【はじめての方へ】介護タクシーの料金と利用方法について

介護タクシー

車いすのまま乗降することができる介護タクシーは、要介護者が安心して外出するために欠かすことのできないサービスです。

このページでは、介護保険が適用される介護タクシーのサービス内容を中心に、保険適用外となる介護タクシーについても詳しく解説します。

介護タクシーとは何か

介護タクシーとは、要介護者や体の不自由な人が利用するためのタクシーのことです。

主に車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両を使用して、移動だけでなく運転手が利用者の介助を行う点が大きな特徴です。

その場合、業務として介助を行いますから、運転手はヘルパー2級などの介護福祉関連の資格が必要となります。

介護タクシーは「訪問介護サービス」の1つ

介護保険サービスに「介護タクシー」という名称のサービスはありません

訪問介護サービスの1つに「通院等のための乗車または降車の介助(以下、通院等乗降介助)」があり、このサービスを行うタクシーを「介護タクシー」と呼んでいます。

介護タクシーという名称に法的な定義はない

「介護タクシー」はあくまでも通称で、法律上規定されている名称ではありません

現状としては、介護士資格を持った運転手で、実際に介助行為ができるタクシーを「介護タクシー」と呼ぶ傾向があるのです。

一方で、介護士資格などを保有しない運転手は、たとえ利用者から介助の要望があっても、業務として介助行為はできません。

このようなタクシーを「福祉タクシー」や「ケアタクシー」と呼び、介護タクシーと区別することもあります。

なお、行政ではこれらの福祉輸送サービスを総称して「福祉タクシー」と呼ぶことが多いようです。

介護タクシーに用いられる車両

介護タクシーに使われる車両の種類は、車いす専用のリフトやスロープが付いたワンボックス車が最も多く、他には寝台車や回転シート型の車などがあります。

また、一般のタクシーと同様のセダン車を使用することもあります。

介護タクシーには介護保険適用と保険適用外(保険外)がある

介護保険で定められた利用範囲であれば、ケアプランに組み込むことで介護保険が適用となり、自己負担額が軽減されます。

一方で、介護保険適用外のタクシーもあり、その場合は全額自己負担となります。

費用だけでなく、利用用途やサービス内容も異なるので、次の項ではその違いについて解説します。

介護保険を使った介護タクシーの利用について

利用対象

保険適用となる対象者は、自宅、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などで生活していて、1人でバスや電車などの公共交通機関に乗ることができない要介護1~5の人です。※「要支援」と認定された方は利用できません。

サービス利用目的

保険適用の場合「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められており、下記のように利用目的が限定されています。

保険適用となる介護タクシーの利用目的

介護保険適用となるには「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められており、下記のように利用目的が限定されています。

  • 通院(受診、リハビリ等)
  • 補装具・補聴器・メガネなど本人自身でなければならない調整や買い物
  • 預金の引き下ろし
  • 選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出

このように、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険が適用され、仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはできません。

サービス内容

「通院等乗降介助」のサービスの中身は次の通りです。ただし、介助の範囲はケアプランで決まるため、利用目的をケアマネジャーにしっかり伝えることが大事になります。

出発時
・介護タクシーが利用者宅まで迎車
・着替えなどの外出準備介助
・タクシーまでの移動と乗車の介助
運転
・目的地までの運転
目的地に到着
・降車介助、目的の場所までの移動介助
・通院時は受付及び受診科までの移動介助と病院スタッフへの声かけ(病院内介助は病院スタッフの役目とされる)
・受診後の会計や薬の受け取りサポート
運転
・利用者宅までの運転
帰宅時
・降車介助、室内までの移動介助
・必要に応じて着替えやおむつ交換など

このように「通院等乗降介助」は移動と介助の包括的なサービスである点が特徴です。何らかの介助を必要とせず、車両への乗降を運転手が見守るだけでよい場合は、このサービスを利用できないので注意しましょう。

「通院等乗降介助」利用の流れ

最初にケアマネジャーに「通院等乗降介助」を利用できるかどうかを確認します。

利用する場合は、ケアプランに目的地や必要な介助、スケジュールを組み込みます。

ケアマネジャーがコーディネイトした介護タクシー事業者の担当者が利用者宅を訪問しますので、サービス内容を確認したのち、利用者と事業者が契約してサービスが始まります。

ケアプランとは

サービス利用時の注意点

「通院等乗降介助」を利用するには、他にもいくつか注意点があります。

1.家族の同乗は保険者(自治体)の判断が必要

保険適用の場合は、単なる移動手段ではなく介助を行うことが求められています。そのため、利用者家族の同乗については、原則としてできないことになっていますが、保険者(自治体)の判断で同乗する理由があると認められた場合は可能です。

2.身体介護や生活援助のサービスに切り替わることがある

次のようなケースでは、介護タクシーを利用しても身体介護や生活援助という扱いになります。

  • 要介護4・5の場合で外出前後の介助に20~30分以上の時間がかかるとき
  • 外出の前後に入浴や食事介助などで30分以上の身体介護があるとき
  • 外出中に日常生活品の買い物などの生活援助が行われるとき

なお、運転手以外にヘルパーが介護タクシーに同乗する場合は、移動中の介助内容によって「通院等の乗降介助」と判断されるケースと「身体介護」と判断されるケースがあります。

どのサービスとされるかによって、利用するサービスの単位数が異なってきます。

3.運転手は病院内の付き添いは原則できない

待ち時間を含めて病院内の介助は、原則として病院のスタッフが対応するという考え方があります。ただし、次のような場合は、例外的に認められるケースもあります。

  • 病院内の移動に介助が必要な場合
  • 認知症そのほかのために見守りが必要な場合
  • 排泄介助を必要とする場合

    ※こうした病院内介助の判断は、各市区町村の規定や方針により異なるようです。

介護保険を利用した介護タクシーは、以上のようにさまざまな条件があります。

このサービスを利用できるのかどうか、利用したほうがよいかどうかを担当のケアマネジャーによく相談するようにしましょう。

介護保険を利用しない(保険外)介護タクシーの利用

前述した保険適用の介護タクシーは、外出目的や利用条件に制約があるため、使いにくさを感じることがあるでしょう。そのようなときは、全額自費となりますが、介護保険を使わずに介護タクシーを利用する方法があります。

利用対象

要支援や要介護の高齢者を対象としています。介護保険外のサービスなのでケアプランを作成する必要もなく、家族の同乗や病院内の介助も可能です。

サービス利用目的

利用目的に制約がないため、介護保険サービスでは適用外だった下記のような利用も可能です。

保険外タクシーは幅広いニーズに対応できる

  • 仕事、習い事、ドライブ、旅行などの趣味や嗜好のための外出
  • 理美容、冠婚葬祭、日用品以外の買い物
  • 病院の入退院・転院などの一時的な利用、など

サービス内容と注意点

前述したように、介護保険適用のタクシーではできなかった利用目的でも相談が可能です。

ただし、介護関連資格を持たない運転手もいるため、身体介助の対応可否など要望に応えられるか事前に確認しておきましょう。

料金の仕組み

介護タクシーの料金は「タクシーの運賃+介助料+車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」で構成されています。

介護保険タクシーの場合、このうちの介助料に介護保険が適用され実費よりも安くなります。移動にかかる運賃、車いすなどの介護器具レンタル料に介護保険は適用されません。

介護保険適用外の介護タクシーの場合、介助料も含め全て実費です。なお、設定料金は事業者によってまちまちですのでよく確認するようにしてください。
 

運賃

通常は一般タクシーと同程度のメーター料金で徴収するケースが多いようですが、「時間制運賃」を採用している場合もあります。

介護タクシーの料金は大きく二通りある

メーター料金(時間距離併用制運賃)
例:3km 1,140円、時速10km以下95秒毎に90円加算
時間制運賃
例:30分毎1,000円、または30分500円+以降30分毎に2,000円など

なお、「介護運賃」の認可を受けている訪問介護事業者では、介護保険適用サービスとして利用される場合の運賃を、通常の半額程度に抑えていることもあります。

このほかにも、観光や冠婚葬祭などの場合は貸し切り料金設定をしており、目安は2時間10,000円~5時間25,000円ほどです。他に予約料(無料~500円程度)や待機料が加わることもあります。

介助にかかる費用

「通院等乗降介助」では自己負担1割で1回約100円になります。なお、行きと帰りとでそれぞれ1回分としてカウントされます。

介護保険が適用されない場合は全額自費となり、利用者に必要な介助に応じた料金が加算されます。料金の目安は次の通りです。

介助にも費用が発生する

  • 基本介助(乗降介助):500~1,500円(乗降スタイルにより異なる)
  • 室内介助:1,000円
  • 外出付き添い:1,200円
  • 病院内介助:30分900円 など

介護器具レンタル費用

利用者の必要に応じて発生する料金です。料金の目安は次の通りです。

介護器具をレンタルした場合の費用

  • 車いす:無料~1,400円
  • リクライニング車いす:1,500~2,000円
  • ストレッチャー:4,000~6,000円

他に、酸素吸入器などの医療機器をレンタルしている事業者もあります。

介護タクシーの探し方

介護タクシーを選ぶときは、「料金設定の透明さ」、「運転者の技量」と「人柄」がポイントです。

介護保険を利用するときは、ケアマネジャーが介護タクシー事業者を紹介してくれますが、介護保険を利用しない場合でもケアマネジャーを通したほうが無難です。

自分で介護タクシー事業者に問い合わせるときは、車いすやストレッチャーなどの乗車スタイル、付き添いの有無や人数、本人の病気や体の状態、医療機器の取り扱いの有無、階段や段差などの移乗介助についてきちんと伝えて、必要な対応が可能かどうかを確認します。

そして、料金についても事前に見積もりをしてもらいましょう。

移動手段のみで介護タクシーを利用するときは、インターネットで地域の介護タクシーを検索してみるとよいでしょう。

地域によっては介護タクシー検索サイトもありますし、市区町村のホームページに「福祉タクシー」リストが掲載されているところも多いようです。

まとめ

定期的に通院する機会の多い要介護者とって、介護タクシーとは長いお付き合いとなります。

よい介護タクシー事業者に出会えれば、外出が快適なものとなり、本人の気分転換も図られて家族にも大きな安心感がもたらされます。

介護タクシーのサービス内容や利用条件、料金設定には複雑な面がありますから、介護タクシーを利用するときは、まずケアマネジャーにしっかり相談するようにしてください。

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介護タクシーの料金は介護保険の適用になる?通院等乗降介助とは?

イラスト:安里 南美

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この記事の制作者

浅井 郁子

著者:浅井 郁子(介護・福祉ライター)

在宅介護の経験をもとにした『ケアダイアリー 介護する人のための手帳』を発表。
高齢者支援、介護、福祉に関連したテーマをメインに執筆活動を続ける。
東京都民生児童委員
小規模多機能型施設運営推進委員
ホームヘルパー2級

森 裕司

監修者:森 裕司(介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、障がい支援専門員)

株式会社HOPE 代表取締役 
医療ソーシャルワーカーとして10年以上経験した後、介護支援専門員(ケアマネジャー)に転身。介護の相談援助をする傍ら、医療機関でのソーシャルワーカーの教育、医療・介護関連の執筆・監修者としても活動。近年は新規事業やコンテンツ開発のミーティングパートナーとして、企業の医療・介護系アドバイザーとしても活動中。

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