【はじめての方へ】介護休業給付金|仕組みと受給条件を解説
これから介護をしていく中で、「仕事を休まなければならないけど、収入が減って心配」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そんな人の経済的な負担を軽減する制度が「介護休業給付金」です。
このページでは制度の概要や受給要件、申請のタイミング、注意点などについて説明していきます。
介護休業給付金
この給付金は、家族の介護のために仕事を休んで介護に従事する場合に認められ、休業中は給与の67%を受給することができます。
主な給付条件は以下になります。
- 雇用保険の被保険者である
- 家族の常時介護のため二週間以上の休業が必要である
- 職場復帰を前提として介護休業を取得する
こうした条件を満たす場合に、最長93日を限度として三回まで支給されます。詳しくみていきましょう。
介護休業とは
病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要とする家族を介護するために取得する休みのこと。
介護休業とは?日数・条件・給与の扱い 仕事と介護を両立する方法は?給付条件
介護休業をもらうためには、1年以上の雇用期間が必要であり、介護休業の期間は対象家族1人につき通算93日間まで。この93日を、3回を上限に分割して取得することができます。
介護休業は介護生活に入ったとき、労働者にとって大切な制度。労使協定などによって除外者の条件などが変化するので、必ず勤務先に確認しておきましょう。
介護休業給付金を受給できるのはどんな場合?
介護休業給付金をもらうには様々な要件があるのでチェックしましょう。
介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上ある
入社して間もなかったり、休みがちで勤務日数が不足している場合には休業給付が受けられません。
介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下である必要がある
月のおよそ半分以上出勤している場合には、休業とみなされません。
介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満でなければならない
休業中も休業前と同じくらい賃金をもらっているというときは受給できません。
例えば、「有休を取得し休業前と同じ給与がもらえる」、「会社から休業手当が出る」、「月に何日か仕事をして、会社から賃金を受け取れる」といった場合、給付が受けられないケースもあります。
介護休業中の賃金がどうなるか、勤務先に確認しておきましょう。
給付金の申請は介護休業の終了
介護休業の申請タイミングは、介護休業終了日の翌日から、2カ月後の月の末日までとなっています。
例えば、介護休業が3月15日に終わったならば、3月16日~5月31日の期間中に手続きを行う必要があります。
また、申請手続きは原則として、勤務先を経由してハローワークへ行います。
必要な書類も勤務先で用意するものと本人が用意するものがあるので、自分で都合だけで申請できないことを覚えておきましょう。
詳しい手続きや必要書類についてはハローワークや勤務先に確認しましょう。
給付を申請するといくらもらえるのか
介護休業給付の給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。
具体的に言えば、会社からの給与が13%未満の場合は67%分すべての給付が受け取れます。
しかし、会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額を。給与が80%を超える場合には支給額はゼロとなります。
支給される正確な金額は、ハローワークに提出した、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により、確定した「休業開始時賃金日額」で計算されますが、介護休業期間に賃金の支払いがない場合の月額支給額は、おおむね以下のようになります。
- 給与が月額平均15万円程度の場合、支給金は月額10万円程度
- 給与が月額平均20万円程度の場合、支給金は月額13.4万円程度
- 給与が月額平均30万円程度の場合、支給金は月額20.1万円程度
※給付金の支給には限度額があります。
前述したように、もしも有休休暇や各種手当などで、介護休業中も会社から給与を受け取っていた場合は、その金額によっては給付額を減額されたり、支給されない場合もあるので注意が必要です。
介護休業利用時に注意したいこと
介護休業給付を受ける上で、注意したいことや勘違いしやすいことをまとめます。
介護休業中に給付金はもらえない
この給付金は休業を終えてから申請するものなので、介護休業中の受給はできません。
要介護度が変更しても制度利用は原則1回
介護休業給付を利用できるのは同じ介護対象者に対して原則1回だけです。同じ介護対象者で過去に給付金をもらっていた場合は受給できません。
ただし、3回までの分割使用が可能です。「93日を使い切っていない」、「3分割してない」という場合には、介護休業給付をもらうことができます。
例えば、要介護4の母の介護のため70日分連続で介護給付金を受け取っていた場合、要介護度が5に変わったとしても、介護休業給付を受けられるのは、残り23日分までとなります。
介護対象者が同じ場合、複数の家族で介護休業給付を受給できる
例えば、祖母の介護をするために、まず、母が介護休業を3カ月とり、その次に父が3カ月、そして子が3カ月という場合は全員が給付を受け取れます。
もしくは同時に3人が介護休業給付を取得して介護するということも可能です。
2週間以上の休業でなくても受給できる
給付条件として、「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある」とあります。
しかし、必ずしも2週間以上介護のために休業をしないと給付を受けられないという意味ではありません。
2週間以上にわたり…というのは、要介護者の状態を示すために設定された期間を意味します。
例えば、休業に入ったものの、速やかに介護施設へ入居できたため、実際の介護休業日数は10日で済んだという場合、10日分の介護休業給付を受けられます。
育児休業給付と介護休業給付を一緒にもらえない
介護休業給付は、他の給付と同時に開始することはできません。
また、介護休業中に「別の家族に対する介護休業」や「産前・産後休業」、「育児休業」といった給付がある休業が開始される場合、新しい休業の開始日の前日までで当初の介護休業が終了となります。
その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりません。
例えば、子どもの育休中に祖母の介護が始まった場合、育休を切り上げ、祖母の介護休業に変更することになります。
上手に活用すべき制度
このように、介護休業給付金は介護のため、仕事を休まざるを得ない状況になった会社員の方はぜひ利用したい制度です。
申請などの手続きは必要ですが、受け取れる金額が大きいため、要件を十分に確認し、金銭負担を少しでも減らしましょう。
イラスト:安里 南美、上原ゆかり
この記事の制作者
著者:株式会社回遊舎 酒井富士子(フィナンシャル・プランナー)
“金融”を専門とする編集・制作プロダクション。
お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで担う。近著に「貯められない人のための手取り『10分の1』貯金術」、「J-REIT金メダル投資術」(株式会社秀和システム 著者酒井富士子)、「NISA120%活用術」(日本経済出版社)、「めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った世界で一番わかりやすいニッポンの論点1 0」(株式会社ダイヤモンド社)など