セーフティネット住宅とは?入居条件や必要な費用、メリット・デメリット
セーフティネット住宅とは、「住宅セーフティネット制度」に基づき登録され、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない賃貸住宅のことです。
増え続ける空き家、空き室を活用する制度で、住宅補助もあり条件が整えば安価で借りることができ、生活相談や見守りなどのサポートも受けられます。
ここでは、セーフティネット住宅のメリット・デメリット、入居条件や費用、入居までの流れなどを説明します。
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅とは、住宅セーフティーネット制度により定められた住まいです。低所得者のみならず、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人、災害被災者などを「住宅確保要配慮者」を対象とし、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅を提供しています。
セーフティネット住宅の誕生は戦後復興期にさかのぼり、当時に創設された低所得者向けの公営住宅制度が基本となっています。現在は、住宅セーフティネット制度という名称で、経済的な困窮など生活を脅かす危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会的制度の一環として施策が行われています。
セーフティネット住宅の課題と法改正
現状、住宅セーフティネット制度の根幹である公営住宅が大都市圏を中心に足りない状況にあり、また、財政困難などで大幅な増加も見込めない状況にあります。
一方で、 日本の人口減少に伴い、民間の空き家・空き室はますます増加する見込みであり、これらの活用が重要な課題もあります。
このような背景から、住宅セーフティネット法については一部改正も進められています。
関連サイト高齢者の「家を借りられない」を防ぐ!住宅セーフティーネット法改正の概要と期待できる点
「LIFULL介護」がお届けするウェブメディア | tayorini
住宅セーフティネット法の具体的な制度
住宅セーフティネット制度の3本柱
- 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
- 専用住宅にするための改修・入居に向けた経済的支援
- 住宅確保要配慮者と建物のマッチング・入居支援の枠組み
人口の減少、空き家の増加、住宅を借りたくてもスムーズに借りれないといった状況をふまえ、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。
この制度は、上記3点から成り立っており、貸す側と借りる側それぞれの不安要素を排除し、マッチング促進に向けた仕組みを整備しています。
借りる側は家賃補助や家賃債務保証、困った時の相談窓口の設置などを。貸す側にはバリアフリー化など住宅改修費用の補助制度や相談窓口が設けられました。
セーフティネット住宅のメリット・デメリット
セーフティネット住宅を選ぶことのメリット・デメリットは、下記のことが挙げられます。
メリット
- 住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれない
- 耐震性能があることや居住面積など、国土交通省が定める基準を満たしている住居に住むことができる
- 都道府県が指定する居住支援法人等から、入居相談、生活相談、見守りサービスなどのサポートを受けられる
- 連帯保証人を立てられない場合、国に登録している適正な業者から家賃債務保証サービスを受けられる
- 家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合がある
デメリット
- 制度が始まって日が浅く対象物件が少ない
- 空き家利用の場合「居室面積が狭い」「築年数が古い」「駅から遠い」など条件が整わないケースがある
- キッチンやバス、トイレなどの設備が共用の場合があり、プライバシーが保たれにくい
- 入居者は何かしらの事情を抱え、精神的に不安定な状態にあることなどが想定され、トラブルが起こる可能性がある
セーフティネット住宅の入居条件
入居者は、「住宅確保要配慮者」であることが条件です。具体的には低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人などが対象になります。
さらに、自治体の計画により、その対象が拡大されていることがあります(例:新婚世帯など)。
要配慮者は、法令や省令で位置づけられる次の方々です。
- 低額所得者
- 公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。
- 高齢者
- 法律においては、特に年齢などの定義は決められていません。しかし、高齢者を受け入れる住宅については、物件ごとに下限年齢が設定されています。
入居者が要介護者となった場合は、地域包括支援センターや居住支援法人などへ相談し、適切な介護サービスを導入します。 - 障害者
- 障害者基本法に規定する障害者が対象になります。
- 子育て世帯
- 18歳未満の子供がいる世帯。ただし18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
- 被災者
- 災害の発生から起算して3年以内で、災害によって住宅が損壊し住める状態ではない方が該当します。なお、政令で定める大規模の災害(東日本大震災など)の被災者は、3年以上経過している場合でも対象となります。
- 外国人、その他
- 条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者で、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、 犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者などが該当します。
高齢者・障害者は、一般の賃貸住宅では、身体状況を考慮し段差の解消やエレベーターの設置など大規模なリフォームが必要です。
また、認知症の進行による火の消し忘れや近隣とのトラブルや、体調急変や孤独死の恐れがあることを理由に入居を断られることがあります。
そして子育て世帯は、小さな子供がいることで騒音やトラブルを懸念して入居を拒否されることもあり、「住宅確保要配慮者」の対象になっています。
セーフティネット住宅の入居に必要な費用
入居にかかる費用は、一般の賃貸住宅と同様、下記のものが必要となります。
入居にかかる費用
- 敷金、礼金
- 初月分の家賃
- 共益費・管理費
- 家賃債務保証料(連帯保証人が立てられないとき、代行サービス会社に支払う保証料)
「住宅確保要配慮者」は必ずしも低所得者とは限らないため、家賃設定は特に安いわけではありません。
ただし、
- 低所得者であること(月収15万8千円以下の世帯)
- 入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に入居すること
この2つの条件が整えば、家賃や家賃債務保証料の補助制度の対象となることがあります。
いずれも、国と自治体が協力して補助を行いますが、実施の有無や内容については自治体によって異なりますので、後述する相談窓口に問い合わせをしてみると良いでしょう。
セーフティネット住宅への入居までの流れは下記のようになります。まずは情報収集を行い、周辺にどのような物件があるか、希望する条件に合うか調べて見ましょう。
- 1.情報収集
- ・地域の居住支援法人や居住支援協議会等の窓口で相談する
(全国)居住支援法人一覧
http://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_018.pdf
(全国)居住支援協議会一覧
http://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_019.pdf
・WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」から物件を検索するhttp://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
・一般の不動産仲介会社に相談する - 2.物件を見学する
- 実際に足を運び、間取りや日当たり設備を確認します。また、交通アクセスやスーパー、コンビニの有無などの周辺環境も見ておきましょう。
- 3.契約の締結
- 重要事項の説明を受け契約を締結します。その際に初期費用の支払いが必要な場合もあります。
- 4.引越・入居
- 契約締結時に入居予定日を決めます。必要な手続きなどは予め確認しておきましょう。
セーフティネット住宅の相談先
セーフティネット住宅を借りる際の相談や、入居後に困ったときの相談窓口として、下記の2つがあります。
セーフティネット住宅の相談窓口
- 居住支援法人
- 都道府県が指定した法人で、賃借人に対して主に下記の業務を行っています。
・賃貸住宅の情報提供
・入居に向けた相談
・見守りなど、入居後の生活支援
・家賃債務保証(連帯保証人が立てられないときに代行サービスの紹介)
※法人によって業務の範囲は異なります。 - 居住支援協会
- 自治体や関係業者、居住支援法人などが連携し、物件を貸す側と借りる側の双方に対し、情報提供などの支援を実施しています。
賃借人への支援内容は、上記の居住支援法人と同様です。
セーフティネット住宅|今後の展望
現在の日本は、高齢化、核家族化、若年層の収入減少などが理由で、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保に配慮が必要な人が増加すると考えられています。
さらに大地震や洪水などの自然災害の増加も予測され、災害時には住宅を失う人が多く発生することも想定されます。
そのような状況から、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅のニーズはますます高まっていますが、慢性化した公営住宅不足は解決が見込めない状態にあります。
そこで注目されているのが「空き家」や「空室」の有効活用です。人口減少により空き家や空室の増加が予想され、それに伴う治安の悪化や荒廃による倒壊の危険など、社会問題になりつつあります。
今後は、各制度の実施促進や機能チェック、セーフティネット住宅への登録促進、福祉・住宅行政の連携強化に継続して取り組むことが必要です。
また、「住宅確保要配慮者」の問題は当事者だけでなく社会全体の問題であり、認知・理解を高めていく必要があるでしょう。
まとめ
入居拒否などさまざまな理由で住宅困窮に陥る「住宅確保要配慮者」は社会的弱者と言え、人口減少や少子化で借り手がつかず本来は資産になるはずの家やマンションが負債となっている所有者も、時代の犠牲者と言うことができます。
それぞれのニーズをマッチングさせた「住宅セーフティネット制度」は、今後の日本において必要不可欠なものです。
しかし、これがしっかり機能し、誰もが安心して暮らせるためには、安全性の確保や医療や福祉サービス、支え合いの機能などを地域で取り組むことが必要となります。
一番重要なのは「お互いに支え合う」という住民の意識です。その醸成のためにも、まずは認知・理解を高めていく必要があります。
【PR】憩いとやすらぎの老人ホーム、介護事業40年の創生会グループこの記事の制作者
著者:武谷 美奈子(シニアライフ・コンサルタント)
学習院大学卒 福祉住環境コーディネーター 宅地建物取引士
これまで高齢者住宅の入居相談アドバイザーとして約20,000件以上の高齢者の住まい選びについての相談を受ける。 「高齢者住宅の選び方」「介護と仕事の両立」等介護全般をテーマとしたセミナーの講師をする傍ら、テレビ・新聞・雑誌などでコメンテーターとして活躍。 また日経BP社より共著にて「これで失敗しない!有料老人ホーム賢い選び方」を出版。