家族信託とは?費用や契約方法、成年後見人との違いをFPが解説!デメリットも
家族信託とは、認知症などで財産が管理できなくなった場合に備えて、家族に自分の財産の管理や処分ができる権限を与えておく方法のことです。
人生100年時代と言われ、平均寿命と健康寿命の差が拡大している今、財産管理方法の一つとして注目を集めています。
家族に財産を託すため、基本的に、高額な報酬は発生しません。
資産家だけでなく、誰でも気軽に利用でき、関心やニーズも高いのですが、まだ実務に精通した専門家や取り扱い事例が多くないのが実情です。
そこで、今回は、家族信託の概要やメリット・デメリット、費用や利用方法、成年後見制度との違い等をご紹介します。
家族信託とは。認知症への備えになる
家族信託は、財産の管理を信頼できる家族へ託すため、家族間で契約を結ぶもの。いわば、「家族の、家族による、家族のための財産管理」です。
家族間で利用されるケースが多く、家族信託という名称がよく使われますが、正式名称は「民事信託」と言います。
なお、家族信託は、「遺言信託」と「契約信託」の2つに分類されますが、前者は遺言の中で設定されるもので、相続によって効果が生じます。後者は、家族信託の典型的な形です。おもに認知症対策として生前の財産管理を目的としており、今回は、契約信託の内容をご説明したいと思います。
家族信託を理解する上で、まず知っておきたいのが3人の〝登場人物〟です。
1人目は、現在、財産を持っており、これから財産管理や処分を任せたい立場の人。高齢の親をイメージするとわかりやすいでしょう。法律上は「委託者」と言います。
2人目は、託された財産の管理処分を担う人。委託者の子や孫、甥・姪などです。法律上は「受託者」と言います。
3人目は、信託財産から経済的利益、例えば、賃貸不動産の賃料収入や株式の配当などを受け取る人です。法律上は「受益者」と言います。
家族信託では、委託者である親がそのまま受益者になるのが一般的ですから、実質的な登場人物は2名です。このしくみを利用することで、親が認知症等になった場合の財産管理をスムーズに行うことができるというわけです。
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家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリットとデメリットは、おもに次のようなものが挙げられます。
家族信託のメリット
- 1 認知症対策として活用できる
- 認知症を発症し、判断能力が低下・喪失してしまうと、実質的にあらゆる契約ができなくなる可能性があります。
家族信託を利用すれば、信託財産の名義は受託者に書き換えられますので、委託者の意思能力に関わらず、預貯金の引き出しや有価証券の売買、不動産の管理・処分等などを受託者が行うことができます。
名義は書き換えられますが、受託者個人の財産と信託財産は分別して管理する必要があるため、万一受託者が破産した場合でも安心してください。 - 2 遺言機能も備えている
- 通常、遺言書は相続開始日から効力が発生しますが、家族信託では委託者が受益者を指定することで、生前から遺言と同じような効果が得られます。
いわば、家族信託は「生前に効力を発揮する遺言」のようなものです。
また、親が、兄弟姉妹のうちの特定の子にだけ多くの財産を渡したい場合に、いわゆる争族を回避する目的で生前に先渡ししてしまうための手段として家族信託が利用されるケースも散見されます。 - 3 次の次の相続まで指定できる
- 家族信託は、事前に財産の移転先を設定できます。
例えば、自分が亡くなったら妻、妻が亡くなったら長女、長女が亡くなったらその孫といったように、遺言書ではできない二次相続以降の相続に関しても、自分の財産をどう継承して欲しいかを指定できます。
家族信託のデメリット
- 1 信頼の置ける家族等がいなければできない
- 家族信託は、家族等の親族以外の第三者でも受託者として設定でき、‘おひとりさま’も利用可能です。
ただ、まずは、財産を託せられる人がいるかどうか、いたとしても、受託者に権利が集中するため、その人以外の相続人に不公平感が生じないかなどに注意が必要です。 - 2 家族信託でもできないことはある
- 相続発生時の遺産すべてを生前の信託契約で網羅しておくことはできません。
また、成年後見制度のように「身上監護」はないため、受託者として、施設への入所や病院への入院手続きなどはできません。 - 3 コストがかかる
- 具体的な費用は後述しますが、家族信託は、専門家の手を借りず自分で設定できるため、公正証書や登記に関わる最低限の費用に抑えることも可能です。
ただ、自由設計が可能な分、状況によっては、精通した専門家に相談した方が堅実と言えます。
専門家への報酬も含めたコストの観点から、現時点では、ある程度の資産を保有している層でなければ利用に二の足を踏む方が多いようです。 - 4 実務に精通した専門家が少ない
- 家族信託自体が比較的新しいしくみですので、家族信託に精通している専門家は多いと言えません。
最近、家族信託の手続きを取り扱う専門家やサービスを提供する業者等が増えてきたものの、法律の専門職等であれば、誰にでも相談できるという訳ではない点に注意が必要です。
家族信託の契約を締結するタイミング
家族信託も契約の一つです。したがって、認知症によって判断能力を喪失してしまうと、契約などの法律行為を単独でできなくなります。
そのため、家族信託を利用するなら、委託者が元気で判断能力が十分な時期に行うのがベストと言えるでしょう。
なお、家族信託契約が締結されると、信託財産の名義は委託者から受託者に移転しますが、受託者は信託財産を勝手に処分できるわけではありません。
信託契約で、委託者から指定された目的の範囲内で、受益者のために運用・管理を行う忠実義務を負います。
また、早めに契約を結んでしまうと、今後、状況や考え方が変わったときに対応できないのではと心配されるかもしれません。
そのような場合、家族信託の条項に、事情変更の際は柔軟に契約内容を変更できる旨を明記しておくこともできます。
家族信託の利用方法と費用
家族信託を利用する場合の方法と費用についてご紹介しましょう。
家族信託の手続き方法
家族信託は専門的知識が欠かせないしくみですので、利用する場合、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、「家族信託普及協会」の家族信託コーディネーター等に相談・依頼するケースが多いと思われます。
ただ、自分で行うことも可能です。その場合は、次の手順に沿って手続きを行います。
- 1.家族信託を行う目的を決める
- 本人および家族の想いや希望などを踏まえた家族信託を行うために、目的を明確にします。その際、遺言や任意後見などと比較し、家族信託がベストな方法かを検討しましょう。
- 2.信託契約の内容を決める
- 信託の目的や委託者、受託者、受益者、第二受託者、第二受益者、信託財産、委託者の地位権利、信託の内容などの詳細を決めます。
- 3.信託契約の内容を書面にして公正証書にする
- 信託契約の内容に基づき信託契約書を作成し、公証役場にて公正証書にします。
法的効力は同じですが、高い証明力・信用力を持つ公正証書にしておくことで、相続人間の紛争防止や信託契約書を紛失等した場合の再発行、金融機関での信託口口座の開設がスムーズになります。 - 4.不動産の名義を変更する
- 信託財産となった不動産については受託者の住所氏名を登記簿に記載する「信託登記」が必要になります。
- 5.専用口座を作って送金する
- 信託財産が現金の場合、信託専用の口座(信託口口座)で管理します。
ただし、このような口座が開設できる金融機関はまだ少なく、一定額(3,000万円など)以上の預け入れが必要だったり、開設および年間費用もかかったりします。
家族信託口座は2種類ある
信託財産を管理するための口座には、「信託口口座」と「信託専用口座」の2種類があります。前者は、信託法に基づき金融機関において特別に用意・開設される口座です。後者は、信託した金銭を管理する受託者個人名義の普通口座のことをいいます。
2種類の信託口座は何がちがう?
法律的な観点からは、信託法に則った機能を有する信託口口座を作成したいところですが、信託口口座開設に対応できる金融機関が少なく、また、開設にあたってハードルが高い(契約書内容、解説手数料、一定額以上の預入金額、開設までの時間を要する等)状況にあります。
さらには、ネットバンキングが利用できない、キャッシュカードが発行されない金融機関もある等、受託者側からすると使い勝手がわるい面があるのも事実です。
そこで、代替手段として受託者個人名義の新たな普通口座を開設し、信託契約書にその口座の口座番号を明記して実務的に代用することが認められています。この場合の普通口座のことを信託専用口座といいます。
いずれにせよ、信託口口座と信託専用口座それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ベターな管理方法を検討することが大切です。
信託口座に対応した金融機関
また、2022年5月末現在では、信託口口座の開設に対応している金融機関は、以下のとおりです(首都圏のみ:監修者独自の調査)。
【信託口口座開設に対応している金融機関】
- 城南信用金庫
- かながわ信用金庫
- さわやか信用金庫
- 芝信用金庫
- 世田谷信用金庫
- 西武信用金庫
- 埼玉縣信用金庫
- 横浜信用金庫
- みずほ信託銀行
- 三井住友信託銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- オリックス銀行
なお、上記以外にも対応している金融機関があるかもしれないため、検討される金融機関に直接確認しましょう。
家族信託にかかる費用
家族信託は委託者と受託者の契約によって成立するものです。
そのため、家族信託には、信託契約書の作成にともなう印紙税(契約書1通につき200円)、不動産登記が必要な場合は登録免許税、公正証書を作成する場合の作成費用、専門家に依頼する場合のコンサルティング料(財産額の1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円)が一般的)が必要です。
目安としては、信託財産に不動産がない場合は30~70万円、信託財産に不動産がある場合は50~100万円以上です。おおむね、信託財産の額や財産の種類等によって変わってきます。
なお、専門家に報酬を払いたくないとか、経済的にゆとりがないとかいう場合には、近隣の公証人役場に事前連絡をした上で、ある程度の信託スキームを用意していけば、気軽に相談に乗ってくれます。
受託者が現役のビジネスパーソンであれば、ネット上の家族信託契約書の雛形をベースに叩き台を作ることも、むずかしくはありません。選択肢のひとつとして、知っておいて損はないでしょう。
家族信託と税金の関係
家族信託間で契約し、それぞれに役割を担う家族信託は、役割に応じてかかる税金が異なります。
ただ、税金の関係は、わかりにくいため、ここでは、委託者=父親、受託者=子ども、受益者=父親のケースで説明します。
具体的な課税について詳細に知りたい場合には、近隣の税務署での個別相談を利用することをおすすめします。無料でガイドしてもらえるので、事前に予約を入れた上で相談するとよいでしょう。
節税対策にはならない
家族信託は、財産所有者の意思に基づいて、財産の移転を確実に行うことを目的にしたしくみです。
そのため、相続税などの節税対策の効果は小さいと言えます。
もちろん、子どもが父親のために不動産の処分などを行い、結果として節税対策につながる場合もあるでしょうが、あくまでも、受益者である父親の意思や利益に沿った財産管理の手法という位置づけです。
贈与税
家族信託では財産の名義が委託者から受託者に変わりますが、信託財産から利益を受けるのは受益者ですので、委託者から受益者に対して財産が移ったとみなされます。
家族信託の多くは、委託者と受益者が同じです(これを自益信託といいます)。
つまり、父親の財産から生じた利益を父親が受け取っているわけですから、贈与税は発生しません。
相続税
家族信託の場合、信託契約において、委託者兼受益者が亡くなった場合、受益者の地位を引き継ぐ受益者を定めているケースがほとんどです。
例えば、父親が亡くなれば、それを母親が引き継ぐといった形です。
この場合、受益者である父親が死亡すれば、新しい受益者の母親に対して相続税がかかります。
所得税・住民税
受益者が信託財産から利益を受ける権利(信託受益権)を他人に売却した場合、売却から生じた利益に対して受益者に所得税や住民税がかかります。
また、信託期間中は、受益者が信託財産の利益を得ているものとして、信託財産が賃貸マンションなどの場合、賃貸収入は不動産所得として、所得税や住民税の対象となります。
つまり、いずれも受益者である父親が税の負担者です。
なお、信託不動産と所有権財産の損益通算は禁止されていますので、信託不動産に赤字が出ても、それを他の財産の黒字と相殺することはできません。
固定資産税
信託財産の固定資産税は、登記簿上の所有者である受託者にお知らせが届きます。
しかし、信託契約者によって受益者が負担するように設定しておくのが一般的ですので、納税するのは子どもでなく父親になります。
家族信託と成年後見人制度との違い
家族信託と成年後見人制度は同じ財産管理の手法で、いずれも似たような機能を持っていますが、違いもあります(以下の図表参照)。
例えば、積極的な資産運用や制約の少ない自由な財産管理を希望している場合は家族信託。
悪質な訪問販売やオレオレ詐欺などの消費者トラブルに伴う取消権を重視したい場合は成年後見制度といったように、個々のニーズや状況に応じて使い分ける必要があるでしょう。
制度 | 家族信託 | 成年後見制度 | |
---|---|---|---|
法定後見 | 任意後見 | ||
対策できる時期 | 認知症等になる前 | 認知症等になった後 | 認知症等になる前 |
権限 | 信託財産の管理・処分 | 財産管理、法律行為の代理(同意・取消)、身上監護 | 財産管理、法律行為の代理(同意・取消)、身上監護 |
財産処分 | 自由に運用や処分が可 | 維持が原則。家庭裁判所の許可が必要 (処分のための合理的理由が必要) |
維持が原則。家庭裁判所の許可は不要 (ただし、合理的理由がなければ事後的に問題となる) |
犯罪被害への対応 | 取消権なし・ただし、信託財産は分別管理されるので被害を最小限にできる | 取消権あり・被害回復可 | 取消権なし・被害回復不可 |
死後の事務や財産管理 | 委託者が死亡しても信託が終了しない設計にすれば資産承継がスムーズ |
後見業務は本人が亡くなった時点で終了。 |
後見業務は本人が亡くなった時点で終了。 |
監督 |
監督機関はない。 信託監督人を任意で設定可 |
家庭裁判所または後見監督人による監督(報告義務あり) | 必ず就任する任意後見監督人による監督(報告義務あり) |
費用 | 初期費用のみ、受託者への報酬は自由に設定可 | 初期費用および継続費用(月額2~6万円+後見監督人がいる場合月額1~2万円)がかかる | 初期費用および継続費用(契約で自由に設定+後見監督人月額1~2万円) |
家族信託の活用事例
家族信託と言ってもさまざまな事例があり、どういったことに活用できるのか疑問に思っている方もいるはずです。ここでは、家族信託の活用事例について見ていきましょう。
兄弟の場合
例えば、長男A、次男B、三男Cが親から相続した賃貸マンションを3分の1ずつの割合で、共有財産として持っていたとしましょう。主な管理は長男Aがしていたものの、判断能力が低下してきており他の兄弟たちは心配しています。
この賃貸マンションは共有財産のため、兄弟のうち1人でも判断能力が失われると、賃貸マンションの運営に支障が出て、賃貸マンションの修繕や売却などができなくなってしまうのです。今回のケースであれば、長男Aが長男Aの子どもなどと家族信託を契約することで、問題を回避できるでしょう。
親の場合
ある母親と息子がいたとします。母親は地方で一人暮らし、息子は東京に住んでおり、年に数回母親に会いに行く程度です。息子は「母親の家を売却して東京で一緒に暮らそう」と提案したものの、母親は「地元を離れたくない」と断りました。
しかし母親は、家の管理や今後発生するかもしれない介護費用の負担、老人ホーム費用の管理などを自分一人ではできないと考え、家族信託を用いて、息子を受託者に選任したのです。
これによって、固定資産税や介護費用の支払いなどを母親の預金から息子が支払うことができます。万一母親が老人ホームに入所するなど、まとまった資金が必要となれば、息子の判断で母親の家を売却して支払いに充てることも可能です。
孫の場合
相続を利用すれば自分の子どもたちに財産を譲ることができますが、子どもが存命のうちは孫に相続権はありません。しかし、家族信託を使えば、孫に自分の財産を譲ることもできます。例えば、母親A、息子B、まだ幼い孫Cがいたとしましょう。母親Aは息子Bを受託者にして家族信託を締結します。
受益者を孫Cにしてしまうと、多額のお金をすぐに使ってしまう恐れがあるため、受益者を母親Aにし、受益権を孫Cにいくようにしておけば、幼いうちは息子Bがお金を管理し、時期がくれば孫Cに財産が渡るようになるのです。
家族信託の注意点
家族信託における注意点は、主に3つあります。以下の通りです。
受託者名義になることに委託者が抵抗感を抱く
預金などであれば、家族信託の専用口座を作ることができますが、不動産の場合は、信託登記によって所有者の名義を変更しなければなりません。
これまで自分の所有物だったものが、名義上とは言え、自分の名前が消えることを不快に感じる方もいます。家族信託のしくみをしっかり説明し理解してもらう必要があるでしょう。
長期間受託者に負担がかかる可能性がある
家族信託の受託者となると、さまざまな支払いや収支の記録などを行わなければなりません。受託者となる期間は長期に渡るケースが多く、その間注意を払う必要があり、受託者には精神的な負担がかかる可能性があるでしょう。
他の相続人から理解されない場合がある
家族信託を締結すると、受託者に権限が渡るため、受託者がどれだけ公平に手続きをしていたとしても、他の相続人が不公平感をおぼえることがあります。
これが家族間のトラブルに発展し、仲たがいしてしまうケースも。家族信託を行う場合は、他の家族を一同に集めて話し合いを行った上で締結するのがおすすめです。
老後資金は?介護費用はいくら?高齢期のお金に関する知識まとめまとめ
家族信託は、成年後見制度よりも自由で柔軟な財産管理を実現できる制度であり、認知症にともなう資産凍結リスクを回避するためには有効な手段です。
ただし、財産管理を担える家族等がいない場合は利用が難しかったり、認知症になる前でなければ契約を締結できなかったりと、制約もあります。
家庭の事情や財産の状況は個々によってさまざまなので、ニーズや希望に合った信託契約を締結するためには、専門的な知識を持つ専門家に依頼をするのが確実でしょう。
家族信託に限ったことではないですが、親と接した際に「あれっ?何かだな」と感じたら、財産まわりのことは躊躇せずに初動を起こすことがとても肝要です。
本来ならば、親が元気なうちにこそ、リスクヘッジをしておくべきです。これはビジネスと一緒です。そのためにも、親から子へ、子から親へ、日頃から意識的に心の距離を縮めておくことをおすすめします。
【イラスト解説】家族信託とは?親が元気なうちに考えたい認知症対策この記事の制作者
著者:黒田 尚子(ファイナンシャル・プランナー)
CFP®資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1998年FPとして独立。2009年末に乳がんに告知を受け、自らの体験から、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。著書に「がんとお金の真実(リアル)」(セールス手帖社)、「50代からのお金のはなし」(プレジデント社)、「入院・介護「はじめて」ガイド」(主婦の友社)(共同監修)などがある。
監修者:山崎 宏(百寿グループ代表、社会福祉士)
シニアの生涯主役人生をフルサポートする百寿グループ代表。医業経営コンサルタント、認知症学習療法士、心理カウンセラー。
20年超にわたり医療・介護・財産・親子関係等、円滑老後のトータルデザインと実務代行を専門に手掛ける。慶應義塾大学卒。IBM、NTTデータ経営研究所、複数の病医院を経て、2018年に百寿グループを発足。今春から医療機関および高齢者施設向けに、保険外サービスの受託事業を開始。