
ご両親や親戚のため、またはご自身の「老い支度」として成年後見制度を理解したい、という方が増えているようです。
成年後見制度は、例えば認知症で判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度です。
このページでは、成年後見制度を利用する時に知っておきたいポイントを解説します。
- 【目次】
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なぜ、成年後見制度ができたの?
従来、判断能力が不十分な方のための制度には「禁治産・準禁治産者宣告制度」がありました。判断能力が不十分な方を「禁治産者」として、財産管理などを制限していました。
しかし、たとえば禁治産者になるとその事実が公示され、本人の戸籍に記載されるため、社会的な偏見や差別を生む等の問題がありました。
成年後見制度は、平成12年、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼーション、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度とともにスタートしました。
成年後見制度がすっきりわかる3つのポイント
成年後見は「成人」で「判断能力が不十分な人」を守る制度
成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがある
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。
ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
任意後見制度とは
法定後見は、後見、保佐、補助の3類型がある
法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。
後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。
また、本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、印鑑登録が抹消されます。
後見、保佐、補助の違いはそれぞれ下記の通りです。
|
後見 |
対象となる方 |
判断能力が全くない方 |
申立てができる方 |
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に与えられる権限 |
財産管理の代理権、取消権(※1) |
申立てにより与えられる権限 |
- |
制度を受ける本人が失う資格、地位 |
・医師、税理士
・会社役員、公務員 |
|
保佐 |
対象となる方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
申立てができる方 |
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に与えられる権限 |
借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)についての同意権、取消権(※1) |
申立てにより与えられる権限 |
・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)以外の事項についての同意権、取消権
・特定の法律行為についての代理権 |
制度を受ける本人が失う資格、地位 |
・医師、税理士
・会社役員、公務員 |
|
補助 |
対象となる方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てができる方 |
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に与えられる権限 |
- |
申立てにより与えられる権限 |
借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)の一部についての同意権、取消権(※1)
・特定の法律行為についての代理権 |
制度を受ける本人が失う資格、地位 |
- |
※1)ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2)民法13条1項にあげられる行為
参考資料:東京家庭裁判所ホームページ「成年後見とは」
東京家庭裁判所ホームページ「成年後見とは」
後見の対象となる方とは?
後見は、日常の買い物が全くできない等の状態、つまり判断能力が全くない方が対象となります。
後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権(注1)と取消権が与えられます。取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。
注1:被後見人の自宅の処分に関しては、家庭裁判所の許可が必要。
保佐の対象になる方とは?
保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば不動産を売買する等の重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。
保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えられます。
重要な財産に関する行為とは、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等で、法律で定められています。これらの行為を被保佐人が行うためには、保佐人の同意が必要となります。
保佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合、取り消すことができます。保佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判により追加することができます。また、家庭裁判所の審判により、特定の代理権を追加することもできます。
補助の対象になる方とは?
補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を新築するなどの重要な財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。
補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消権が与えられます。
また、保佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対する代理権を追加することができます。
成年後見制度申立の動機は「預貯金の管理・解約」がダントツ
成年後見制度利用の動機 トップ5は?
成年後見制度は、どのような時に必要になるのでしょう?トップ5は以下の通りです。
- 預貯金の管理・解約
- 介護保険契約(施設入所等のため)
- 身上監護
- 不動産の処分
- 相続手続
(「成年後見関係事件の概況-平成27年1月~12月-」(最高裁判所事務総局家庭局)をもとに作成)
2位の施設入所等のため介護保険契約は「親族でいいじゃない?」と思うかもしれません。しかし、本人は成人です。
未成年者の親権者とは異なり、親戚に本人を代理する権利はありません。そのため、後見人等が必要となります。
3位の身上監護とは、本人の生活環境を整えるために法的な手続を行うことです。たとえば、要介護認定の申請手続、住居の確保、病院への入院手続等が挙げられます。
4位の不動産の処分について、本人が所有する自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする際には、後見人等が必要になります。
なお、後見人が付いた後、被後見人等の自宅の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。
5位の相続手続について、相続財産が預貯金の場合、口座の名義変更等の相続手続の際に、判断能力が不十分な相続人には後見人等が必要となります。
相続財産が不動産で、遺言書(公正証書または家庭裁判所の検認済証明書付きの遺言書)がない場合、遺産分割の方法により手続が異なります。
法律で定めた割合(=法定相続分)通りに相続する場合には後見人等がいなくても登記手続をすることができます。
一方、法定相続分通りに相続しない場合には、登記の際、相続割合を協議したうえで遺産分割協議書を作成する必要があるため、判断能力が不十分な相続人には後見人等が必要となります。
後見人等にできないこと6つ
日用品の購入のほか、下記4~6は、本人の意思決定によるべきものとされます。
- 食事や排せつ等の介助等の事実行為
- 医療行為への同意
- 身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
- 本人の住居を定めること
- 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
- 遺言
後見人等になるために必要な資格はない!
後見人等になれるのは、どんな人?
法律で定められているのは、後見人等になれない人です。(民法847条「後見人の欠格事由」)言い換えればそれ以外の人ならだれでも後見人になれるのです。
親族をはじめ、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)地域の市民などがあげられます。さらに複数の後見人等、法人の後見人等も可能です。
後見人等は、家庭裁判所が決める!
たとえば、申立人が希望する後見人候補者と違う人が後見人等として選任されることがあります。
どのようなときにそうなるのかというと、例えば、後見人候補者が親族で、親族間に意見の対立がある場合や、不動産売買や生命保険金受領など申し立ての動機が重大な法律行為であった場合など15項目が定められています。
なお、家庭裁判所に不服を申し立てることはできません。
親族が後見人等になる場合の注意点3つ
1.後見人等は家庭裁判所に選任される「公的な任務」であることを自覚する
たとえば、息子が父親の後見人等となっている場合、父親の財産を自分のために使うことは業務上横領となります。
2.本人の財産の贈与・貸付等はしない
本人の意思が強い場合には、事前に家庭裁判所に相談しましょう。
3.後見人等就任前に、親族内でしっかり話し合いをする
親族が「後見人は本人の財産を自由に使える」と誤解することがあります。
第3者が後見人等になる場合の注意点3つ
1.後見人等は「本人の利益」のために動く
たとえば将来の相続に備えて贈与を行う等は、本人の財産を減額させることになるためできません。
2. 後見等に関する記録を見せてくれないこともある
後見人等には、被後見人等の財産目録や後見等に関する記録を親族に公開する義務はありません。確認したい場合には、家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請します。
3.後見人等とは、なるべくコミュニケーションをとる
不正防止につながります。
財産が多いと、弁護士や司法書士が後見人になることがある
後見人等は、担当した裁判官が諸事情を勘案して決定し、選任理由は公開されません。
また、後見制度支援信託(※)を利用する場合、信託銀行との専門的な契約が必要となるため、一時的に後見制度支援信託弁護士や司法書士が後見人に就任することがあります。
裁判官の判断にもよりますが、流動資産500万円以上が目安です。
※後見制度支援信託とは、成年被後見人又は未成年被後見人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのこと。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象になる
利用したい時は、本人の住所地の家庭裁判所へ
手続の流れは下記の通り。後見や保佐と異なり、補助開始の審判の際には、「本人の同意」が必要です。
また、申し立てに係る費用は1万円程度ですが、診断書や鑑定費用も含めると、2万円弱から18万円程度と幅があります。
成年後見制度 手続きの流れ
- 後見(保佐・補助)開始の審判の申立て
- 審理
- 申立書類の調査
- 申立人、本人、後見人等候補者の調査
- 親族の意向照会
- 家庭裁判所の予備審問
- 鑑定の実施(必要な場合)
- 審判
- 後見(保佐・補助)開始の審判(申立て却下の審判)
- 後見人(保佐・補助)選任の審判→後見人等が誰になるか決定する
- 成年後見(保佐・補助)監督人の選任(必要な場合)
- 審判確定
- 後見登記
成年後見制度を利用したい時は、どこへ相談すればいいの?
家庭裁判所、市区町村の高齢者福祉課等、社会福祉協議会、地域包括支援センター、成年後見を業務とするNPO等に相談しましょう。
成年後見の申立ては、誰がするの?
本人、配偶者、四親等内の親族等です。場合によっては、市町村長が申し立てをすることもあります。
成年後見の申立てをするまでにしておきたい準備6点
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票又は戸籍附表
- 後見人候補者の住民票又は戸籍附表
- 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
- 本人の「登記されていないことの証明書」
(成年被後見人,被保佐人等に該当しないことの証明)
- 本人の財産に関する資料等
(不動産登記事項証明書・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類)
加えて、推定相続人となる親族について調査のうえ、全員に対し、本人に後見人等をつけることについて説明しておきましょう。
後見人等を解任したい時はどうすればいいの?
後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由がある時、家庭裁判所は、申立権者の請求、または職権により後見人等を解任することができます。
申立権者とは、後見監督人、被後見人、被後見人の家族、検察官です。
成年後見制度は判断能力が不十分な人の財産と権利を守る制度
後見人等は、ただ単に被後見人等の財産を維持するだけではなく、被後見人の生活を維持、向上させるためにその財産を活用する必要があります。
その際は、本人の意思や自己決定権を尊重することが大切です。
成年後見制度創設の理念を理解した上で、「本人の利益」の立場から利用を検討するようにしましょう。
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イラスト:安里 南美
この記事の制作者
著者:三次 理加((株)りか 代表取締役社長 CFP® マイアドバイザー®登録FP)
ラジオNIKKEI第一「ファイナンシャルBOX」等に出演後独立。2012年、経産省・産業構造審議会商品先物取引分科会委員。東京大学「市民後見人養成講座」修了。NPO法人市民後見センターはままつを設立し成年後見制度の普及啓発を行っている。