【簡単解説】老人ホーム、介護施設の入居条件は?おさえたい5つのポイント

日本には、公的な介護施設や民間運営の有料老人ホームなど、多数の老人ホームが存在します。

各施設にはそれぞれに役割があり、入居条件も異なります。

このページでは、主に老人ホーム・介護施設の入居基準となっている5つのポイントについて解説します。

各々の特徴を理解し、ご希望に合った施設を見つけてください。

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老人ホーム・介護施設の入居条件5つのポイント

老人ホーム・介護施設には、多くの場合入居条件が設けられています。有名なものに特別養護老人ホームが設ける「入居対象者は原則要介護度3以上」という入居条件があります。様々な入居条件を5つのポイントごとにまとめてみました。

No. ポイント
要介護度(要支援・要介護のレベル)
入居時の年齢
必要な医療的ケア(医療行為)
保証人・身元引受人
収入(支払い能力)

1.要介護度(要支援・要介護のレベル)

介護保険制度は、限られた財源や介護サービスを本当に必要な方が利用できるような仕組みの制度です。

要支援・要介護度の区分によって、使える介護サービスや回数、介護保険内で利用できる介護サービスの利用限度額が決められています。

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どの程度の介護が必要かその度合いを測るには、「コンピュータでの一次判定」「介護認定審査会での二次判定」という全国一律の方法で判定し、「介護度」が決定され、心身の状態に応じた介護サービスの提供が行われています。

介護認定の詳しい内容については下記記事で詳しく解説しておりますので、ご参考にしてください。

要介護認定の申請方法|介護保険サービスを受けるには?

入居施設でも、その人に合ったサービスが提供できるように入居条件に介護度が定められています。

各施設による入居条件は以下のとおりです。

公的な施設 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 原則:要介護3~要介護5
※要介護1、要介護2の方については、特別な事情がある場合のみ入居可能
介護老人保健施設 要介護1~要介護5
介護療養型医療施設 要介護1~要介護5
介護医療院 要介護1~要介護5

民間運営の
施設

認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護) 要支援2、または要介護1~要介護5
有料老人ホーム 介護付きと住宅型の2タイプがあり、自立から要介護5まで入居できる

なお、認知症高齢者グループホームは、認知症であっても住み慣れた環境での生活を継続させる「地域密着型の介護施設」のため、お住まいの住所地にあるグループホームへのみ入居が可能です。

また定員29人以下の小規模な有料老人ホームの場合、「地域密着型」になっている場合があります。その場合も住民票のある住所地の有料老人ホームしか入所できません。

(地域密着型の施設以外では、このような住所地による縛りはありません。)

2.入居時の年齢

介護保険法は原則として65歳以上を対象としているため、介護保険施設の利用も65歳以上と定められています。

ただし、法令で定められた特定疾病が認められた場合は、40歳以上からも入居することができます。

認知症高齢者グループホーム、有料老人ホームなどにおいても、介護サービスを利用する都合上、入居条件を65歳以上としていることが多いようです。

また、住宅型有料老人ホームなどは介護サービスを利用しない方も入居できるため、65歳以下の方も入居可能です。

【動画】介護施設 いつから入れる?

3.必要な医療的ケア(医療行為)

どの程度の医療的ケアが必要かどうかも、介護施設への入居条件に大きくかかわっています。

適切な医療的ケアが受けられるかどうかは、入居される方の生活の質や、命にまでもかかわってくることです。それぞれの介護施設が対応可能な医療的ケアをもとに、入居条件の中に対応できる医療的ケアを定めています。

介護施設は医療機関とは異なり、高齢者施設の多くが介護を受けながら家庭に代わって生活をする場となっています。

そのため、看護師の配置も最小限で医療的ケアの提供をあまり想定していない人員配置となっています。

特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームには看護師の配置が義務付けられていますが、医療機関でない以上、医療依存度の高い方が入居するのは困難なため、どのような方を受け入れるかは、そのときの看護体制によります。

これらの老人ホームでも医療的ニーズが高まっていますが、現在の人員配置基準では高いリスクが生じるため、重い医療行為のある入居者の受け入れは悩ましい問題です。

医療的な色合いが強い、介護医療院や介護療養型医療施設と介護老人保健施設には医師が常勤しているため、医療依存度の高い方でも受け入れが可能です。

老人ホームで受けられる医療行為(医療的ケア)

4.保証人・身元引受人

保証人、身元引受人の有無も、老人ホーム・介護施設の入居条件の一つです。保証人・身元引受人に、大きく分けると下記の4つを依頼するためです。

  • 利用料の支払い
  • 緊急時の連絡先
  • 施設サービス計画書(ケアプラン)や治療方針の承諾
  • 入院や死亡時の対応

どこの施設も入居契約の際は保証人・身元引受人が必要となります。一般的には家族が保証人・身元引受人となることが多いです。

保証人と身元引受人の違いについては下記記事で詳しく解説しております。

老人ホーム入居に必要な保証人と身元引受人。その違いとは?

身元引受人がいない、または単身者でも入居できる?

単身者でまったく身元引受人がいない場合は、施設が負うリスクが大きいため、入居を拒否される場合があります。

しかし、最近では身元引受人がいない方のために、民間企業が身元引受人代行を行っていますので、そうしたサービスを利用するとよいでしょう。

また、判断能力の低下した方が不利益を被らないように創設した「成年後見制度」で選任された「後見人」は、保証人・身元引受人にはなれませんので注意が必要です。

老人ホーム入所に関わる、身元保証人についてはこちらもご参考ください。

5.収入(支払い能力)

介護施設の性質上、「利用料が払えないのなら、すぐに出て行ってください」ということが困難なため、収入の確認は入居前に必ず行います。

それぞれの施設に料金表があるので、資産などを含めた収入で、利用料を支払えるかを施設側が審査を行うことがあります。審査にあたっては、ご本人または身元引受人の方の通帳を元に行うため、通帳の提示を求められる場合もあります。

支払いは、1か月分の利用料を、翌月に請求することが多いです。滞納した場合の対応は、施設によって異なりますが、おおむね3か月以上滞納すると、身元引受人などに退居が勧告されます。

長期間利用料を支払うことになりますので、無理をせず収入に見合った施設を選ぶことが大切です。また別途、娯楽や日常生活に費用がかかる点にも注意が必要です。

具体的に支払いが困難になると何が起こるのかは、下記記事で詳しく説明しておりますので、ご覧ください。

有料老人ホームの費用が払えないと何が起こるのか

生活保護を受けていても入居できるか

生活保護を受けている人であっても、支給される範囲内で支払いが可能であれば介護施設・老人ホームへの入居は可能です。

特に、特別養護老人ホームは公費での補助を受けることができますが、入居待ちも多く、必ず入居できるとは限りません。

民間が運営する有料老人ホームなどにも、入居金がなく、月々の支払いも生活保護で支給される生活費(生活扶助費)以下の低価格の施設があります。

そういった施設が生活保護受給者を受け入れているか、確認してみましょう。

老人ホーム・介護施設の入居基準一覧

老人ホーム・介護施設の入居条件を一覧表にまとめました。施設を選ぶ際の参考にしてください。

施設の種別 入居条件
特別養護老人ホーム 日常に介護が必要な、要介護3~要介護5に認定された原則65歳以上の方。※要介護1、2の方については、特別な事情がある場合に入居が認められることも
介護老人保健施設 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、リハビリテーションによる機能回復を目的とする方
介護療養型医療施設 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、病状に対し長期の療養が必要な方
介護医療院 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、主に長期にわたり療養が必要な方
認知症高齢者グループホーム 要支援2または要介護1以上で認知症の診断を受けた方で、ホームのある市町村に住民登録をしている方。
有料老人ホーム 自立している方から要介護5まで施設により異なる。

その他入居条件となるポイント

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の4施設及び介護付き有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームについては認知症の方に対応しています。

増加している住宅型有料老人ホームについては、認知症の症状が著しく進行し、介護度が重くなった場合など、退去しなくてはならない場合があります。

入居を決める前に、どういった心身状況まで対応できるのかあらかじめ確認しておきましょう。

【動画】老人ホームは誰でも入れるのか?

介護度、必要な医療ケアに合った老人ホームを探すには

ご自身や親御様の入居条件に合う老人ホームを探すのであれば、老人ホーム検索サイトを利用するのがおすすめです。介護度や必要な医療ケアに応じて検索ができるため、様々な老人ホーム・介護施設を比較しながら希望に合った施設を簡単に見つけることが出来ます。

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イラスト:安里 南美

この記事の制作者

森 裕司

監修者:森 裕司(介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、障がい支援専門員)

株式会社HOPE 代表取締役 
医療ソーシャルワーカーとして10年以上経験した後、介護支援専門員(ケアマネジャー)に転身。介護の相談援助をする傍ら、医療機関でのソーシャルワーカーの教育、医療・介護関連の執筆・監修者としても活動。近年は新規事業やコンテンツ開発のミーティングパートナーとして、企業の医療・介護系アドバイザーとしても活動中。

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