介護保険を申請できる人は?年齢や特定疾患までわかりやすく解説

介護保険を申請できる人は65歳以上、または40歳〜65歳で特定疾病を患っている方です。加えて介護保険サービスの利用には、介護認定調査を受け、要介護・要支援いずれかの認定が必要になります。申請の流れや代行の可否についても触れるので、参考にしてください。

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介護保険とは

介護保険とは、介護が必要な方に対して介護サービス費用を助成する公的な社会保険です。各市区町村が主体で制度が運営されており、介護が必要な方が自立して生活するためのサポートをおこないます。

介護保険制度の詳細は下記の記事で解説しているので、参考にしてください。

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介護保険を申請できる人

対象者 受給要件
第1号被保険者 65歳以上の方

・要介護状態
・要支援状態

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保 など)
特定疾病による要介護・要支援状態

第2号被保険者の受給要件における特定疾病

1.がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変性性関節症

参考:厚生労働省「介護保険制度について」

介護保険を申請できる対象者および受給要件は、年齢や医療保険加入の有無、病状などによって定められており、第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。いずれの場合も介護保険サービスの利用には、介護認定調査を受けて、要支援か要介護に認定されることが必須です。

介護認定の申請や調査の流れについては次章以降で解説します。

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介護認定の申請手続きができる人

  • 本人
  • 親族
  • 地域包括支援センターの職員
  • 居宅介護支援事業者の職員
  • 介護保険施設の職員

介護認定の申請手続きは必ずしも本人が行う必要はなく、代行での手続きも可能です。

身体が思うように動かない、自力で申請することができないなど、本人の外出が難しい場合は代行者による申請になります。代行できる人は、主に親族や介護施設の職員です。ただし地域によっては、本人からの委任状または介護保険被保険者証があれば、上記以外の方が代行申請できるケースもあります。

介護認定の申請に必要な物

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(原本)
  • マイナンバー
  • 申請者の身分証明書

第2号被保険者の方は上記に加えて、医療保険被保険者証の提示を求められます。

また、本人以外の方が申請する場合は代行者の身分証明書が必要。委任状が必要な場合もあるので、あらかじめ自治体のホームページなどを確認しておきましょう。要介護(要支援)認定申請書は、基本的に市区町村のホームページよりダウンロードできます。

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介護認定調査の流れ

1.必要書類の提出
2.訪問調査
3.一次判定
4.二次判定
5.結果の通知

介護認定調査を受けるには、最寄りの地域包括支援センターまたは役所の高齢者福祉窓口に申請書を提出します。

提出後は、申請者の心身の状態や生活環境、主治医の意見書などを基に審査が進められます。審査を終えると自立、要支援1~2、要介護1~5いずれかの区分が割り当てられ、利用できる介護保険サービスの内容が決まります。

調査の詳しい流れは下記の記事でも解説しているので、チェックしてみてください。

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介護認定を受けられなかったときはどうする?

介護認定調査の結果、認定が下りなかったなど納得いかないときは下記の機関に相談しましょう。区分変更申請をしたり、介護保険審査会に不服を申し立てたりすることが可能です。その場合、もう一度認定調査をやり直すこととなりますが、必ずしも希望する認定結果が得られるわけではありません。

介護認定調査の結果に関する相談先

  • 役所の窓口
  • 地域包括支援センター
  • 担当ケアマネジャー

公的介護サービスを利用するには要介護認定が必要

介護保険に申請できる人は第1号被保険者と第2号被保険者に分類される方です。また、介護保険サービスの利用には、要介護・要支援認定が必須となります。対象者は介護認定調査の申請を行いましょう。介護認定調査は代行申請も可能なので、本人が思うように動けない場合は代行申請がおすすめです。

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イラスト:安里 南美

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