【はじめての方へ】在宅介護サービスの種類と特徴、利用の流れを解説

在宅で介護をしている方が利用できる介護サービスにはさまざまな種類があります。

代表的なところでは、要介護者のご自宅へ訪問する「訪問介護」や、要介護者が施設へ通いサービスを受ける「通所介護(デイサービス)」などがあり、それぞれの事業者と契約してサービスを利用します。

このページでは在宅介護サービスの種類や利用の流れ、介護保険で利用できるサービスに加え、公的保険を利用しない保険外サービスについても解説します。

在宅介護サービスを受けるまでの流れ

在宅介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして要介護認定を受ける必要があります。

要介護1~5までの認定の通知を受けたら、要介護者および家族はケアマネジャー(介護支援専門員)を決め、一緒に居宅介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらうことで、介護サービスが利用できるようになります。

このように、ケアマネジャーが要介護者の日常の介護サービスをコーディネートし、マネジメントを行なうことを「居宅介護支援」といいます。「居宅介護支援」は介護サービスを利用する際に必要なプロセスで、要介護者と家族はケアマネジャーに相談しながら介護生活を送ります。

なお、介護認定で「要支援1又は2」の判定を受けた人が利用できる在宅サービスのことを「介護予防サービス」といい、原則として地域包括支援センターのケアマネジャーが担当します。また、利用できるサービスも要介護者が利用する「居宅介護サービス」とは少し異なります。

居宅介護サービスには、自宅で受けられるもの、通いで受けられるもの、宿泊することで受けられるものなどがあります。それぞれ以下より解説します。

要介護認定の申請方法―介護保険サービスを受けるには?

自宅で受ける介護サービス

自宅にホームヘルパーや看護師、リハビリの専門職などが訪問して行うサービスです。なお、「地域密着型サービス」の表記がある場合は、原則としてそのサービス事業所と同じ市区町村の住民のみが利用できます。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

在宅介護を支える中心的なサービスです。ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着脱などの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。

原則として、家族と同居している場合はこの「生活援助」に該当する家事支援を受けることはできません。また、生活援助でホームヘルパーが行えるサービスの範囲は法律で決まっており、同居する家族のための洗濯や調理など直接本人の援助に該当しない行為などはできないことがあります。

このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
要支援1・2の人の「訪問介護」は2017年4月から、市区町村が取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」で行われています。

訪問介護サービスとは

訪問入浴介護

上記の「訪問介護」による入浴介助は自宅のお風呂を使用して行いますが、浴室の環境や利用者の心身の状態により自宅の浴槽で入浴ができない場合や、デイサービスの利用が困難な人が利用できるサービスが「訪問入浴介護」です。

事業者が浴槽を利用者の自宅に持参して入浴の介助を行います。入浴サービスは高齢者にとって大切な支援であるとともに、リスク管理の必要性も高くなります。

通常は看護師と介護職員合わせて3名で訪問しますが、主治医の意向を確認のうえ、危険がないと判断された場合は介護職員3名での訪問も可能です。また、部分浴や体をふくだけの清拭もこのサービスに含まれます。

職員数の変更や、清拭などの支援に切り替えた場合は料金が減額されます。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

訪問入浴介護とは

訪問看護

看護師や保健師を中心に、必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療従事者が自宅を訪問し、医師の指示のもとに療養上の世話やリハビリ、日常生活に対する助言などを行います。介護職員が行う訪問介護などと違い、このサービスを受けるには主治医の訪問看護指示書が必要となります。

サービス内容は、症状の観察、栄養や食事の指導、口腔ケア、喀淡吸引、膀胱カテーテルの交換、褥瘡(じょくそう)の予防や処置など、利用者の状態に応じて多岐にわたります。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

理学療法士などのリハビリ専門職が自宅を訪れた際には、自宅や周辺環境も踏まえたリハビリを実施します。サービス内容としては、次にご紹介する「訪問リハビリテーション」とほぼ同義となりますが、サービスを提供する事業所が「訪問看護ステーション」の場合は、「訪問看護」として提供されます。

訪問看護サービスとは

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション(機能回復訓練)の専門職が自宅を訪問し、医師の指示のもとにリハビリテーションを行います。病院、診療所、介護老人保健施設などに併設している事業所で、退院後の在宅生活を支える役割を担うケースが多く見られます。

サービス内容は、寝たきりにならないためのベッドからの離床促進、寝返り、起き上がり、歩行などの訓練やマッサージ、自宅で生活するうえで困難になっていることに対するアドバイス、失語症の方などに対する機能回復訓練などです。また、自宅環境に関する整備や助言も行います。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用可能です。

訪問リハビリテ―ションとは

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などの医療系の専門職が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

サービスの内容としては病気の予防・診断や合併症の早期発見などの医学的管理ということが言えます。正確にはどの専門職が訪問するかで異なりますが、目的は在宅生活の「実態把握」と「情報提供」です。これらの助言は本人・家族にも行うほか、担当しているケアマネジャーへの情報提供という形でも行われます。

健康状態はもちろん「服薬はしっかりと出来ているか」「食事はどんなものを食べているか」「口腔ケアはきちんと行えているか」など、その方の生活を把握したうえで、抱えている疾患なども考慮しながら助言を行います。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用可能です。

職種によって、ひと月にできる訪問回数に制限が設けられています。例えば医師は月に2回の訪問が限度ですが、歯科衛生士は4回まで訪問が可能です。いずれにしても、医学的管理の必要性のある方が対象となるサービスです。

居宅療養管理指導とは

夜間対応型訪問介護 ※地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護には3つの役割があります。

夜間(午後10時~翌朝6時を必ず含む時間)、決まった時間にヘルパーが訪問する「定期巡回」。体調の不安など利用者の通報に応じる「オペレーションサービス」。通報を受け、緊急時に都度訪問する「随時訪問」の3つです。

オペレーターとの連絡のため利用者には緊急通報をする際に使用するケアコール端末が配布されます。なお、2016年より日中もオペレーション対応が可能となりました。通常の訪問介護やデイサービスと組み合わせることで24時間体制の在宅介護が可能になります。

このサービスは、要介護1~5の方が利用できます。(要支援の方はご利用になれません)

夜間対応型訪問介護とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※地域密着型サービス

訪問介護と訪問看護を一体的に、あるいは密接に連携することで、24時間体制の訪問介護・訪問看護サービスを行います。利用者にはケアコール端末が貸し出され、緊急通報をおこなうとオペレーターが対応してくれます。

定期的な訪問である「定期巡回」、オペレーターが24時間対応してくれる「随時対応」、必要と判断されたときに専門職が臨時で駆けつける「随時対応」が基本的なサービスの内容になります。この点で、先に紹介した「夜間対応型訪問介護」と似ています。

例えば、日中のサービス提供が必要な方や、医療的ニーズを持たれている方などにおいてはこの「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の方が適している場合もあります。

このサービスは、要介護1~5の方が利用できます。(要支援の方はご利用になれません)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴と選び方

施設に通って受ける介護サービス

利用者が日帰りで施設などに通い、介護を受けるサービスです。なお、「地域密着型サービス」の表記があるサービスは、原則としてその市区町村の住民のみが利用できます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターに日帰りで通い、食事や入浴などの介護サービスを受けることができます。「訪問介護」と共に在宅介護における中心的なサービスです。

一般的に、ゲーム感覚のレクリエーション活動を行ったり、カラオケなど余暇活動を楽しむイメージがありますが、最近では専門職指導のもと、個別の機能訓練(リハビリテーション)に力を入れている事業所も数多くあります。デイサービスは本来、高齢者の「自立支援」を目的とし、身体や認知機能の維持・向上を図ることで在宅生活のサポートをする役割を持っているためです。

通所介護を定期的に利用することで、利用者の気分転換が図られ、生活に良いリズムを生み出すメリットがあり、介護をしている家族の休息(レスパイト支援)のためにも利用されています。

このサービスは、要介護1~5の方が利用できます。要支援1・2の人の「通所介護」は2017年4月から、市区町村が取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」で行われています。

通所介護の種類に「地域密着型通所介護」というサービスがありますが、こちらは定員18人以下の小規模デイサービスの事を指し、サービスの内容は「通所介護」と変わりありません。

デイサービスとは

通所リハビリテーション(デイケア)

医師が利用を認めた方が病院、診療所、介護老人保健施設などに日帰りで通い、リハビリテーションを受けるサービスです。

デイサービスに比べて医学的ケアと機能回復訓練が強化されています。サービスを行う施設には、医師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、看護職員が配置されています。医療的サービスに分類されるため、主治医の指示のもとにサービス利用が開始されるのが原則です。

「訪問リハビリテーション」と同様に、病院と在宅をつなぐ橋渡し的な役割を担っています。集中的なリハビリによって、病院を退院した高齢者がスムーズに在宅生活へ移行できるよう支援します。

リハビリテーションの種類としては利用者の状態に応じて行う個別機能訓練と、集団で行う機能訓練があります。それぞれの身体状況、生活状況を鑑みた専門的な機能訓練を受けることができます。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)※地域密着型サービス

利用対象を認知症の診断を受けた高齢者に限定したデイサービスで、認知症の特性に配慮したケアが行われます。
日中通い、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練などを受けることができます。利用するには「医師による認知症の診断」などが必要となります。

事業所の類型が「単独型」「併設型」「共用型」などに分かれており、このうち「共用型」というのは「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」事業所の設備などを利用したもので、定員の数などが異なります。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

デイケアとは 認知症対応型デイサービスとは

療養通所介護(療養型デイサービス)※地域密着型サービス

医療と介護の連携が常に必要な難病、重度の認知症、脳血管疾患後遺症などの重度要介護者やがん末期患者の方々が対象のサービスです。

通所介護の施設で食事や入浴などの日常生活上の支援と生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを受けることができます。通所介護の一類型でありながら、「1日5名以下」というきわめて少人数の定員で運営がなされています。少ない人数であることから、必要な支援をきめ細やかに提供してもらえるというメリットがあります。

このサービスは、要介護1~5の方が利用できます。(要支援の方はご利用になれません)

宿泊して受ける介護サービス

在宅介護者が一時的に施設に入所し、入所者と同様の介護を受けるサービスです。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間入所し、食事、入浴、排せつの介護や生活機能の維持や向上のための支援を受けるサービスです。

通常、入所する期間は数日から1週間程度ですが、場合によっては30日間まで利用できます。要介護者の状態が悪化して自宅での生活が困難になったときや、家族の病気や冠婚葬祭等の理由で一時的に介護できなくなった場合に利用することができます。また、介護者の休息のために利用することもできます。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

短期入所生活介護(ショートステイ)とは

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設や、療養病床を持つ病院や診療所など介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで医療、看護、介護、機能訓練を受けるサービスです。

「短期入所生活介護」と同じで、ショートステイという名前の通り、数日から30日を限度として利用することができます。介護施設入所や病院に長期入院をしていた人が在宅に戻る可能性を高めてくれるサービスでもあります。

また、短期入所生活介護と同じく介護者の休息や一時的に介護できなくなった時にも利用できます。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは

自宅・通い・宿泊を組み合わせたサービス

小規模多機能型居宅介護 ※地域密着型サービス

1つの小規模な施設が、通い(デイサービス)を中心に、訪問介護、短期間の宿泊(ショートステイ)の3つのサービスを組み合わせて提供しています。

3つの異なるサービスを同じ施設スタッフが共通して行うことと、利用者のニーズに合わせて柔軟に組み合わせることができる点が大きな特徴です。

ただし、このサービスの利用中は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具以外のサービスは利用できません。
包括的なサービスであることから、その他の訪問介護や通所介護のサービス利用に制限がかかっています。

このサービスは、要介護1~5と要支援1・2の方が利用できます。

「小規模多機能型居宅介護」には専属のケアマネジャーが在籍しています。このサービスの利用開始に伴い、それまで担当していたケアマネジャーとは交代する仕組みになっています。

小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)とは

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ※地域密着型サービス

上記の「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせたサービスで、医療と介護のニーズが高い在宅療養者を対象としています。

小規模な施設で、通いを中心に、訪問介護、宿泊、そして訪問看護の4つのサービスが提供されます。ただし、このサービスを利用中は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具以外のサービスは利用できません。

「小規模多機能型居宅介護」と同様に専属のケアマネジャーが在籍しているため、このサービスを利用する際は、ケアマネジャーが交代することになります。

このサービスは、要介護1~5の方が利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護とは

福祉用具のレンタル・購入および住宅改修

要介護者と要支援者の日常生活での自立を助けるために、福祉用具を提供するサービスと住宅改修のサービスがあります。

福祉用具レンタル・特定福祉用具購入

要介護者や要支援者の日常生活をサポートしたり、あるいは介護者の負担を軽減するために、福祉用具を介護保険が適用された価格(原則1割~3割負担)で提供するサービスです。

車いすや特殊寝台(介護用ベッド)などのように、洗浄や消毒をすれば他の利用者と共有できる用具はレンタルすることができます。一方で腰掛便座や入浴補助用具などのように共有や再利用が難しい用具は購入できます。但し、それぞれ介護保険が適用されるサービス対象品目(13品目)は決まっています。

レンタル、購入共に要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。但し、要介護度によってはレンタルできない用具もあります。

福祉用具のレンタルとは

介護リフォームによる住宅改修費の支給

段差の解消や体を支える手すりの取り付け、開け閉めに負担の少ない扉に取換えるなど、自宅で安全に暮らすため住宅改修の工事費用のうち、9割~7割を介護保険から支給するサービスです。これを「居宅介護住宅改修費」と言います。

支給限度額は20万円までで、可能な工事の種類は決まっています。工事前に必ず事前申請が必要となります。つまり、20万円までの工事なら所得に応じて2万円~6万円の出費で済むことになります。

一般的に、介護保険サービスを利用した際の自己負担分は、介護保険による給付費と相殺された金額(1割~3割)が請求されますが、この「居宅介護住宅改修費」は業者等へ工事費の全額を支払った後に、行政から支給がなされる「償還払い」の方法がとられます。詳しくは最寄りの介護保険課にお問合わせ下さい。

このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の方が利用できます。

福祉用具と介護リフォームについて

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

2017年4月から各市区町村で実施されている介護予防事業で、大きく「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分類されます。

これまで要支援者が利用していた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護(デイサービス)」は「介護予防・生活支援サービス事業」として引き続き提供されています。

機能訓練が中心のサービスに

総合事業の内容としては、介護予防(心身機能の向上、地域資源の活用など社会参加の拡大)を目的とした機能訓練中心のサービスに大きく舵を切っています。認知機能や身体機能が弱りつつある高齢者に対し、住み慣れた地域の中でより長く自立した生活ができるようにと、事業の設計そのものが見直された経緯があります。

また、要支援の認定を受けずに「基本チェックリスト」の判定のみで要支援相当(事業対象者)となった人でも、訪問サービスやデイサービスなどを利用することができます。

介護予防目的の高齢者が、認定調査などを受ける準備期間中にさらに悪化してしまわないよう、スピーディーなサービス提供が可能となっています。総合事業を利用した際の自己負担は、居宅介護サービスと同様に、1割~3割が請求されることになります。

総合事業は、要支援1・2及び要支援相当と見なされた方が利用できます。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

介護保険を使わない自費サービス

介護保険が適用されないサービスには、さまざまなものがあります。介護サービス事業所・NPO法人やボランティア団体・民間企業が提供する介護保険外サービスなどがあります。

介護保険外サービス

介護保険が適用されないために全額自費となる介護サービスを「介護保険外サービス」といいます。

例えば、訪問介護を提供している介護サービス事業者の中には、介護保険が適用されない(散歩の付き添いや介護者のための家事支援などの)サービスを全額自費として「保険外訪問サービス」を提供しているところもあります。ほかにも、NPO法人やボランティア団体、民間企業が介護保険ではカバーできない生活支援サービスや配食サービスなどを行っています。

ニーズの多様化に伴い、介護保険制度の枠組みの中では高齢者が満足な生活を送れない現実も出てきております。こうした時代背景もあり、介護保険外のサービスは今後も需要が高まるものと見られています。

自治体が提供する横出しサービス

自治体では「おむつの支給・補助」や「訪問理美容助成」「短期宿泊事業」など独自に予算を設けて、地域の高齢者に向けて安価にサービス提供をしている事もあります。耳慣れない言葉ですが「横出しサービス」と呼ばれています。

介護保険外サービスとは

まとめ

在宅介護をしている人が利用できるサービスには、訪問系、通所系、そして宿泊系があり、それぞれにさまざま種類のサービスが用意されています。

近年、介護と医療の連携が進められており、在宅で療養生活をしている人のためのサービスも整備されてきました。利用者の状態や介護者の状況に合わせた介護サービスを、ケアマネジャーと相談しながら適切に組み合わせることが大事です。また、介護保険外サービスなどを上手に取り入れると、よりよい生活につながることもあるでしょう。

それでも、在宅介護が長期間になったり、家族の介護力に変化が起こったりすれば、在宅介護が困難になることがあります。そのようなときは、介護施設や民間の老人ホームなどに入所・入居するという選択肢も視野に入れるとよいでしょう。

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この記事の制作者

浅井 郁子

著者:浅井 郁子(介護・福祉ライター)

在宅介護の経験をもとにした『ケアダイアリー 介護する人のための手帳』を発表。
高齢者支援、介護、福祉に関連したテーマをメインに執筆活動を続ける。
東京都民生児童委員
小規模多機能型施設運営推進委員
ホームヘルパー2級

高畑 俊介

監修者:高畑 俊介(介護支援専門員/介護福祉士)

特別養護老人ホーム職員、通所介護事業所の相談員などを経て、現在は居宅介護支援事業所の管理者。業界13年目。現役のケアマネジャーとして業務するかたわら、フリーランスとしても開業。WEBライティング、介護事業所向けコンサルティング、Youtube生配信、広告デザイン(ブランディング)などの事業を受注。各種SNSでは介護業界を明るくするための発信活動を続けている

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