保険である介護保険、医療保険により自己負担額を軽くすることができます。上記の表にも、介護保険を利用して自己負担が1割になった場合の金額を掲載しました。

介護度別の費用目安

介護保険を利用してさまざまなサービスを受ける場合の、介護度別の自己負担額は以下の通りです。訪問看護も、この限度額内であれば自己負担は1割(所得に応じて2割~3割)になります。

介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割)
要支援1 50,320単位 5,032円 10,064円
要支援2 105,310単位 10,531円 21,062円
要介護1 167,650単位 16,765円 33,530円
要介護2 197,050単位 19,705円 39,410円
要介護3 270,480単位 27,048円 54,096円
要介護4 309,380単位 30,938円 61,876円
要介護5 362,170単位 36,217円 72,434円

医療保険には月間の支給限度額はありませんが、その方により負担割合が異なります。

  • 75歳以上の方は、原則として1割(現役並み所得者の方は費用の3割を負担)
  • 70歳以上75歳未満の方は、原則として2割(現役並み所得者の方は費用の2割を負担)
  • 70歳未満の方は、原則として3割
  • 就学前の方は費用の2割 

※一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担 
※交通費、おむつ代、ご逝去された場合の処置は自費負担となります

ただし、いずれの保険を利用するにせよその方の介護度や病状、年齢などにより自己負担額や毎月の利用回数、看護師の滞在時間に制限があるため、事前にケアマネジャーや主治医、看護師にご相談ください。
 

費用負担のモデルケース

あるモデルケースを挙げ、かかる費用負担をシミュレーションしてみます。

利用者のモデル

85歳(女性) ・一人暮らし・要介護3
右大腿骨骨頸部骨折にて入院していたが、歩行可能になり退院。介護サービスの他、訪問看護サービスを利用し在宅にて療養をすることとなる。
退院後は、看護師の訪問による入浴介助と訪問看護ステーションから派遣される理学療法士の訪問にてリハビリテーションをしていく。
利用しているサービスとその料金
初回加算(初月のみ) 3000円
週1回 1日型デイサービス 9,742円
週1回 看護師による訪問看護 (30分以上60分未満) 8,210円
週1回 理学療法士による訪問看護 (60分)  7,911円

こちらの方の1月あたりの利用料金を計算すると、以下の通りです。

それぞれのサービスを月に4回とすると、

  • デイサービス 9,742x4=38,968円
  • 看護師による訪問 8,210x4=32,840円
  • 理学療法士による訪問 7,911x4=31,644円
1か月間でかかる料金の合計
3,000+32,840+32,760+31,644=100,244円
自己負担額(1割の場合)
10,024円 (100,244円の1割)

まとめ

在宅療養しながら最期まで家で生活したいという願いは、誰しもがもっているのではないでしょうか。訪問看護はそれを叶える方法のひとつです。

まずは利用する方がどんな療養生活を望んでいるかを把握し、介護が必要であればまず地域包括支援センターへ相談、介護認定を受けておきましょう。

介護保険が適用されれば自己負担は基本的に1割です。ただし介護度により介護保険で負担してもらえる限度額が変わってきますので、注意が必要です。

難病や終末期の場合は主治医に相談をし、医療保険で訪問看護サービスがうけられるかを相談してみましょう。

医療保険適応の場合は、1割〜3割が自己負担になりますが、病気の種類や状態によって変わってきます。詳しくは訪問看護ステーションに確認をしましょう。

大切なのはひとりで悩まず主治医や地域のケアマネジャー、訪問看護師などの協力を得ながら、その方にとって一番良い在宅療養のカタチを見つけていくことです。それには、訪問看護を依頼する事業所の選び方も重要となります。「訪問看護の選び方|ポイントと注意点を分かりやすく解説」で事業所の選び方を詳しく解説しているので、ぜひこちらも参考にしてみてください

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訪問看護は介護保険と医療保険どちらが適用される?

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この記事の制作者

山本 武尊

監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)

地域包括支援センター センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。

公式おかげさま社労士事務所

X(Twitter)@takenokoen0412

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