世帯分離とは?メリットとデメリット、検討項目を分かりやすく解説
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世帯分離とは、親と同居を続けながら、住民票上で世帯を分けることをいいます。介護が必要になると、さまざまな場面でお金がかかる為、介護保険制度を上手に利用して介護費用を減らしていきたいところです。世帯分離をすることにより、介護費用を軽減できるケースがあることをご存じでしょうか。これから、「世帯分離とは?」「メリット・デメリット」「手続きの前に行うこと」「手続き方法」「注意点」など順番に、わかりやすく解説していきます。
世帯分離とは
世帯分離とは、同居の家族と本人の住民票の世帯を分けることを世帯分離といいます。介護保険サービスの自己負担額は世帯の所得によって左右されるため、世帯を分離することで世帯の所得を減らし、介護費用負担額を抑えることできます。ただし、条件によっては介護費用負担額が大きくなることもある為、正確に理解して対応していくことが大切です。
世帯分離の目的
所得が少ない人の住民税を軽減する目的があります。高齢の親と子どもの間で、世帯分離をすることで所得の低い親の住民税の軽減することができます。親世代の世帯年収が下がり「住民税非課税世帯」となることがあります。その場合は「国民健康保険料(※)が軽減・減免される」「高額医療費の上限区分の低下」、また介護保険制度では「高額介護サービス費の上限区分の低下」「負担限度額認定による利用費用の軽減」などのメリットがでてきます。
※後期高齢者医療保険料を含む
世帯分離で生活保護が受けられるか?
基本的に、生活保護の受給を目的とした世帯分離は出来ません。しかし、一部要件に合致した場合は、世帯分離をした上で生活保護が受けられる事もあります。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。
関連記事世帯分離で生活保護の受給が認められるケースとは!?
世帯分離のメリット
国民健康保険料が安くなる
世帯分離をすることで納付額が軽減される可能性があります。国民健康保険料の納付額は前年の所得と被保険者の人数により計算されるので、前年の所得を下げることができれば負担額を減らすことができます。国民健康保険に加入している場合には、この点を忘れずにしておきましょう。
高額介護サービス費制度により自己負担額の上限が下がる
高額介護サービス費は、月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。所得が少ないと上限が低額に設定されるため、世帯分離をすることによって所得額が減少すれば自己負担額が軽減されます。なお、支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
以下に、高額介護サービス費制度の対象になる方の基準を表にしました。
区分 | 対象者 | 負担の上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
第4段階 |
①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 ②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 ③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
①44,400円(世帯) ②93,000円(世帯) ③140,100円(世帯) |
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。
介護費用の自己負担額を減らせる
負担限度額認定制度により減らすことができます。負担限度額認定制度とは、介護保険施設を利用した際にかかる費用(住居費・食費)を軽減する制度のことです。
一般的に介護保険施設に入居した際にかかる費用のうち「居住費・食費」は全額自己負担になりますが、一定の条件を満たした方に限り、費用が軽減される仕組みが「負担限度額認定制度」です。主な条件は、「世帯全員が住民税非課税世帯であることと「預貯金の金額が以下の表よりも少ないこと」の2つです。
対象者 | 単身 | 夫婦 |
---|---|---|
第1段階① 生活保護を受給している方等 |
要件なし | 要件なし |
第1段階② |
1,000万円 | 2,000万円 |
第2段階 |
650万円 |
1,650万円 |
第3段階① |
550万円 | 1,550万円 |
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、 本人の公的年金年収入額(※)+ その他の合計所得金額が120万円超 |
500万円 | 1,500万円 |
第4段階 市区町村民税課税世帯 |
対象外 | 対象外 |
後期高齢者医療制度の保険料が低くなる
高齢者医療制度の保険料は、世帯の所得に応じて負担額が異なります。低所得者には保険料の軽減制度が適用されるため、世帯分離が有効になる場合があります。
くわしい料金等は、下記 厚生労働省の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)」と「介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合(日額)」をご確認ください。
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システムその他、利用者負担軽減制度が受けられる
世帯分離した結果、市町村民税非課税世帯となり一定の要件を満たすことで、「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」や「利用者負担助成金制度」を利用する事ができます。
ただし、市区町村によって取り扱いが異なる可能性があるため、お近くの地域包括支援センターや担当のケアマネジャーにご相談ください。
世帯分離のデメリット
国民健康保険料が高くなる場合がある
ここまで、国民健康保険料の納付額が低くなる可能性があるという世帯分離のメリットをお伝えしました。ただし、世帯分離により世帯が別になると、それぞれの世帯主が国民健康保険料を支払わなければならないため、2つの世帯を合算すると、1人で支払っていた場合に比べて高額になることがあります。これは、世帯分離によって元の世帯の所得や人数が減少し、保険料の計算基準に変化が生じるためです。世帯の納付総額を確認して世帯分離を行うか検討してください。
扶養手当や家族手当が使えない
今まで会社から扶養手当を支給されていた場合、世帯分離をすることによって扶養からはずれて扶養手当がもらえなくなりますので、世帯分離をする際は十分検討したほうがよいでしょう。
介護保険サービスの費用を世帯合算できない
世帯分離したことによって、2人分を合算することで限度額を超過して払い戻しが受けられるケースもあります。
健康保険組合が利用できない
世帯主の会社の健康保険組合の制度を利用している場合、世帯分離をしたあとは扶養から抜けることになります。したがって、これまでどおりの健康保険組合は利用ができなくなりますので、注意が必要です。
手続きに時間がかかる
世帯分離をした場合、親の代わりに子供が行政手続きなどを行う際、その都度委任状が必要になります。その分の手間が増えることを承知しておいたほうがよいでしょう。
二世帯住宅の場合、登記状態によっては小規模宅地等の特例を適用できない
親子が別々に区分登記している場合も、相続時に小規模宅地等の特例が使えない可能性があります。
世帯分離を検討するタイミング
世帯分離は介護保険サービスの利用をはじめるタイミングで検討するのが一般的です。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は、本人の前年の所得額および同一世帯の所得額によって決まります。世帯分離をすることによって一世帯当たりの所得額を下げることで3割負担から2割負担、2割から1割に下げられる可能性があります。
世帯分離をした際に、それぞれの世帯の合計所得額が多い場合は負担割合が下がらない可能性もあります。まずは本記事で皆さんがメリットを受けられるか見ていきましょう。
世帯分離の手続きの前にすること
前述したメリットとデメリットを踏まえ、ご自身の負担が軽減するのかを必ず確認を行いましょう。主に以下のケース別で状況が変わるため、自分で確認することが困難な場合には、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。
要介護者である親世代の収入が高い
アルバイト収入や年金額が多いなど、要介護者の所得が高いと世帯分離しても負担軽減にならない可能性があるため、前もって確認しましょう。
会社員の子が親を扶養家族にいれている
会社の家族手当の金額を再確認して、総合的に世帯分離をした場合に負担軽減になるか確認しましょう。
一世帯で2人以上の介護サービスを受けている
親子で介護サービスを利用している場合「高額介護高額医療合算制度」の世帯合算ができなくなりますので、世帯分離する際はこちらも確認しましょう。
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム世帯分離の手続き方法
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードやパスポート、運転免許証など)
- 世帯変更届
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 委任状(代理人による申請の場合)
市町村役場の窓口へ提出
市町村役場の住民課・戸籍課にて「住民異動届」という書類を入手します。
書類の項目を埋め、捺印をして提出します。
自治体によって、そのほか手続きに必要なものは異なるため、事前に確認をしておきましょう。
世帯分離の手続き後いつから適用されるか
世帯分離の手続きを市町村役場に提出して受理された後、世帯分離が適用されるのは利用する制度ごとに異なります。たとえば、介護保険の自己負担割合は世帯分離をした翌月の1日からとなっています。
世帯分離の戻し方
世帯分離をした後、やはり元に戻したいということであれば、元の同一世帯に戻すことは可能です。ただし、世帯分離の変更が発生した日から14日以内に市区町村の住民課や戸籍課に届ける必要があります。また、住居や家計を一緒にしていない場合や世帯分離の目的が利益享受だと判断された場合には断られるケースもあるので注意が必要です。
世帯分離申請を受理されないケース
夫婦間の世帯分離を検討している場合
同居している夫婦でもそれぞれに収入があれば、世帯分離ができることになっていますが、実際は介護保険料を軽減するという目的の場合、申請が受理されないことが多いようです。理由は、民法で夫婦は「協力・扶助の原則」が定められていて、お互いに扶養しあうことが当然と考えられているためです。ただし、市区町村によっても取り扱いが異なるため確認が必要となります。
世帯分離は慎重に検討が必要
世帯分離するにあたり、部分的に減らしても、全体で考えると軽減できずに増えてしまうということもあります。どのように介護をしていくかなどをケアマネジャーと相談しながら、世帯分離をしたときに、介護保険制度を利用してどのくらい負担額が軽減できるのかを検討して慎重に判断することをオススメいたします。
また、世帯分離をしたあと、やはり元に戻したいということであれば、同じく市区町村役場で手続きができます。
介護は金銭面、精神面、体力面のどれも無理しては途中で息切れがしてしまいます。世帯分離の本来の目的は、経済的な理由も含めて介護サービスが本当に必要な人に届くことです。この記事を読んで、金銭面の負担額が減って、すこしでも精神的に楽になれるようお役立てください。
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監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)
地域包括支援センター 元センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。