特別養護老人ホーム(特養)とは?費用や空き状況、入居条件までわかりやすく解説
特別養護老人ホーム(特養)は介護が必要な方に、介護サービスと生活の場を提供する公的な介護保険施設です。法令では介護施設と定義されており入居にも条件があります。
ここではメリットとデメリット、気になる費用や空き条件、入居条件をはじめ基礎知識をわかりやすくお届けします。
特別養護老人ホーム(特養)とは?
特別養護老人ホームとは、在宅での生活が困難な要介護状態の高齢者が入居できる介護保険施設です。「特養」の呼称でも知られています。民間運営の有料老人ホームなどに比べて低料金な点が魅力ですが、要介護3以上の方しか入居できないなど、条件が厳しく設定されています。
特別養護老人ホームは公的な介護施設にあたるため、老人福祉法によって定義付けされています。全国に8,414施設あり(令和3年10月1日現在)、介護保険施設の中で最も数が多いです。地域密着型、広域型、地域サポート型の3種類があり、入居条件や特徴もさまざまです。
参照:厚生労働省「令和3年社会福祉施設等調査の概況」特別養護老人ホームの法律上の定義(老人福祉法・第二十条の五)
「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする」
特別養護老人ホームについて動画で見る
特別養護老人ホームの費用
入居費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 10万~15万※ |
※弊社情報にて試算
特別養護老人ホームは、公的な施設で介護保険が適用されるため民間施設に比べると費用は安く設定されています。多くの有料老人ホームで求められる入居一時金もありません。
なお、月額費用の内訳は主に表の通りで、介護度や入居する居室のタイプ、望むサービスによって幅があります。
施設サービス費 | 介護サービスを受けるための費用 介護度と居室のタイプによって異なります |
---|---|
居住費 | 居室のタイプで異なります 世帯収入に応じて負担限度額が決定 |
食費 | メニューのこだわりなどで、施設によってさまざま 世帯収入に応じて負担限度額が決定 |
日常生活費 |
医療費、理美容、被服費、レクリエーション費、嗜好品費など |
>以下では特別養護老人ホームのさらに詳しい費用や、負担を軽くする方法を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
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特別養護老人ホームの費用について動画で見る
特別養護老人ホームの入居条件
- 65歳以上で要介護3以上の方
- 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
- 特例により入居が認められた要介護1~2の方
上記の入居判定基準があります。ただし、実際の入居可否はケースごとに判断されているのが実情です。条件を満たしていても、医療的ケアや24時間体制のサポートが必要な方は受け入れられないケースもあります。
特養は看護師の24時間配置が義務づけられておらず、不在の時間帯は医療的ケアの対応ができないためです。また、認知症が進んでしまっていたり、感染症を患っていたりと集団生活が難しい場合も入居は困難です。あくまでも病院とは異なり生活をする場所となります。
一方、要介護1~2の方でも、在宅介護が困難な場合は特例で入居できることもあります。入居の順番は申し込み順ではなく、毎月地域ごとに開かれる入居判定委員会で審査。介護度や家族の状況などから緊急度が点数化され、点数が高い順に入居できます。
要介護1~2の方の入居条件
- 認知症で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 家族等の深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等の支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
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特別養護老人ホームの入居条件について動画で見る
特別養護老人ホームの空き状況
厚生労働省の発表によると2019年時点で全国に32.6万人いた待機者が、2022年4月時点では27.5万人まで減少していることが判明。特別養護老人ホームの基本的な入居要件が要介護3以上に改正された2015年以降、入居待ちは緩和傾向と言えます。
特に地価の安い郊外では多くの特養が建ち、入居者獲得の競争が激しく、待機者がほぼいないことも一因です。そのため、生活相談員が入居者獲得の営業をしないと入居数を維持できない地域もあります。
しかし、都市部では依然として待機者が多く、入居難易度は地域差が影響しています。
お住まいの地域の特養に空きがない場合は、入居待ち期間中だけ 入居金0円の有料老人ホーム等に一時的に入居する方法もあります。リーズナブルな価格帯を売りにしている施設も多いので、あわせて検討してみてください。
参照:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)」関連記事有料老人ホームと特別養護老人ホームの違い
特別養護老人ホームで受けられるサービス
特別養護老人ホームでは、都道府県ごとに定められた基準に則ってサービスが提供されています。生活全般でさまざまなサポートを受けられるため、ご家族にも安心していただけることでしょう。
食事
栄養士が献立を立て、栄養バランスや入居者の身体状況・嗜好を考慮した食事が提供されています。
食事は入居者の楽しみのひとつなので、彩りの良いメニューや季節に応じた行事食、誕生日の特別食なども工夫しています。また、自立支援のためにできるだけ離床して食事するように促し、家庭と同じような時間帯に提供されています。
入浴
多くの事業所で入浴回数は週2回以上と設定されています。体調不良等で入浴ができないときは清拭をして、身体の清潔を保ちます。寝たきりの方でも機械浴槽などを使用して入浴することが可能です。
排せつ
排せつの自立を促し、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。尿意や便意がない場合は、排尿間隔を把握してトイレに誘導。自力で移動できる方は、できる限りトイレで排せつするように促し、寝たきりの場合はベッド上で排せつ介助を受けます。
健康管理・緊急対応
施設医、または訪問診療を行う医師や看護職員が健康管理を実施。緊急時や夜間に看護師がいない場合は、すぐに連絡が取れるようにオンコール体制を敷いています。各職種が連携して感染症や食中毒の予防にも努めています。
リハビリ
入居者の状況に応じて、食事や排せつなど日常生活を送るために必要な機能の維持・改善を図る訓練など、生活リハビリを中心に行います。レクリエーションや行事もリハビリの一環として提供されます。
生活支援
居室や共有スペースの清掃は、施設職員(または委託業者)が定期的に行います。特別なクリーニングなどが必要な場合は実費ですが、洗濯サービスは基本的に無料で提供されています。
レクリエーション・イベント
手芸や習字など手先を使うものや身体を使うゲームなど、リハビリに繋がるレクリエーションを行います。お祭りやクリスマスなどの年中行事や誕生会、ショッピングやお花見・紅葉狩りといった外出イベントなど、多種多様なプログラムが企画されます。
看取り
近年では看取りに取り組む施設も多くなっています。慣れ親しんだ施設で最期を迎えられるよう、医師、看護職員、介護職員などが連携。本人やご家族とコミュニケーションを取りながら、看取りに関する介護を受けられます。厚生労働大臣の基準に該当する入居者に看取りを行った場合、看取り加算分の費用がかかります。
特別養護老人ホームの看取り対応
看取りの対応状況
出典:令和2年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 「介護施設等における看護職員の あり方に関する調査研究事業 報告書 」特養は一般に看取りの体制を整えていることが多く、上記調査の通り82.2%の施設で実施する意向を示しています。一方で7.8%の施設では行わないとしており、看取りが必要になった場合は退去を求められる可能性も考えられます。終の棲家として特養をお考えの場合は入居前にご確認ください。
特別養護老人ホームの看取り介護加算
看取り介護加算とは、特養で看取りが必要になった場合に追加で発生する介護報酬のことです。看取りが必要と認められる方の場合、介護施設が医師や看護師と連携を行いながらケアを行う必要があるため、創設されました。
特養以外にも条件に当てはまるグループホームや特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、介護付きケアハウス、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)も介護加算が認められています。
看取り介護加算(I)/日 | 看取り介護加算(II)/日 | |
---|---|---|
ご逝去45日前~31日前 | 72 | 72 |
ご逝去30日前~4日前 | 144 | 144 |
ご逝去前々日、前日 | 680 | 780 |
ご逝去した日 | 1280 | 1580 |
>看取り介護加算(I)(II)の違いやその他看取りの詳細は以下をご覧ください。
関連記事看取り介護とは?
特別養護老人ホームの設置基準
特別養護老人ホームでは円滑な介護サービスを提供するため、法令により設置基準が定められています。どちらも入居者が安心して生活するために必要な基準です。
人員基準
施設長 | 1名(常勤の者でなければならない) |
---|---|
医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 |
生活相談員 | 入所者の数が百又はその端数を増すごとに1名以上(常勤の者でなければならない) |
介護職員及び 看護職員 |
総数として、常勤換算方式で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上 (利用者3人に対して介護職員及び看護職員が1人以上) |
栄養士 | 1人以上 |
機能訓練指導員 | 1人以上(当該施設の他の職務に従事することができる) 入所者の日常生活やレク、行事等を通じて行う機能訓練指導については当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務可 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
1人以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準)(専らその職務に従事する常勤の者でなければならない) ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる |
調理員、事務員 その他の職員 |
当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数 |
入居者の生活支援や健康管理など、全面的なサポートを行う特別養護老人ホームでは、安全や健康を守るための適切な人員配置が必須です。上記の基準は老人福祉法によって定められており、すべての特別養護老人ホームが遵守する必要があります。
施設基準
居室 |
・居室の定員は、4人以下 |
浴室 | ・介護を必要とする者が入浴するのに適したもの(機械浴など)とする |
トイレ |
・ブザー又はこれに代わる設備を設ける |
医務室 |
・入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備える |
廊下 |
・廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては、2.7メートル以上)とする |
階段 | ・手すりを設ける |
特別養護老人ホームでは入居者の方々が快適に生活できるように、施設設備にも基準が設けられています。施設基準は老人福祉法によって定められており、上記に沿って設備環境を整える必要があります。
特別養護老人ホームの居室タイプ
特別養護老人ホームにはさまざまな居室タイプがあり、それぞれで費用が異なります。各居室について、イラストを用いてわかりやすく解説します。
ユニット型個室
10人以下の生活単位(ユニット)で、台所・食堂・リビングなどの共有スペースを囲むように個室が配置されています。
個別で介護してもらえるほか、毎回同じスタッフからケアを受けることが可能。心身の状況を把握してもらいやすく、入居者側も安心できる体制です。
ユニット型準個室
ユニット型個室と同様、10人以下の生活単位(ユニット)で共有スペースを囲むように個室が配置されています。ただし個室は、天井と隙間がある可動しないパーテーションなどで仕切られており、完全な個室空間ではありません。
従来型個室
多くの特別養護老人ホームでは、同一フロアに個室と4床室が混在しています。他の居室タイプと比較して、共用スペースまで距離があるためプライバシーを十分に保てるでしょう。
多床室(準ユニットケア加算)
従来型の施設において、入居者が少数ケアを受けられるように、おおむね12人以下をひとつの生活単位(ユニット)にした形式。プライバシーを重視した個室的なしつらえが整備されており、リビングなどの共同生活ルームも設置されています。
多床室
ひとつの部屋に、複数人のベッドやクローゼットを配置した居室構成です。家具やカーテンなど可動するもので仕切られているため、プライバシーが保たれにくいです。
特別養護老人ホームのメリット
費用面やサポート体制などさまざまなメリットがある特養。公的な介護施設ならではの地点もあるので、民間施設と比較する際にも参考にしてください。
費用が安い
特別養護老人ホームは公的な介護施設なので、誰でも入所できる施設となります。民間施設と比較して低価格なのが特徴です。また、入居一時金はなく、所得に応じた費用の減免制度もあります。
24時間介護が受けられる
介護スタッフが24時間常駐しているため、必要に応じて介護サービスが受けられます。プロのスタッフが常に近くにいる環境は、ご家族にとっても大きな安心材料でしょう。
原則終身にわたって入居できる
長期入居が前提であり、原則として終身にわたり介護を受けることができます。本人やご家族にとって大きな負担になる転居のリスクを最大限減らすことが可能です。
倒産リスクの低さ
公的な施設なので、運営元が地方自治体や社会福祉法人に限定。収支などの厳しい審査を経て開設許可が得られます。補助金や税制面でも優遇されるため、民間企業より倒産のリスクは少ないとされています。
特別養護老人ホームのデメリット
特養のデメリットは、入居希望者多数によるものが大半です。デメリットも十分に理解して、ご自身やご家族に最適な施設を選びましょう。
入居できるのが原則要介護3以上
特例で要介護1~2でも入居できるケースがありますが、入居要件は厳しく定められています。要件を満たしていても、施設と入居希望者の状態次第で入居に至らないケースもあります。
入居できるまで時間がかかる
特別養護老人ホームの入居待機者は一時より減少傾向とはいえ、未だに地域差があるのも事実。場合によっては入居まで数年かかることもあります。
医療体制に限界がある
施設側の体制によっては夜間のたん吸引が必要など、医療依存度の高い方は受け入れられない場合があります。
医療ケアが必要な場合は、看護師が24時間常駐したり、病院が併設されたりしている老人ホームも検討してみましょう。入居要件に届もかない要介護度1~2の場合も、介護付き有料老人ホームが代替案として挙げられます。
特別養護老人ホーム入居者の内訳
特別養護老人ホームは基本的な入居要件として「要介護3以上」と定められており、実際の入居者の要介護度割合にも表れています。年齢階級では85〜94歳が最も多く、全入居者の46.8%を占める結果に。以降は75〜84歳(23.2%)、95歳以上(14.1%)と続きます。
参考:令和2年8月27日社保審-介護給付費分科会 資料 (「介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム」厚生労働省)特別養護老人ホームへ入居するきっかけ
- 自宅介護が困難だった 19.5%
- 体力、身体機能が低下してきた 12.5%
- 認知症の症状が現れた、悪化した 9.9 %
- 介護による疲れを感じた 8.3%
- 骨折した、転倒によりケガをした 7.8%
- 外出すると帰ってこられなくなった 6.8%
- 自分自身のことを自分でできなくなった 6.5%
- 脳梗塞、がん手術、肺炎のため 4.9%
- 介護と仕事の両立が難しくなった 4.7%
- 入院したため 3.6%
引用:「株式会社LIFULL senior「介護施設入居に関する実態調査」(2020年)
上記はLIFULL seniorが「特別養護老人ホームへの入居を考えたきっかけ」についてアンケート調査を行った結果です。きっかけとしては「身内だけでの介護に限界が訪れた」ことが大半であることが読み取れます。
懸命に介護するあまり、介護側も共倒れしてしまっては元も子もありません。介護は介護の専門職に任せて、家族は家族の役割を果たすという考え方もあります。早期に施設入居を検討するのも方法の1つでしょう。
養護老人ホームとの違い
特別養護老人ホームと養護老人ホームは共に高齢者を入居対象とした施設で、名称も似通っていますが、目的が大きく異なります。特別養護老人ホームは、介護や生活サポートを目的とした介護保険適用の施設です。
一方養護老人ホームは、身寄りがない、経済的に困窮しているなど、生活が困難な方を養護して自立を促します。あくまでも養護が目的で、介護保険は適用外。実際に養護老人ホームの入居要件には「身体的に自立している」旨の記載があります。
関連記事特別養護老人ホームと養護老人ホームの違い
特別養護老人ホームは手厚いサポートが受けられる公的な介護保険施設
在宅での生活が困難な方を支援する特別養護老人ホーム。公的な介護保険施設にあたるので、民間施設より費用が安かったり、倒産リスクが低かったりとさまざまなメリットがあります。地域によって入居難易度に差があるのも事実なので、入居を検討中の方は早い段階で申し込みや見学するなど行動に移すことをおすすめします。
「LIFULL 介護」では全国の特別養護老人ホーム情報を掲載中。必要な医療的ケアを選択して、施設の絞り込みも可能です。無料相談室もあるので、「施設入居を検討しようか迷っている」などのお悩みもお気軽にご相談ください。
地図で老人ホームを探すイラスト:安里 南美
よくある質問
特別養護老人ホームは待機者が多い?
2022年4月1日時点における、特養の待機者数は全国で27.5万人。この待機者数は年々減少傾向にあります。ただし、特養の入居難易度は地域格差が大きく、大都市圏などは希望者が多いため、地域によっては入居までに時間がかかる施設といえます。
自宅での生活が困難な場合は、待機期間だけ入居金不要の老人ホームや月額15万円以下の施設へ一時入居する方法があります。
参照:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)」入居金0円の老人ホームはこちら
月額15万円以下の老人ホームはこちら
特別養護老人ホームには入居条件がある?
・65歳以上で要介護3以上の高齢者
・40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
・特例により入居が認められた要介護1~2の方
が入居判定基準の原則です。
ただし、状況によって基準が緩和されるケースや、一方で望むケアによっては受け入れを断られるケースもあります。
受け入れを断られてしまった場合は、「有料老人ホーム」などを検討される方もいらっしゃいます。
月額利用料が安い施設も多いため、ぜひ一度お近くの地域で探してみてください。
この記事の制作者
監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)
地域包括支援センター 元センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。