認知症で親の預金口座が凍結されるとどうなる?解除方法や対策はある?

認知症口座凍結

契約者が認知症を発症すると銀行によって口座が凍結されます。凍結されるとどうなるのか、凍結を解除する方法はあるか、事前にできる対策について解説します。

認知症になるとなぜ口座が凍結されるか

認知症は病名ではなく、認識する力や記憶力、判断する力に障害が起きている状態を示す総称です。契約者が認知症を発症していることがわかると、銀行は本人の財産を守る手段として「口座凍結」をします。

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銀行は契約者の認知症がなぜわかる?

銀行が契約者の認知症の発症を知るケースは、主に下記の通りです。

  • 家族が口座名義人が認知症と診断されたことを銀行に告知し、口座を凍結してもらう
  • 認知症を発症した口座名義人が銀行に出向き、その際に銀行側が、口座名義人の認知症に気がつき、口座を凍結する
  • 認知症になった口座名義人の施設入所のために、家族が定期預金などを解約しようとして本人と一緒に銀行へ出向き、口座名義人の認知症が銀行に伝わる

銀行口座が凍結されるとどうなるか

口座が凍結されてしまうと、預金の引き出し、解約は一切できなくなります。口座名義人本人のために預金を利用する場合(介護費用の支払いや施設入居の支払い)だとしても引き出しはできません。

また、本人以外の家族、親族による引き出し、解約も認められません。預金は口座名義人本人の財産。その財産は、例え親族、子どもであっても、本人の意思が確認できない以上、勝手にすることは一切認められないためです。

認知症により凍結された口座の解除方法は?

認知症で口座凍結されてしまった場合、「成年後見制度」を使うことで、本人の財産を介護に使うことができます。

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下し、財産管理や契約ごとができず、悪徳商法などの被害で財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、後見と保佐と補助の3つに分かれた制度を使うことができます。

後見制度の手続きは家庭裁判所へ

成年後見制度を使うためには、家庭裁判所へ申立てが必要になります。

その後、家庭裁判所の調査官による調査、審理、成年後見人等の選任・審判、そして審判が確定すると法定後見の開始となります。

制度の利用開始までには、3~4カ月かかります。

後見人・手続きの流れ

なお、法定後見制度の利用後に、成年後見人等から請求があった場合には、報酬の支払が必要となります。このときの金額は、家庭裁判所の判断により決定されます。

また、この制度は判断能力が不十分となった人を守るための制度なので、本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。

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認知症による口座凍結、事前の対策はある?

認知症による口座凍結が起きる前にできる備えは、「家族信託」と「任意後見制度」があります。

家族信託とは

家族間で、本人に代わって財産の管理を託せる制度です。これにより、認知症による口座凍結が起きても預貯金の引き出しなどを託された家族ができます。

あくまでも財産管理に限定された制度のため、受託者は、介護サービスの契約などは代理できません。

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認知症とお金について無料で相談できます

LIFULL 介護 認知症とお金の相談室では、家族信託について無料でご相談ができます。すでにご本人が認知症を発症している場合でもご相談ください。

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任意後見制度とは

判断能力が不十分になる前に、財産管理や介護サービスの契約締結などを任せる後見人を決めて依頼する制度です。後見人がいれば、銀行口座が凍結された場合も本人に代わって口座から預貯金の引き出しが可能です。

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立て替えた親の介護費用、相続で差し引いてもらえる?

本来、本人が支払うべき介護費用ですが、口座が凍結されてしまった場合、家族が肩代わりすることもあるでしょう。

このとき支払った介護費用は、「日々の生活でかかる費用」つまり生活費という扱い。

生活費は、家族であれば本人の代わりに支払って当然とみなされる費用になりますので、たとえ領収証などを全て保管していたとしても、相続のときにその額を差し引いてもらえるかかは明確ではありません。

遺産分割協議の場において、寄与分として認めてもらうべく、他の相続人に相談することはできますが、立て替えたと認めてもらえない可能性もあります。

ですから、認知症により口座が凍結されても、成年後見制度等を利用し、介護費用はできるだけ本人の財産で賄うのが賢明です。

【FPが答える】認知症になった親の預金を引き出したい

認知症や介護の問題については、ナーバスだから話しにくいテーマではありますが、何も準備していないといざというときに大変です。

本人の判断能力が低下する前に家族でしっかり話し合っておくのがいいでしょう。もしものときは成年後見制度の利用を検討するなど、家族としても心構えや事前の情報収集が必要です。

イラスト:安里 南美・上原ゆかり

この記事の制作者

株式会社回遊舎 酒井富士子

著者:株式会社回遊舎 酒井富士子(フィナンシャル・プランナー)

“金融”を専門とする編集・制作プロダクション。
お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで担う。近著に「貯められない人のための手取り『10分の1』貯金術」、「J-REIT金メダル投資術」(株式会社秀和システム 著者酒井富士子)、「NISA120%活用術」(日本経済出版社)、「めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った世界で一番わかりやすいニッポンの論点1 0」(株式会社ダイヤモンド社)など

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