【はじめての方へ】介護保険外サービスとは?

介護保険サービスには、介護保険法に定められている厳格な利用基準があるため、サービスの種類や利用条件に制限があります。

そこで、介護保険では提供できないサービスを提供するのが「介護保険外サービス」です。

介護認定を受けている高齢者も、受けていない高齢者も利用できるのが特徴です。

ここでは、介護保険外サービスの種類や利用方法について解説します。

介護保険外サービスとは何か

介護保険サービスは、サービス内容が介護保険制度の枠内のものに限定されています。また、介護認定を受けていない比較的元気な高齢者には、介護保険サービスは提供ができません。

そこで、介護保険サービスが提供できない部分を補うのが、介護保険外サービスです。

介護保険サービスで提供できるサービスと、できないサービスをまとめると下記の通りです。

介護保険で提供できるサービス

生活援助
掃除、洗濯、寝具の整え、衣服の整理と補修、一般的な調理、買い物、薬の受け取り
身体介護
食事介助、排せつ介助、入浴介助、衣服の着脱介助、通院・外出介助、就寝・起床介助

提供できないサービス(保険外サービス)

  • 散歩や趣味のための外出介助
  • 金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
  • 同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
  • 正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕
  • 草むしりや花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
  • 車の洗車や清掃
  • 来客にお茶を出す、食事の手配をする など

以上のようなサービスが、介護保険外サービスでは提供することができるのです。

なお、同居家族がいる場合は、介護保険サービスでは「生活援助」を原則として利用することができません。(厚生労働省「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」)

そうした場合に「介護保険外サービス」として利用することができます。(※但し、家族に事情がある場合は、介護保険サービスでの「生活援助」が認められることもあります)
 

保険外サービスの種類と費用

介護保険外サービスには、市区町村などが実施する非営利目的の支援サービスから民間企業が行うサービスまで幅広くあり、実施する主体によって利用方法や費用が異なっています。

利用者も要介護者から比較的元気な高齢者まで幅広く対象となるものがあり、料金も行政サービスの一環や補助等で助成された一部自己負担のものから全額自費になるものまであります。

ニーズに応じて、条件に合った利用しやすいサービスを選ぶことが大事です。

サービス提供者のカテゴリー別に、利用条件やサービスの内容・費用の目安をまとめます。

 1.市区町村が実施する高齢者在宅サービス

全国の各市区町村が独自に行うサービスです。そのためサービスの種類や料金、利用条件などは市区町村により異なります。

主に、要介護者や一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯が対象になります。

利用する場合は、市区町村に直接問い合わせるか、地域包括支援センターに相談してください。また、市区町村のホームページや広報紙にも案内があります。

よくあるサービス例

おむつサービス
現物を月1回自宅に配送、または購入費を助成(費用の目安:上限6,000~10,000円/月)
訪問理美容サービス
外出困難な人に理髪店、美容院から訪問(費用の目安:500~2,500円/回、年間回数に制限)
寝具の丸洗い・乾燥・消毒サービス
寝具の衛生管理が困難な人に(費用の一部を自己負担)
配食サービス
日常的に食事の準備が困難な人に食事を配達(費用の目安:500円前後/1食)
移送、送迎サービス
通院や高齢者福祉施設までの送迎、車いすリフト付き自動車などで移送
緊急通報システム
ひとり暮らしの高齢者に民間受信センターに通報する機器を貸与(費用の目安:1,300円/月)

2. 市区町村が中心となり実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」

全国の市区町村で、2017年4月から完全スタートした地域支援事業の1つです。地域の実情に応じて各市区町村が独自のサービス基準を設定します。

利用対象者は、「要支援者」と、心身の状態を客観的に把握するために用意された基本チェックリストを受けて「該当」となった人です。要介護者(継続利用要介護者)が利用できるサービスもあります。

サービスの利用回数や時間などに制限があり、地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントが必要となります。費用はサービス料金の1割~3割(所得に応じて変動)が自己負担となります。

既存の介護サービス事業者、地域住民によるボランティア、NPO法人、民間企業、協同組合など多彩なサービス提供者が参画し、地域包括支援センターが窓口となります。

よくあるサービス例

訪問による生活援助サービス
掃除、食事の準備などの家事支援、外出支援など。訪問介護事業者、NPO、民間事業者、シルバー人材センターなどの住民ボランティアがなどサービスを提供(自己負担額の目安:200~250円/1回60分まで)
通所による活動援助サービス
生活機能維持のための運動やレクリエーション、口腔機能改善など。デイサービス、高齢者会館、スポーツ・コミュニティ、住民主体の交流の場などで開催(自己負担額の目安:300~400円/回、無料サービスもあり)

3. 介護サービス事業者による介護保険外サービス

普段、要介護者に介護保険サービスを提供している事業者による、介護保険外サービスです。介護保険サービスでは提供できないサービスが利用できます。介護認定を受けていない高齢者も利用できます。

介護保険サービスは介護給付の1割~3割の自己負担で利用しますが、介護保険外サービスの場合は10割自己負担になります。

利用したいときはケアマネジャーに相談します。介護認定を受けていない場合は、サービスを実施している介護サービス事業者に直接問い合わせるか、地域包括支援センターに相談しましょう。

よくあるサービス例

介護保険サービスでは提供できない生活援助
家族の洗濯、調理、買い物、掃除などの家事全般、手間のかかる料理、大掃除 など
介護保険サービスでは提供できない身体介護
入院中の世話、病院や介護施設等からの一時帰宅時の世話、冠婚葬祭や趣味などの外出の付き添い、認知症の見守り など
(費用の目安:利用料金はサービス内容により2,000~4,000円/時間)
デイサービスのお泊りデイ
デイサービスの利用者がそのまま宿泊(費用の目安:4,000~8,000円前後/1泊+朝夕食事代1,000円含む)

4.社会福祉協議会の高齢者支援サービス、シルバー人材センターの家事・福祉支援サービス

全国の市区町村に設置されている社会福祉協議会やシルバー人材センターが実施する有償ボランティア事業です。

サービス内容を知りたいときは、それぞれに問い合わせてみてください。なかには市区町村が中心となり実施する「総合事業」として提供しているサービスもありますので、地域包括支援センターに問い合わせてもよいでしょう。

よくあるサービス例

社会福祉協議会の高齢者支援サービス(年間の会費3,000円が必要などの場合)
・家事支援サービス:調理、洗濯、掃除、買い物、話し相手、草むしり、大掃除、趣味のお手伝いなど(費用の目安:800円/時間)

・介護援助サービス:外出の付き添い、通院介助、車いす介助、見守りなど(費用の目安:1,000円/時間)
シルバー人材センターの家事・福祉支援サービス
掃除、窓ガラス拭き、食事の支度、洗濯・布団干し、買い物、通院の付き添い、見守り、留守番・話し相手など(費用の目安:1,067円~/時間)

5.民間企業の介護サービスや高齢者支援サービス

民間企業が提供するサービスは、市区町村などが提供するサービスに比べると費用はかかりますが、サービス内容が豊富であり、介護保険サービスや市区町村のサービスにはないサービスや、緊急時にも利用しやすいなどのメリットがあります。

また、基本的に高齢者に限らず、誰でも利用ができるので便利です。

サービスを探す方法としては、地域で実際に利用している人の口コミやインターネット検索がよいでしょう。

また、各市区町村では、民間企業による地域の介護保険外サービスの情報を収集して公開するシステムが進められていますので、地域包括支援センターや市区町村などでサービスの情報を得ることもできると思います。

よくあるサービス例

配食サービス
コンビニチェーン、生協、弁当チェーンなどが行う配食サービス。手渡しが原則なので安否確認を兼ねる(費用の目安:500~700円/1食、惣菜のみなどメニューも豊富)
家事代行サービス
清掃会社、警備会社、家事代行サービス会社などいろいろな企業が参入。定期的に複数回来てもらうプランを中心に月1回利用や単発利用も可能(費用の目安:3,000円前後/時間)
移送サービス
介護タクシーを利用し、通院、転院、買い物、観光、イベントに参加。寝台車両使用や看護師・ヘルパーの同乗、緊急時対応なども(費用設定タイプ:時間運賃、貸切運賃、メーター運賃など)

国も推進する介護保険外サービス

住み慣れた地域で長く住み続けるには、一人ひとりの高齢者ができるだけ健康で質のよい生活を送り、生きがいをもつことが大切です。

そのために国は、住まい、医療、介護、生活支援・介護予防を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を現在、急ピッチで進めています。

この「地域包括ケアシステム」実現に大きな役割を担うのが、きめ細かく高齢者の支援ができる介護保険外サービスです。

また、要介護者が介護保険外サービスをより利用しやすくするために、国は介護保険サービスを提供する同じヘルパーが保険外サービスも同時に提供できるような「混合介護」の規制緩和策も進めています。

混合介護について詳しくみる

介護保険外サービスでは、地域の介護保険サービス事業者、NPOや住民ボランティア、様々な業種の民間企業が、生活支援や介護予防サービスを提供することが可能になります。

これまで連携や提携の機会のなかったサービス提供者間で相乗効果が生まれることで地域の交流が活発になり、高齢者が働く場所も確保されるなど地域の支え合いのかたちの拡充が期待されています。まさに国が推進する「地域共生社会」の実現にも近づくのかもしれません。

まとめ

今後さらなる少子高齢化で労働人口の減少により「自助・互助・共助・公助」の考え方が加速していくでしょう。人口からみて、全ての介護保険サービスの提供体制が不足していくことになります。

そうした中で介護保険外サービスは、介護保険サービスでは対応できない部分をカバーするものとして、今後の需要が大きく高まるものと思われます。

そして従来の介護保険外サービスは、保険の適用範囲外をカバーするイメージから付加価値のある、よりニーズにあったサービスへと変化していくことでしょう。そして介護保険だから価格が安い、介護保険外だから価格が高いという概念をも無くなっていくもしれません。

利用するためには情報の収集が必要です。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、アンテナを張り巡らせてみてください。

介護保険サービスとともに、介護保険外サービスを上手に組み合わせることで、より充実した介護サービスを受けることができ、家族の介護負担の軽減にもつながるでしょう。

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イラスト:安里 南美

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この記事の制作者

浅井 郁子

著者:浅井 郁子(介護・福祉ライター)

在宅介護の経験をもとにした『ケアダイアリー 介護する人のための手帳』を発表。
高齢者支援、介護、福祉に関連したテーマをメインに執筆活動を続ける。
東京都民生児童委員
小規模多機能型施設運営推進委員
ホームヘルパー2級

山本 武尊

監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)

地域包括支援センター センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。

公式おかげさま社労士事務所

X(Twitter)@takenokoen0412

Facebooktakeru.yamamoto3

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