日本の年金「3階建て」の仕組みとは?
年金とは社会保障のひとつで、みんなでお金(保険料)を出し合い、現役世代が上の世代を支え社会全体で助け合う制度です。思いがけない病気やけが、万一の場合、老後を安心して過ごすために必要な制度でもあります。
ここでは年金のしくみや種類、受給年齢についてわかりやすく解説します。
また繰り上げ・繰り下げ受給と、1年に1回届くねんきん定期便の内容も確認しておきましょう。
日本の年金の仕組み「3階建て」制度
日本の年金制度はよく家にたとえられ、「2階建て」「3階建て」といわれます。
公的年金だけだと2階建て、それに上乗せする年金制度を含めると3階建てとなります。
- 1階部分:全国民共通の年金制度である「国民年金」
- 2階部分:会社員、公務員、私学教職員等の年金制度である「厚生年金」
- 3階部分:会社独自の年金制度である「企業年金」
旧共済年金制度から変わった「年金払い退職給付」
国民年金と厚生年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、国民年金に加入する仕組みになっています。これは現役世代が上の世代を支えるために年金保険料を納める義務があるからです。
国民年金(第1号被保険者)の人は自分で保険料を納めなければなりません。とはいっても収入が少ない、身体に障害などがあり働けないなど、保険料を納めることが難しい場合は「免除」や「猶予」の制度があります。
また国民年金(第3号被保険者)の人は配偶者の加入している年金制度で納めるため、本人負担はありません。
厚生年金(第2号被保険者)の保険料は、毎月の給与や賞与に一定の保険料率を掛けて計算された金額を払います。
保険料は雇用主と本人で折半されるので、本人負担は半額になります。多くは給与や賞与から控除されるので、自分で納める必要はありません。
年金受給に必要な期間
年金には公的年金と私的年金の大きく2種類があります。
- 公的年金
- 国民年金・厚生年金
- 私的年金
- 企業年金・厚生年金基金・退職等年金給付・確定拠出年金
公的年金を受け取るために必要な期間
公的年金を納めた資格期間が10年以上あれば、年金を受け取ることができます。この資格期間には、国民年金・厚生年金などすべての公的年金の加入期間が含まれます。
資格期間は次の計算式で求めることができます。
資格期間の求めかた
資格期間=国民年金加入期間+厚生年金加入期間+旧共済年金加入期間+カラ期間≧10年(120月)以上
カラ期間とは?
カラ期間とは、国民年金に加入していない期間が過去にあっても「年金の受給に必要な資格期間」として含めることのできる期間をさします。
年金を受け取るのに必要な期間を満たしていないときは、カラ期間を確認します。カラ期間は年金を受け取るための資格期間として合算することはできますが、受け取る年金額には反映されません。
またカラ期間は「合算対象期間」とも呼ばれています。
- カラ期間の例
・1991年3月以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
・日本国籍で海外に住んでいた20歳から60歳未満の期間
年金の受給開始年齢
年金を受け取ることができる年齢は、加入していた年金の種類や年齢、性別によって異なります。
また、任意で受給開始年齢を繰り上げたり繰り下げたりすることも可能です。
年金はいつから支給されるのか
老齢年金を受け取るためには、前述の通り国民年金や厚生年金に10年以上加入する必要があります。
この条件を満たし、なおかつ厚生年金の加入期間が1年以上ある方は、生年月日・性別によって65歳前から老齢厚生年金を受け取ることができます。
- 国民年金のみ加入……65歳から支給される
- 国民年金・厚生年金・旧共済年金に
1年未満加入……65歳から支給される
1年以上加入……60歳から65歳の間で支給されるが、生年月日・性別により異なる
年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは
繰り上げ受給とは、60歳以降65歳より前に年金を受給開始することをいいます。
一方繰り下げ受給とは、65歳で受給せずに66歳以降70歳まで(2022年4月以降の新制度では75歳まで可能に)の間に受け取ることです。受給を遅らせることで、増額した年金を毎月受給することができます。
年金繰り下げ受給のメリットと注意点!得をするのはどんな人?ねんきん定期便の役割
年1回みなさんの誕生月に届く「ねんきん定期便」は、それまでの年金加入状況と将来受け取る年金予想額を加入者ひとりひとりに知らせるためのものです。
必ずご自身で確認し、まちがいがあれば記載の問い合わせ先に申し出ましょう。
2022年の年金改正で変わる2つのポイント
2022年4月から年金制度が改正されます。最後にこの改正で注目したいポイントを2つ解説していきます。
年金繰り下げ受給
1つ目は、上述のように年金繰り下げ受給の上限年齢が75歳にひき上げられることです。
受給開始年齢を遅らせることで、毎月増額した年金を受け取ることができます。
年金受給制度の見直し
2つ目は在職中の年金受給制度の見直しです。
現在、働きながら年金を受給している60歳から64歳までの方の場合、給与等と年金の合計が月28万円を超えると、超過した分の年金額が減額(カット)される仕組みになっています。
これが、2022年4月からは月47万円までは年金が減額されないように改正されることになりました。
この記事の制作者
著者:笠原 洋子(2級ファイナンシャルプランニング技能士)
川崎市在住。神奈川県内の私立中学・高等学校で15年間保健体育と家庭科の教職に就き、生徒への金銭教育の必要性を感じFP資格を取得。銀行での営業職を経て旧共済年金の厚生年金への一元化や年金に関するテーマのセミナー講師業を立ち上げました。
趣味は温泉。特に「にごり湯」が好きで箱根によく出かけます。また猫が大好きで岩合光昭さんの写真展に必ず行きます。