住所 | 〒652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビル兵庫駅南2F | 事業所番号 | 2860590229 | |
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交通 | JR兵庫駅南側出口より西へ5徒歩分 | 運営会社名 | ケアアンドサポ-ト株式会社 | |
提供サービス | 訪問看護 | 予防訪問看護 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、看護・リハビリともに力を入れております。また事業所内に居宅介護支援事業所を併設してケアマネ-ジャ-とも連携して業務を行っております。 「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供できるようにという思いで営業しております。 |
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サービスの運営方針 | ケア-ズ兵庫訪問看護ステ-ション (訪問看護・介護予防訪問看護)運営規程 (事業の目的) 第1条 ケアアンドサポ-ト株式会社 が開設する、ケア-ズ兵庫訪問看護ステ-ション (以下「事業所」という。)が行う訪問看護・介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護して、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サ-ビス及び保健サ-ビスとの連携・提携を図り、在宅要介護者の生活の質の向上を図ることを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。 2 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。 3 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サ-ビス機関と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 (事業所の名称等) 第3条 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。 (1) 名 称 ケア-ズ兵庫訪問看護ステ-ション (2) 所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫2F (3) (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。 (1) 管理者 常勤1名(訪問看護師と兼務) (1) 主治医との連絡調整及び報告 (2) 訪問看護師の管理 (3) 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導 (4) 利用者の状態把握とサ-ビスの査定 (5) 利用者の看護方針、手順の作成 (6) 利用者の記録保存・管理 (7) 関係機関との連絡調整 (8) 事業計画、事業報告の作成 (9) 設備、備品等の衛生管理 (10) 管理事務処理並びに経理処理 (2)訪問看護師 正看護師 常 勤 2名(管理者と兼務1名) 非常勤 2名(兼務0名) 准看護師 常 勤 0名(兼務0名) 非常勤 0名(兼務0名) 理学療法士 常 勤 1名(兼務0名) 非常勤 2名(兼務0名) 作業療法士 常 勤 1名(兼務0名) 非常勤 1名(兼務0名) 事務員 非常勤 1名(兼務0名) (1) 利用者の状況把握とサ-ビスの査定の協力 (2) 訪問看護計画の作成及び訪問看護の実施 (3) 訪問看護実施内容の記録及び報告 (4) 必要に応じ主治医との連絡調整 (5) 管理者への協力 (営業日・営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。 (1) 営業日 原則として月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定(介護予防)訪問看護の提供方法) 第6条 指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。 (1) 利用者がかかりつけ医師に申込み、かかりつけ医師が交付した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して看護師計画書を作成し、指定訪問看護を実施する。 (2) 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師の指示書の交付を求めるように助言する。 2 いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用者又は家族に説明し、了承の上、訪問を開始する。 (指定(介護予防)訪問看護の内容) 第7条 指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。 (1) 病状・障害・全身状態の観察 (2) 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助 (3) 褥瘡の予防・処置 (4) タ-ミナルケア (5) 認知症患者の看護 (6) 療養生活や介護方法の教育助言 (7) カテ-テル等の管理 (8) 在宅におけるリハビリテ-ション (9) 在宅療養を継続するための必要な援助相談 (10)その他医師の指示による処置 2 サ-ビスの回数と時間 (1) 介護保険の対象者 介護保険の要介護の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」で無い方は、居宅サ-ビス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は30分未満・1時間分未満・1時間30分未満のいずれか、又は、利用者の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。 (利用料その他の費用) 第8条 利用料その他の費用は、以下の通りとする。 介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サ-ビスである時は、その一割の額とする。 2 その他の利用料金は以下の通りとする。 通常の事業の実施地域(第10条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問看護に要した公共交通機関を利用した場合の交通費は実費を徴収する。 自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えてから、片道1kmあたり60円を徴収する。 3 料金については、あらかじめ利用者や家族に文章で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し指定(介護予防)訪問看護を開始するものとする。 2 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。 3 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけ医師に報告しなければならない。 (介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域) 第10条 介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、兵庫区、長田区、須磨区、中央区とする。 (その他の運営についての留意事項) 第11条 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内 (2) 継続研修 年2回 2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持させるため、職員でなくなったあとにおいても同様とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ケアアンドサポ-ト株式会社 と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 5 利用者に関する諸記録は5年間保存するものとする。 |
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サービス提供地域 | 神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2013-09-01 | ||
調査日 | 2016年10月14日 | 更新日 | ‐ |
訪問看護とは? | 通院や通所が困難な方が対象で、主治医の指示により病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師等が自宅に訪問して、看護や機能訓練が受けられるサービスです。 |
予防訪問看護とは? | 通院や通所が困難な方が対象で、主治医の指示により病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師等が自宅に訪問して、看護や機能訓練が受けられるサービスです。(※要支援者が対象) |
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