【はじめての方へ】介護をすると相続で有利になるのか

介護をすると相続で有利になるの?

遺された財産の多い少ないにかかわらず、相続では親族内の揉め事が起こりがちです。

「うちはみんなわかってくれているから大丈夫」と思っていても、いざその時が来るとどうなるかわかりません。

ところで、争いの一つの焦点となるのが、介護をすると相続が有利になるのかということ。その点について解説します。

知っていますか?相続の優先順位

まず、相続人とは誰を指すのかを確認しておきましょう。

存命の場合、配偶者は常に相続人です。それ以外の子や孫、父母、兄弟姉妹は「血族相続人」といい、遺産を受け継ぐ順位は決まっています。

配偶者の相続のあと、まず第1に優先されるのが、子。子がいない場合には、父母、子も父母もいない場合は兄弟姉妹となります。

順位が上の相続人がいる場合には、下位の人は相続人になれません。

いくら孫がかわいがられていても、子が存命なら、孫は相続人になれません。

また、誰がどれだけの財産を引き継ぐかも、法定相続分として、誰が何割かが定められています。

ただ、遺言書がある場合は、その内容が優先することになります。

相続人の相関図

!POINT!

  • 相続できるのは、まず配偶者。あとの相続順位は子→父母→兄弟姉妹の順。いくら孫がかわいがられていても、子が生きていたら孫に相続権はない。
  • まず配偶者が半分相続する。その残りを、相続順位が同じ者で均等割りする。

どうなる?義父母と同居介護をしてきた息子の嫁の相続

結婚当初から、夫の両親と同居。そのまま義父母の介護生活に突入したA美さん。

一昨年義母が、そしてなんと先日夫が急死。今は義父の介護をしながらパートで生活を工面しています。

A美さん夫婦には子どもはおらず、夫は一人っ子。義父の両親も兄弟姉妹も既に他界。この場合、義父が亡くなると、A美さんは義父の財産を相続できるのでしょうか。

答えはNo。相続人になれるのは、「配偶者」と「血縁関係のある親族」です

そのため、血縁ではない、息子の嫁に相続権はありません。義父に甥や姪がいれば、彼らが代襲相続人となります。

なお、義父に甥や姪がいない場合は、血縁に相続人なしとなります。

相続人が本当にいないということが確定すると、生前に被相続人と生計を共にしていた、被相続人の介護をしていたということで、A美さんは特別縁故者として財産分与の請求が可能になります。

しかし、この手続きには1年以上の日数を費やします。

もし、A美さんがすぐに相続をしたいのであれば、義父に生前に養子縁組をしてもらい、子になる、もしくは遺言書を作成してもらい、法定相続人以外に財産を分与する「遺贈」をしてもらうより方法はありません。

40年ぶりの民法改正で変わること

なお、40年ぶりの民法改正※において、「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。」という制度が導入されることになりました。

直接相続できるわけではなく、相続人に対して、金銭の支払いを要求することができるというものですが、この制度がはじまれば、生前の養子縁組や遺言書の作成がなくても、相続人に対して金銭支払いを要求できます。

この場合、要求できる親族は、いとこや孫など6親等以内の血族、また義母や子の配偶者など3親等以内の姻族が対象となる予定です。

※2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立した。一部の規定を除き、2019年7月1日から施行。

!POINT!

  • 相続人になれるのは、「配偶者」と「血縁関係のある親族」だけ。

相続人が被相続人を介護していても、相続が有利にはならない

残念ながら、「同居介護をすれば相続割合が○割増し」というような決まりはなく、むしろ、同居していることで、これまで経済的援助を受けていたのではと相続分から控除を求められるというケースも稀にあるほどです。

ただし、相続人であれば、「寄与分」として介護分の相続の上乗せをお願いするという方法があります。

しかし、寄与分は相続人全員の話し合いで合意を得て決まる、遺産分割協議で決めるもの。

寄与分を認めると、他の相続人が相続できる財産が少なくなるので、話し合いがこじれ、相続トラブルになってしまうかもしれません。そうなったら、あとは家庭裁判所に申立てをして、解決を図ることに。

しかも、よほどのこと、例えば、本来であれば、有料老人ホームなどに入るのが相当な要介護度にもかかわらず、相続人が被相続人を自宅で介護していたおかげで、被相続人は、有料老人ホームに支払う費用を免れ、資産を維持することができた。よって、相続人に遺産の維持に特別の寄与があったとみなす…くらいの話でないと寄与分を認めてもらうのは難しいでしょう。

また、有料老人ホームに入居相当の介護度で、寄与分を認めてもらえるとき、有料老人ホームに支払うのと同じ金額を認めてもらえるか、というと、それはほぼありません。

プロの提供する介護の料金と、家族のそれとでは同じ金額にはなりえないからです。

介護をすることで、相続を有利にしてもらうという場合、生前に遺言書を作成してもらうのが一番でしょう。

!POINT!

  • 有利になるような遺言書があれば○、なければ他の相続人と基本変わらない。ただし、寄与分が認められれば、上乗せは可能。

まとめ

介護は大変だからその分の対価として、相続は上乗せしてもらいたいという気持ちはわかりますが、現実問題として、介護が相続で必ず有利になるとは言えません。

寄与分を認めてもらう時の資料として、介護日報などを事細かに記録しておくくらいしか手はありません。

それよりも、生前に遺書にきちんと書き記してもらう方が確実です。

イラスト:上原ゆかり

この記事の制作者

株式会社回遊舎 酒井富士子

著者:株式会社回遊舎 酒井富士子(フィナンシャル・プランナー)

“金融”を専門とする編集・制作プロダクション。
お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで担う。近著に「貯められない人のための手取り『10分の1』貯金術」、「J-REIT金メダル投資術」(株式会社秀和システム 著者酒井富士子)、「NISA120%活用術」(日本経済出版社)、「めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った世界で一番わかりやすいニッポンの論点1 0」(株式会社ダイヤモンド社)など

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