世帯分離とは?手続きや必要なもの、メリット・デメリットまでわかりやすく解説

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世帯分離とは、同居を続けながら、住民票上で世帯を分けることです。多くの場合、介護保険サービスの利用開始時に申請され、上手に活用することで介護費用の負担を軽減できます。本記事では、世帯分離の概要やメリット・デメリット、手続き方法や必要なものまで、わかりやすく解説します。

世帯分離とは?

世帯分離とは、同居の家族と本人の住民票の世帯を分けることを指し、主に介護保険サービスの利用開始時に行うのが一般的です。介護保険サービスの自己負担額は世帯の所得によって左右されるため、世帯分離によって、介護費用負担額を抑える目的があります。ただし、条件によっては負担額が大きくなることもあるため、正確に理解しておくことが大切です。

世帯分離できる条件は?

世帯分離の条件として、最も重視されるのは生計(家計)が完全に独立していることです。生活費を一つの口座から出していたり、親の年金で同居家族の暮らしを賄っていたりする場合は、生計が同一とみなされ申請は通りません。詳細な基準や判断は自治体ごとに異なるため、事前に本人の収入状況がわかる書類などを持参し、役所の窓口やケアマネジャーに相談するのが確実です。

世帯分離が認められる可能性の高いケース
・二世帯住宅などで、水道光熱費のメーターや契約が別々になっている。
・食費や日用品の購入、医療費などの財布(家計)を完全に切り離して生活している。
・それぞれの世帯に独立した収入がある。

世帯分離のメリット

国民健康保険料が安くなる

世帯分離をすることで、国民健康保険料の納付額が軽減される可能性があります。納付額は前年の所得と被保険者の人数をもとに計算されるため、所得金額が下がれば負担額を軽減できます。

高額介護サービス費制度における自己負担額の上限が下がる

高額介護サービス費は、月々の利用者負担額の合計額が、所得毎に区分された上限額を超えた場合、超過分が介護保険から支給されます。所得が少ないと上限が低額に設定されるため、世帯分離によって所得額が減少すれば自己負担額が軽減されます。

区分 対象者 負担の上限額(月額)
第1段階

生活保護を受給している方など

15,000円(個人)
第2段階

市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

第3段階 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 24,600円(世帯)
第4段階

①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満
③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

①44,400円(世帯)
②93,000円(世帯)
③140,100円(世帯)

出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(PDF)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

介護費用の自己負担額を減らせる

負担限度額認定制度により、介護費用の自己負担額を軽減できます。介護保険施設に入居した際、居住費・食費は全額自己負担になりますが、一定の条件を満たした方に限り、費用が減額される仕組みが「負担限度額認定制度」です。「世帯全員が住民税非課税世帯であること」と「預貯金額が以下の表よりも少ないこと」が主な条件です。

対象者 預貯金額(単身) 預貯金額(世帯)
第1段階 生活保護を受給している方、または世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 1,000万円 2,000万円
第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が
80.9万円以下

650万円 1,650万円
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が
80.9万円~120万円以下
550万円 1,550万円
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が
120万円超
500万円 1,500万円

※:国民年金や厚生年金、遺族年金(寡婦年金を含む)、障害年金を指します。弔慰金・給付金などは対象外です。

後期高齢者医療制度の保険料が安くなる

高齢者医療制度の保険料は、世帯の所得に応じて負担額が異なります。低所得者には保険料の軽減制度が適用されるため、世帯分離が有効になる場合があります。詳細な軽減判定基準や割合については、お住まいの市区町村の「後期高齢者医療制度」に関する案内をご確認ください。

その他の利用者負担軽減制度が受けられる

世帯分離して住民税の非課税世帯となるなど、一定の要件を満たすことで、「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」や「利用者負担助成金制度」を利用できます。ただし、市区町村によって取り扱いが異なる可能性があるため、詳細はお近くの地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談しましょう。

世帯分離のデメリット

国民健康保険料が高くなる場合がある

世帯分離によって世帯が別になると、それぞれの世帯主が国民健康保険料を支払うため、合算した保険料が以前より高額になるケースがあります。あらかじめ納付総額を確認のうえ、世帯分離を検討してください。

扶養手当や家族手当が受けられない可能性がある

今まで会社から扶養手当を支給されていた場合、世帯分離によって扶養から外れると、手当を受け取れなくなるケースがあります。家族手当も同様のため、世帯分離前に入念に検討しましょう。

介護保険サービスの費用を世帯合算できない

世帯分離すると、介護保険サービスの費用を世帯合算できなくなります。世帯分離せずに人数分を合算することで、限度額を超過して払い戻しが受けられるケースもあります。

手続きに時間がかかる

親の代わりに子供が行政手続きなどを行う場合、手続きに時間を要することがあります。委任状が都度必要になるため、期限に余裕をもって対応しましょう。

二世帯住宅の場合、登記状態によっては小規模宅地等の特例を適用できない

二世帯住宅で暮らしている場合、世帯分離をすると登記方法次第で「小規模宅地等の特例」が使えずに、将来の相続税が跳ね上がるリスクがあります。世帯分離へ踏み切る前に、登記簿謄本を確認のうえ、税理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。

世帯分離の手続き方法

1.役所で「住民異動届(世帯変更届)」を受け取り、必要事項を記入する
2.窓口に必要書類や確認書類を提出する
3.書類に不備がなければ、手続き完了

世帯分離の手続きを行う際は、市町村役場の住民課・戸籍課にて住民異動届を受け取ります。その後、書類の必要項目を埋め、捺印後に提出します。必要なものは自治体によっても異なるため、事前に確認をしておきましょう。

世帯分離に必要なもの

・世帯変更届(住民異動届) ※役所窓口で受け取る
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・国民健康保険証(加入している場合)
・印鑑(自治体によって必要な場合あり)
・委任状(代理人が申請する場合)

世帯分離の手続き後いつから適用されるか

世帯分離の手続きを市町村役場に提出して受理された後、適用される時期は利用する制度ごとに異なります。たとえば、介護保険の自己負担割合の場合、世帯分離をした翌月の1日から適用開始となります。

世帯分離の戻し方

世帯分離後に元の同一世帯に戻す場合、変更日から14日以内に市区町村の住民課や戸籍課に届ける必要があります。住居や家計を一緒にしていない場合や、世帯分離の目的が利益享受だと判断された場合には断られるケースもあるため注意しましょう。

世帯分離申請を受理されないケースは?

同居している夫婦でもそれぞれに収入があれば、夫婦間の世帯分離を申請できますが、介護保険料を軽減するという目的の場合、受理されないケースが多いです。民法で夫婦は「協力・扶助の原則」が定められていて、互いに扶養し合うことが当然と考えられていることが理由です。ただし、市区町村によっても取り扱いが異なります。

まとめ

世帯分離は、費用負担を抑える目的で介護保険サービスの利用開始時に申請するのが一般的です。しかし、申請した結果、かえって支出が増加するケースもあります。介護プランをケアマネジャーと相談しながら、世帯分離によって介護保険サービスの費用負担がどの程度軽減できるかを検討するのがおすすめです。

この記事の制作者

山本 武尊

監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)

地域包括支援センター 元センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。

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