介護保険被保険者証とは?有効期限や再発行の手続きまで
介護保険被保険者証は、要介護認定の申請や介護保険サービスの利用に必要不可欠な書類。65歳以上の方に交付されますが、65歳未満で交付対象になるケースもあります。
介護保険被保険者証について正しく理解し、必要な介護保険サービスを利用しましょう。
介護保険被保険者証とは?
介護保険被保険者証は、介護保険制度の利用に必要な保険証のことです。65歳になると自治体から交付され、被保険者の氏名や生年月日、保険者番号などが記載されています。
主に下記のような場面で提示が必要です。介護保険制度については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
介護保険被保険者証が必要になる場面
- 要介護認定の申請
- 介護保険サービスの利用 など
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介護保険被保険者証の交付条件
- 65歳以上の場合
- 40歳以上65歳未満の特定疾病による要介護・要支援認定者
参考:厚生労働省「介護保険制度について」
介護保険被保険者証は上記の条件を満たす介護保険の被保険者に交付されます。65歳以上の方には自動的に交付されるため、特別な手続きは必要ありません。郵送で到着するので、手元に届いたら大切に保管しましょう。
また、40歳以上65歳未満でも条件を満たせば介護保険被保険者証が交付され、第2号保険者となります。第2号被保険者は、老化に起因する疾病(特定疾病)が原因で要介護・要支援に認定された方が対象です。特定疾病の具体的な内容など、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
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介護保険被保険者証の有効期限
介護保険被保険者証そのものに有効期限はありません。ただし、要介護認定には有効期限があるため注意が必要です。更新の手続きを行わずに要介護認定の有効期限を過ぎた場合、介護保険サービスも受給できなくなります。
具体的な有効期限については下記の記事で解説しています。
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介護保険被保険者証だけで介護保険サービスを受けられる?
介護保険被保険者証だけで介護保険サービスを受けることはできません。介護保険サービスの受給には、要介護認定が必要です。
要介護認定を受けると、対象者の状況によって、自立、要支援1〜2、要介護1〜5いずれかの介護度が割り当てられます。また、介護保険は原則一割負担ですが収入により変動します。
負担割合が記載された「負担割合証」も発行され、何割負担で介護サービスを受給できるかが決まります。
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介護保険サービスの内容
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
介護保険サービスは主に、自宅で受ける居宅サービス、施設に入居する施設サービス、特定地域の要介護・要支援の方に行う地域密着型サービスの3種類です。上手に活用することで、対象者の介護サポートはもちろん、ご家族など介護側の負担を減らせます。
それぞれの詳細なサービス内容は下記の記事で解説しています。
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介護保険の負担割合はどう決まる?
介護保険の自己負担割合は、世帯の合計所得金額と人数によって変わります。
合計所得金額とは、給与所得や事業業所得など、各所得の合計額を指します。介護保険サービス費用が10,000円の場合、自己負担が1割なら1,000円、2割なら2,000円、3割なら3,000円の支払いといった具合です。
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介護保険被保険者証の再発行について
介護保険被保険者証の再発行を希望する場合は、市区町村の役所で再交付手続きができます。本人が窓口に行けない場合は代行も可能。申請者によって必要な持ちものが異なります。
下記はあくまでも目安で、お住まいの地域によって異なる場合があるため、市区町村のホームページなどをチェックしましょう。
申請者 | 持ちもの |
---|---|
本人 | 申請書、印鑑、身分証明書 など |
代行者 | 申請書、委任状、(代行者の)身分証明書 など |
介護保険被保険者証の住所変更方法
介護保険被保険者証の住所変更の方法は転居先によって異なります。施設に入居する場合も方法が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
同じ市区町村内に転居する場合
転居先が同じ市区町村内の場合は、役所の担当窓口で手続きを行います。手続きは3つのケースの中で最も容易です。役所の担当窓口に、介護保険被保険者証や本人確認書類など、地域ごとに既定された持ちものを持参しましょう。
別の市区町村に転居する場合
1.転出前の市区町村に介護保険被保険者証を返納・受給資格証明書を受け取る
2.転入後の市区町村へ受給資格証明書を提出する
別の市区町村へ転居する場合は、転出前の市区町村でも手続きが必要。転入して14日以内に上記の手続きを行えば、要介護認定を引き継ぐことができます。期限内に手続きを行わないと失効の可能性があるので注意しましょう。
介護施設に入居する場合
入居する介護施設が他の市区町村にある場合は「住所地特例制度」の対象となります。住所地特例制度とは施設に入居後も、元々の市区町村で受けていた介護保険が引き継がれる制度のこと。各市区町村の担当窓口で手続きが必要なので、自治体のホームページなどをチェックしましょう。
住所地特例の対象となる施設
- 特別養護老人ホーム(定員30名以上)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院(介護療養型医療施設)
- ケアハウス(軽費老人ホーム)
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型)
※1.「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているサ高住の場合
※2.有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し、契約方式が「利用権方式のサ高住」の場合
介護サービスを利用して介護負担の軽減を
要介護認定の申請や、介護サービスを利用するうえで必要な介護保険被保険者証。65歳以上の全員に交付されますが、特定の条件を満たせば65歳未満の方も交付対象になります。自立した生活を続けるため、介護者の負担軽減のためにも介護サービスを利用しましょう。
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