【はじめての方へ】介護保険の地域密着型サービスとは?
2006年4月に介護保険法が改正され、「地域密着型サービス」が新たに介護保険のサービスとして新設されました。
地域密着型サービスは、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が継続できるように、地域ぐるみで支援するしくみです。
独居高齢者や認知症高齢者の増加などが背景にあります。サービスを行う事業所は市区町村が指定し、原則としてその地域に住民票のある人しか利用できません。
また、施設の立地も地域住民と交流の持てるような場所と定められています。
地域密着型サービスのメリット
介護保険の居宅サービスは、都道府県が介護事業者の指定をしますが、地域密着型サービスは、市区町村が介護事業者を指定します。
サービスの基準や介護報酬なども地域の実情に合わせて市区町村が設定しますので、時間や回数などに柔軟に対応できるのがメリットと言えます。
また、顔なじみの人から介護サービスを受けられることもメリットです。訪問介護サービスの組み合わせは、重度になるほど複数の介護事業者が関わり、介護事業所ごとに介護職員が違います。
地域密着型サービスの一つである、「小規模多機能型居宅介護」を利用すれば、「訪問、泊まり、通い」ともに同じ事業所の職員が対応します。
受けられるサービスの種類
では、地域密着型サービスではどのようなサービスが受けられるのでしょうか。「訪問・通所型サービス」、「認知症対応型サービス」、「施設・特定施設型サービス」に分け、それぞれの内容をご紹介します。
訪問・通所型サービス
小規模多機能型居宅介護
小規模な施設への「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を組み合わせてサービスを受けられます。
複数のサービスを同じ事業所で行うため、顔なじみの職員から介護サービスを受けることができます。
ひとり住まいの方で、普段は自宅で過ごすけれども風邪をひいたときなどは、24時間見守りのある泊まりにするなど、柔軟に対応することなどのメリットがあります。一方で、看護師の常駐を定めていないので、健康管理などの医療的ケアは、血圧や脈拍程度となります。
また居宅介護支援事業所のケアマネジャーが小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが変更になるなどのデメリットもあります。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
前述の小規模多機能型居宅介護の「通い」「訪問」「泊まり」に看護が加わった複合サービスです。平成24年4月から新たに創設されました。
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。なお要支援の方は、利用できません。
夜間対応型訪問介護
夜間に訪問介護を受けるサービスです。トイレ介助やおむつ交換などに対応する「定期巡回で受けられる訪問介護」と、緊急時に利用者の求めに応じて介護を受けられる「随時対応の訪問介護」があります。
定期巡回・随時対応型介護看護との違いは、夜間のみの対応ということです。
定期巡回・随時対応型介護看護
介護職員と看護師が連携をとり、24時間365日切れ目なく訪問介護や訪問看護を提供するサービスです。平成24年4月から新たに創設されました。
定期的な訪問も行い、緊急の場合は通報や電話などで随時対応も受けられます。
例えばひとり住まいの方で、薬の管理やトイレ介助など、短い時間のケアを1日に複数回受けることもできます。
また、各地域に設置される事業所の為、緊急時など通報があれば、約30分以内に駆けつけられる体制を、自治体も推進しています。
認知症対応型サービス
認知症対応型通所介護
認知症と診断された方が、施設に通って受けるサービスです。食事や入浴などの介護、機能訓練などのアクティビティなどのサービスを日帰りで受けることができます。
一般のデイサービスとの違いは、定員が少なく設定されていて、利用者は認知症の方のみになることです。
認知症の症状によっては精神的に不安定だったり、徘徊したりする方もいるため、介護の手間も多いことから、人数が少なく設定されています。一般的なデイサービスでも認知症の症状をもつ利用者さんはおりますが、ここではより個別性の高いケアを提供することができます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症と診断された方が、共同生活をしながら、食事や入浴の介護や機能訓練が受けられます。共同生活をすることでお互いの役割を認識し、認知症の予防効果が期待できます。
定員が「1ユニット9名」となっており、1つの施設で対応できるのは最大2ユニットまでです。入居条件があり、要支援2の方から利用可能です。
施設・特定施設型サービス
自宅から移り住んで利用するサービスです。認知症対応型で説明したグループホームもこの一種に含まれますが、他には地域密着型の有料老人ホームや特別養護老人ホームもあります。
いずれも施設と同一地域に住民票のある人のみが入所できる施設で、「定員が30名未満」と小規模なものとなります。
人数制限や地域住民しか入所できないことを除けば、介護サービスの内容は通常の(広域型の)有料老人ホームや特別養護老人ホームと変わりません。
このように、「地域密着型サービス」の種類は、上記のように多岐にわたります。介護する家族の有無や、住まいの環境、本人の要介護状態により選択するサービスは異なります。
地域密着型サービスを利用することで、その地域の実情に合ったサービスを選択できるようになり、すみ慣れた地域で安心して生活ができることになるでしょう。
要介護認定ごとに1割~3割負担(所得に応じて変動)の限度額が定められておりますが、介護度が重度になるほどかかる費用は膨らむ傾向です。
場合によっては介護保険の限度額を超えてしまうこともあり、超えた分は全額自己負担(10割負担)となります。
介護を他人任せにしないために
介護保険サービスを受けるようになったら、介護に関することは何でも相談できるように、まずはケアマネジャーとの信頼関係を作ることが大切です。
そして、介護は介護される本人が主体となって受けるものです。決して他人任せではなく、「どういった生活を送りたいか」ということもしっかり考えておきましょう。
【はじめての方へ】リバースモーゲージ|自宅を活用して介護資金を準備しよう 【PR】介護が必要になったら、操作不要の【簡単テレビ電話】が便利(外部リンク)イラスト:安里 南美
認知症による資産凍結のリスクをご存知ですか?
認知症を持つご本人も、ご家族も預金が下ろせなくなる「資産凍結」。専門家が、備える方法を初回無料でサポートします。不安を感じたら早めのご相談を。
詳しくはこちら
この記事の制作者
著者:武谷 美奈子(シニアライフ・コンサルタント)
学習院大学卒 福祉住環境コーディネーター 宅地建物取引士
これまで高齢者住宅の入居相談アドバイザーとして約20,000件以上の高齢者の住まい選びについての相談を受ける。 「高齢者住宅の選び方」「介護と仕事の両立」等介護全般をテーマとしたセミナーの講師をする傍ら、テレビ・新聞・雑誌などでコメンテーターとして活躍。 また日経BP社より共著にて「これで失敗しない!有料老人ホーム賢い選び方」を出版。
監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)
地域包括支援センター 元センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。