【はじめての方へ】福祉用具や住宅リフォームに関する介護保険サービスについて

在宅で介護をするには、住まいを介護しやすいように整える必要があります。

そして、自宅で快適に過ごすために、また介護する人が介護しやすいように介護用ベッドや車いすなどの福祉用具が必要になります。

介護保険制度では、自宅を介護する環境に整えるための費用の一部を介護保険で負担してくれます。住宅を改修したり、福祉用具を借りたり、購入したりするには、まとまった費用が必要となります。

介護保険制度をうまく活用して、自宅での介護体制を整えましょう。

住宅改修における介護保険の支給は工事代金の9割~7割

介護保険の対象になる住宅改修工事はどのようなものがあるのでしょうか。介護保険給付がどれだけあるのか、手続きはどのようにしたらよいのかをみていきましょう。

介護保険の対象となる主な工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り換え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

屋外部分の改修も給付の対象になる場合があります。

例えば、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなど、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事などが対象となります。

※新築や増築工事は支給の対象になりません。

介護保険給付限度額は、20万円まで(原則1回限り)

上記介護保険の対象となる工事を行ったときには、費用の9割~7割が介護保険から支給され、自己負担は1割~3割(所得に応じて変動)となります。

住宅改修における利用限度額は、要介護区分に関係なく、20万円が限度となります。

従って20万円の工事を行った場合の自己負担は、1割負担で2万円、2割負担で4万円、3割負担で6万円となります。原則1回限りの支給(利用は給付限度額20万円の場合は18万円に達するまで複数回の工事ができます)です。

手続きの流れ

1. 相談・検討
地域包括支援センターやケアマネジャーに必要な住宅改修を相談します。
2. 事前申請・市区町村の確認
工事を始める前に、市区町村に申請書を提出します。住宅改修が必要な理由書、改修箇所の写真(日付入り)などの必要書類も提出します。申請を受けた市区町村は介護保険の利用に適切な改修か確認します。
3. 工事・支払い
市区町村の審査を経て、工事の着工をします。改修後に写真(日付入り)を撮影します。改修費用はいったん全額自己負担して工事会社に支払いますが、後日払い戻される「償還払い」となります。
※市区町村によっては、当初から自己負担分のみ負担する「受領委任払い」もあります
4. 払い戻し(工事完了)の手続き
工事が完了したら、市区町村に写真等を提出し、改修が終わったことを報告します。
※受領委任払いの場合、払い戻しはありません。
5. 払い戻し
工事が介護保険の対象と認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割~7割が支給されます。

住宅改修のまとめ

病気やケガなどにより入院し、退院して自宅に戻る際には、特に高齢の場合、これまで不便に感じていなかった小さな段差でも生活に支障が出てくることがあります。

そのため退院に合わせて住宅改修をすることで、より快適な生活を送ることができます。

住宅改修の支給は要介護度の度合いに関係ありません。介護予防の観点から介護度の軽い要支援1でも利用できます。

利用限度額も20万円(原則1回限り)となっているので、自宅でできるだけ自立した生活を送るための住宅改修は、介護保険を活用して積極的に行いましょう。

福祉用具を借りたり、購入するのに介護保険が使える

自宅で少しでも長く自立した生活をするためには、適切な福祉用具が必要になります。

介護保険では、福祉用具を借りたり、購入する際にその費用に対して、給付が受けられます。

福祉用具とは、車いすや介護用ベッド、ポータブルトイレなどがあります。福祉用具は、購入するには高価なものが多い為、介護保険を利用して借りるもの、購入するものを上手に使い分けましょう。

自立した生活をするために福祉用具を借りる

介護保険では、購入の対象となる福祉用具が定められており、費用の9割~7割が支給され1割~3割が自己負担となります。要介護認定に関わらず上限は年間10万円です。(毎年4月から1年間)


介護保険の対象となる福祉用具は以下の通りです。

貸し出しの対象となる福祉用具は13種類

  • 1手すり(工事が伴わないもの)
  • 2スロープ(工事が伴わないもの)
  • 3歩行器
  • 4歩行補助杖(松葉つえ、多点つえ等)
  • 5車いす
  • 6車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  • 7特殊寝台(介護用ベット)
  • 8特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
  • 9床ずれ防止用具
  • 10体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • 11認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  • 12移動用リフト(立ち上がりいす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
  • 13自動排せつ処理装置

要介護度によって利用できるものが違う

要支援1.2及び要介護1の方は、上記1~4のみ利用できます。

上記13の自動排せつ処理装置は、要介護4及び5の方のみ利用できます。

尿のみを自動吸引できるものは、要支援1.2及び要介護1~3の方でも利用できます。

福祉用具の貸し出し利用料は事業者により異なりますので、ケアマネジャーと相談しながら、複数の業者を検討しましょう。

自立した生活をするために福祉用具を購入する

介護保険では、貸与の対象となる福祉用具が定められており、費用の9割~7割が支給され1割~3割が自己負担となります。

購入の対象となる福祉用具は以下の通りです。

介護保険を利用して購入できる福祉用具は6種
  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど、便座底上げ部材を含む)
  2. 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  3. 排せつ予測支援機器
  4. 入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフト吊り具の部分

購入先には注意が必要

介護保険を活用して福祉用具を購入するには、市区町村の指定を受けた事業者から購入します。

指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。また、指定を受けている事業者でも、インターネットから購入した場合は、支給の対象にならないので注意が必要です。

介護保険の福祉用具貸与・購入のまとめ

福祉用具の貸与は、費用の1割~3割の負担で利用することができます。

また、福祉用具の購入は、費用の9割~7割が介護保険から支給されます。しかし、過度に福祉用具に頼ると、それまでできていた身体機能が衰えてしまうこともあります。

例えば、「歩行器を使えば自分の足で歩けるのに、車いすを利用することで、下肢機能が低下してしまう」というようなケースです。今持っている身体機能を維持していけるような福祉用具の選択が大切です。

介護保険で福祉用具が貸与や購入できる理由は、単に費用が高いから補うためだけではありません。身体機能の変化とともに、可能な限り自立した福祉用具を利用するためでもあります。

自宅で自立した生活を継続するためにも、ケアマネジャーとよく相談した上で、福祉用具の設置を進めていきましょう。

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イラスト:安里 南美

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この記事の制作者

中村 真佐子

著者:中村 真佐子(ライフプラン相談研究所)

ファイナンシャルプランナーとして、住宅ローン・教育資金など、若い世代の普通の家庭におこりうるお金周りの相談は、生活者目線を大切にしています。
社会福祉協議会で生活支援員としての活動もしており、高齢者や障害者の介護、住み替え、成年後見制度分野の相談も得意としています。

山本 武尊

監修者:山本 武尊(主任介護支援専門員・社会福祉士)

地域包括支援センター 元センター長。介護現場の最前線で業務をすると共に、介護業界の低待遇と慢性的な人手不足の課題解決のため介護に特化した社会保険労務士として開業。
現在は介護関連の執筆・監修者、介護事業所向け採用・教育・育成や組織マネジメントなど介護経営コンサルタントとしても幅広く活躍中。

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