【はじめての方へ】老人ホーム入居に必要な保証人と身元引受人。その違いとは?

多くの老人ホームや介護施設では、入居時に保証人・身元引受人が求められます。

保証人は緊急時の対応、経済的な保証以外にも、判断能力低下時における意思決定の代理やもしもの時の身柄や遺留金品の引き受けといった役割があります。

ここでは保証人・身元引受人についてわかりやすく解説します。

老人ホーム入居時に必要な保証人・身元引受人

なぜ入居時に保証人・身元引受人が必要なのか

老人ホームを運営するに当たっては、高齢者の生活におけるさまざまな状況に対して危機管理が必要です。

保証人や身元引受人は、ホーム側が責任を負えない事態、あるいは運営に支障がある事態に対しその責務を負う者であり、ホーム側にとっては危機管理の1つと言えるでしょう。

保証人・身元引受人の主な役割

  • 緊急時の連絡先
  • 入居者が治療を受ける際の治療方針の判断や入院する際の手続き
  • 月額費用の支払いが滞った時に債務履行を負う連帯保証
  • 入居者が亡くなった時の身柄を引き取りや未払債務の清算など

保証人にはこのような役割があり、これらの責任の所在を明らかにすることで老人ホーム側はリスク回避をしています。

保証人・身元引受人の違い

保証人には、治療方針の判断や入院手続き、施設での器物損壊や他の入居者に対してケガを負わせた時などの身元保証と支払い債務の連帯保証の役割があります。

しばしば前者を「身元保証人」、後者を「連帯保証人」と分けて表現することがあります。

また、身元引受人は、入居者が亡くなった後の身元引き取り・後始末の責を負う者になります。

ホームではすべての役割を負う者として「保証人」や「身元引受人」と呼称する場合も多いです。

保証人・身元引受人は何人必要か

すべての役割を負う者として保証人や身元引受人を1名立てることが多いですが、老人ホームによっては経済的な債務を負う「連帯保証人」と身元保証・身元引受を担う「身元引受人(身元保証人)」に分けて1名ずつ立てる場合もあります。

保証人は変更することもできる

入居契約時に決定した保証人は後から変更もできます。その際は、新しい保証人に関する書類を提出し改めて保証人契約をすることになります。

保証人が死亡した場合など、その役割を果たすことが困難となったときは、速やかにその旨をホーム側に伝え、新しい保証人を立てなければなりません。

保証人・身元引受人の役割とは。具体的に何をするのか

1. 本人に代わる意思決定
病院で治療を受ける際の治療方針や老人ホームにおけるケアプランの判断などは、本来であれば本人が行うものですが、認知症を患っていたり判断能力が低下している場合には、本人に代わり意思決定を行います。
2. 生活する上での各種手続き
入院・退院の手続きや支払いのための銀行の手続き、年金や保険などに関する行政関係の手続きなどを本人に代わって行います。
3. 緊急時の連絡先
ケガや事故が起こった時、容態の急変で救急搬送された時などの緊急時に連絡が入ります。
保証人が遠方にいる場合は到着するまでは老人ホームのスタッフが付き添いますが、できる限り速やかに駆けつけ対応します。
4. 金銭的な連帯保証
月額利用料の支払いなどが滞った場合は、保証人が債務を負うことになります。
5. 身柄の引き取り
入居者が退去することになった時、あるいは亡くなった時には身柄を引き取ります。退去時の手続き、私物や遺留品の引き取り、未払い分の清算、居室の原状復帰なども行います。

保証人や身元引受人の条件とは

保証人や身元引受人の条件は、その役割に対して責任を負うことができる人ということになります。

具体的に年齢や年収、資産状況などの条件が定められている訳ではありませんが、契約時には収入を証明する書類の提出が必要です。

保証人や身元引受人には配偶者や子供などの親族がなるケースが多く、原則として親族としているところもありますが、条件を満たせば友人や知人が引き受けることも可能です。

保証人・身元引受人がいない場合はどうすればいい?

保証会社を利用する

保証会社とは保証人・身元引受人の役割を代行してくれる団体で、民間企業やNPO法人が運営しています。

弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家と提携し、身元保証や連帯保証の他に、本来なら家族が行うような生活全般のサポートや金銭・財産管理、葬儀や納骨などまでカバーしているところもあります。

料金は概ね100万円前後で、契約時に一括して支払うケースと初期費用と月額費用に分けて支払うケースがあります。

保証会社の主なサービス内容
サービス 内容
保証人・身元引受人 受託 老人ホーム入居時の手続き、入院や転院の手続き
老人ホームの月額費用、入院費の連帯保証
退去時、死亡時の身柄引受け
生活サポート 役所関係の手続き
老人ホーム、介護事業所との打ち合わせ
ケアプランの同意
金銭・財産管理 年金口座、生活費口座の管理
家賃などの不動産収入回収
その他財産管理
葬儀・納骨
死後の整理
生前の意思に従った葬儀・納骨の手配、喪主代行
遺族への連絡
行政への連絡、家財の処分

成年後見人がいれば入居できる場合も

成年後見人とは、成年後見制度で定められた、本人の生活に配慮しながら財産管理や契約などの法律行為を行う者をいいます。

成年後見制度には、認知症などで判断能力が不十分な方を保護する後見人を裁判所が任命する法定後見制度と、本人が十分な能力があるうちに自ら後見人を選ぶ任意後見制度があります。

成年後見人がいれば、老人ホームとの契約や入居後の支払いの管理などをしっかり行ってもらえますので、ホーム側も安心です。ホームによっては、成年後見人がいれば入居できるケースもあります。

成年後見制度については、地域包括支援センターや各自治体で相談窓口を設けています。

保証人不要の老人ホーム・介護施設を探す

老人ホームによっては「保証人不要」と謳っているところがあります。

しかし実際は、保証会社の紹介や後見人制度のサポート、保証会社と提携して保証サービスを提供している(その費用は上乗せ)ケースなどであり、保証や身元引受を必要としないホームはほとんどありません。

しかし、最近は保証人・身元引受人がいないという相談が数多くありますので、大抵のホームではその代替案を用意しています。気軽に相談してみましょう。

身元保証人がいなくても老人ホームに入居できるの?

まとめ

高齢化や核家族化が進み、身寄りがない、親族とは疎遠である等の理由で保証人・身元引受人が立てられず、老人ホームに入居できないというケースが増え、そのニーズに応えて保証会社の数も多くなっています。

その数に比例してトラブルも増え、中には「保証会社が倒産してサービスが受けられない」、「払ったお金が返ってこない」という事態も起こっています。これから、さらに多くの問題が顕在化してくるでしょう。

玉石混交の中で玉を見分けるのは簡単ではありませんが、専門家との提携や財政基盤などの体制構築のあり方や料金設定の根拠などを聞きこむなど、納得のいくまで質問をしましょう。

利用者側のそのような姿勢が淘汰を推し進めます。

【老人ホーム】保証人と身元引受人とは?違いは何?

イラスト:安里 南美

この記事の制作者

武谷 美奈子

著者:武谷 美奈子(シニアライフ・コンサルタント)

学習院大学卒 福祉住環境コーディネーター 宅地建物取引士
これまで高齢者住宅の入居相談アドバイザーとして約20,000件以上の高齢者の住まい選びについての相談を受ける。 「高齢者住宅の選び方」「介護と仕事の両立」等介護全般をテーマとしたセミナーの講師をする傍ら、テレビ・新聞・雑誌などでコメンテーターとして活躍。 また日経BP社より共著にて「これで失敗しない!有料老人ホーム賢い選び方」を出版。

介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、その他介護施設や老人ホームなど、高齢者向けの施設・住宅情報を日本全国で延べ57,000件以上掲載するLIFULL 介護(ライフル介護)。メールや電話でお問い合わせができます(無料)。介護施設選びに役立つマニュアルや介護保険の解説など、介護の必要なご家族を抱えた方を応援する各種情報も満載です。
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