- 質問
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要介護5の父が特養(特別養護老人ホーム)に入居中です。毎月かかっている利用料や医療費、税金など、少しでも負担を軽減する制度はありませんか?まず何から始めればいいか教えてください。
- 回答
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親が特養に入所していると、毎月の利用料ばかりに目が行きがちです。しかし、一定の要件を満たせば負担を軽減することもできます。“扶養家族の税金”や“医療費控除のしくみ”など正しい知識を得て、経済的な負担を最小限に抑えましょう。
ここでは介護にかかるお金の負担を軽減できるお金の知識をご紹介します。介護の金銭負担を少しでも軽減するためにお役立てください。
- 【目次】
1.医療費控除で税金を取り戻す
医療費控除を受けられる人はどんなひと?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に生計を一にする家族の医療費が一定額※を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ることです。還付申告ともいいます。
ただし、払いすぎた医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。
また、治療は受けたが支払いが住んでないものや、クレジットカード払いで決済が済んでいない(未払い)場合は対象外となるので注意が必要です。
※一定額とは
・自己負担額が10万円を超えたとき。
・年間所得が200万円未満の人が所得金額の5%を超えたとき。
特養にかかる費用のうち医療費控除の対象になるもの
特養では、介護費、食費、居住費(家賃)として支払った自己負担額の2分の1に相当する金額が、医療費控除の対象となります。
内科や歯科などの訪問診療を受けた際に支払った医療費や、処方された薬の費用も同じく医療費控除の対象になります。
また特養から外部の通院に必要な医療費と薬代、かかった交通費(電車・バス代、症状により必要なタクシー代)も医療費控除の対象です。
付き添いを頼んで通院した場合は、その方のかかった交通費も医療費控除の対象となるので、領収書などは保管しておきましょう。
医療費控除の還付には確定申告が必要
1年間の所得を計算して、申告をして税金を納めるために行う手続きが「確定申告」です。
確定申告をすることで税金の一部が戻ります。
確定申告に必要な主な書類
〇収入を証明するもの
・給与収入がある方・・・・申告する年の給与所得の源泉徴収票
・公的年金受給者の方・・・申告する年の公的年金等の源泉徴収票
・その他の収入のある方・・収入金額や必要経費がわかる書類
各種控除を受けるために必要なもの
①医療費控除を受けるには
・医療費控除明細書(確定申告するときに提出する書類)
・医療費通知(原本)
・医療費、交通費等の領収書
②社会保険料控除を受けるには
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
③生命保険料控除・地震保険料控除を受けるには
保険会社が発行する支払額などの証明書
④寄付金控除を受けるには
寄付した団体などから交付を受けた受領証
⑤その他
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
・マイナンバー通知カードやマイナンバー記載のある住民票の写し等
・運転免許証、パスポートなど本人確認書類
前年の1月1日の住所地を管轄する税務署に提出するか、e-Taxを利用して確定申告を行いましょう。
※e-Taxでの申請はマイナンバーカードや、ID・パスワードの事前設定が必要になります。時間に余裕をもって手続きしましょう
特養に入所している方は、体が不自由で確定申告をすることが難しいケースがほとんどです。
その場合は子供が代わりに行うことになります。所得税の確定申告期間は、税務署が混み合いますのでそれ以外の期間を利用するとよいでしょう。ただし、必ず確定申告期間中に申請してください。
医療費控除に限らず、還付請求は所得税の確定申告期間に関係なく、年間を通じていつでも申告ができます。領収書等が残っていれば、過去5年分はさかのぼって還付請求ができます。
2.預貯金額によって”負担軽減“が受けられる
特養の利用料のうち、「居住費」と「食費」は収入や預貯金額によって負担軽減が受けられます。
これまで軽減を受けていなかった人でも、配偶者の死亡により収入が減り、持っている資産が1,000万円以下の場合は、軽減が受けられことがあります。市区町村に確認し申請をしましょう。
負担軽減を受ける際に提出するもの
①預貯金のある銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの。多くは通帳の見開き部分に記載されています。
②普通預金の残高と年金支給金額が確認できるもの。インターネットバンクであれば口座残高ページの写し
③定期・定額・貯蓄・積立貯金等の残高が記載されているもの。
④有価証券(株式・投資信託・国債・社債・地方債など)。証券口座や銀行の口座残高証明書の写しが必要になります(ウェブサイトの写しでも可)
⑤負債(住宅ローン・借入金など)が分かるもの。借用書等の写しが必要です(預貯金等から差し引いて計算されます)
3.特養入所後も親の扶養は継続できる
扶養家族にしている親が特養に入り別居となった場合でも、要件さえ満たせば扶養を継続することができます。
その要件とは、扶養家族の”生計が一つであること”です。具体的には、特養の利用料やその他の生活費の一部または全部を子供が担っていれば扶養家族のままとなります。
一方、親の年金で特養の費用やその他生活費をすべて賄えるのであれば、扶養家族から外れることになります。
親を扶養することで子供にとっての金銭的なメリットは、老人扶養控除を受けることができ、子供の税金が減ることです。親を扶養していると、前述の医療費控除は子供が受けることができます。
逆に親が子供に扶養してもらう金銭的なメリットとしては、75歳未満の親の場合は、公的医療保険や介護保険の保険料負担がなくなります。
Point!生計を一にするとは? |
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同じお財布から生活費を出していること。必ずしも「同居」していなくても生計が一と認められるのは、大学生の子どもが自宅を離れているが学費や生活費を仕送りしている場合や、郷里で一人暮らしの親の医療費を親の収入が少ないため子どもが支払った場合も含まれます。 |
4.親の預貯金や保険等の整理をしておく
親の預貯金や保険を整理しておきましょう。質問者さんのお父さまのように要介護5であれば、判断能力が衰えている可能性もあります。判断能力がなくなると子供でも親の口座から預金を下すことができません。
“親の介護は親のお金でおこなう“が原則!資産は早めに確認を
特養に入所する際や、毎月の支払でまとまった現金は必要ありません。しかし、病院に入院するときなど急な出費が必要となることもあります。
いざというときのために、親の預金がいくらあるのか、どこの銀行と取引をしているのかを確認しておきましょう。預金通帳・保険証券類はまとめておくとよいでしょう。
また、親の体は不自由でも判断能力があれば、子供が代わりにお金をおろすことができます。取引銀行に同意書等の手続きを確認したり、事前に書類を取り寄せたりして準備しておくことが大切です。
すでに判断能力がない場合は、親のお金の管理をする成年後見人を付ける必要があります。
親がどんな保険に加入しているか知っていますか?
親が民間の医療保険に加入していれば、入院時に保険金を請求できます。保険金の請求は、原則本人ですが、特養入所の場合は本人による保険金請求が難しい場合もあるでしょう。
そのときに備え、家族などが請求できるように契約をしておくこともできます。親が保険に加入していることを家族が知らず、必要なときに請求できなければ今まで支払った保険料がムダになってしまいます。
加入している保険証券を用意して保険会社に確認をし、家族でも請求ができるようにしておきましょう。
5.特養入居中に入院した場合でも居住費は発生する
ここはお金の制度の話ではなく、支払いについてよくある質問です。
特養は、原則最期まで生活できる施設ですが、ケガや体調の急変がみられた場合は病院へ入院することとなります。
病院に入院中であっても、特養の居住費は原則として支払う必要があります。
また、厚生労働省が定めた“特養の設備及び運営に関する基準”によると、入院3か月をめどに退所の判断をすることになります。
「退院したら元の特養に戻してほしい」と希望する家族は多いのですが、入居待機者が多い現状では長期間部屋を空けたままにしておくことは難しいのです。
ただ、退所することになったとしても退院後また元の特養に戻れるように便宜を図ってくれることもあるようです。家族は病状の経過を施設側に伝えるなどし、早くから相談しておくとよいでしょう。
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今回は特養にまつわる金銭負担の軽減方法についてまとめました。
親が特養に入所するような状態だと、親の税金や民間保険、社会保険、介護保険等、お金まわりの手続きを子供がする機会が多くなります。
医療費控除や特養にかかる費用負担を減らすことを利用して、子供の金銭負担が増えないようにしていきましょう。