住所 | 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央8丁目27-11YSビル1階 | 事業所番号 | 4660190911 | |
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交通 | JR谷山駅より徒歩10分 | 運営会社名 | 株式会社N・フィールド | |
提供サービス | 訪問看護 | 予防訪問看護 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | ご利用者様を地域で支えていくためには、地域の人や支援施設・団体を知り、それぞれの専門性を生かし合うことが必要です。医療機関などに属していない独立型の当社は、より広域かつ柔軟な連携ができ、地域の力を最大限に活用したサービスをご提供できます。 病院では「医療チームが主体の看護」ですが、訪問看護では「ご利用者様の生活が主体」です。私たちは、その方がどう過ごしていきたいかを踏まえた誠意ある看護を行います。 |
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サービスの運営方針 | 訪問看護ステーション デューン谷山 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社N・フィールドが開設する訪問看護ステーション デューン谷山以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 (事業の運営方針) 第2条 1.ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総 合的なサービス提供に努めるものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1. 名 称 訪問看護ステーション デューン谷山 2. 所在地 鹿児島市谷山中央8丁目27-11 YSビル1階 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 1.管理者 看護師 1名 管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 2.看護職員 看護師 3名以上(管理者兼務1名) 看護師等(准看護師、理学療法士及び作業療法士は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書・報告書を作成、また状況に応じて見直し変更を行い利用者又はその家族に説明する。 看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。 3. 事務職員 1名 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1.営業日 月曜日から土曜日(祝日含む)までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。 2.営業時間 午前9時から午後6時までとする。 3.訪問看護サービス対応日 営業日に準ずる。 4.訪問看護サービス対応時間 午前9時から午後6時までとする。 (指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容) 第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。 1.病状・障害の観察 2.清拭・洗髪等による清潔の保持 3.療養上の世話 4.褥創の予防・処置 5.リハビリテーション 6.認知症患者の看護 7.療養生活や介護方法の指導 8.カテーテル等の管理 9.その他医師の指示による医療処置 (利用料等) 第7条 1.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に定める割合の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。 2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は徴収しない。自動車を使用した場合の交通費も徴収しない。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、鹿児島市・南九州市・南さつま市(要望があれば他区域の訪問も実地する)とする。 (秘密保持) 第9条 1事業所及びその従業者は業務上知り得た、利用者またはその家族の秘密を保持する。 2従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな った後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 3サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文章で得ておくものとする。 (個人情報の保護) 第10条 1事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 (苦情処理) 第11条 1利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情窓口を設置する。 苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り詳しい事情を把握するとともに、従業者間で検討 会議を行う。苦情記録、その対応の記録を保管し再発を防ぐ。 (緊急時等又は事故発生時における対応) 第12条 1.看護師等は指定居宅療養管理指導事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに家族と主治医に連絡する。経過については記録を残す。 2.看護職員は、前項についてしかるべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告しな ければならない。 3事故の発生状況や、事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。 (地域との連携) 第13条 1本事業の運営に当って、提供した指定居宅療養管理指導に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び、援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努める。 2事業者は、当該事業所が所在する地域の、自治会などの地縁による団体に加入するなどして、地域と の交流に努める。 (その他運営に関する重要事項) 第14条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 1.採用時研修 採用後6ヶ月以内 、継続研修 年2回 2.この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やす い場所に掲示する。 3.第6条のサービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。 4.第6条のサービス提供記録、第10条に規定する苦情処理、第11条に規定する事故発生時の記録、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上5年間保存する。 5.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社N・フィールドと管理者との協議に基づいて定めるものとする。 (附則) この規程は、平成28年10月1日から施行する。 |
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サービス提供地域 | 鹿児島市・南九州市・南さつま市 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]12月29日〜1月3日を除く |
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サービス開始日 | 2016-10-01 | ||
調査日 | 2016年12月08日 | 更新日 | ‐ |
訪問看護とは? | 通院や通所が困難な方が対象で、主治医の指示により病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師等が自宅に訪問して、看護や機能訓練が受けられるサービスです。 |
予防訪問看護とは? | 通院や通所が困難な方が対象で、主治医の指示により病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師等が自宅に訪問して、看護や機能訓練が受けられるサービスです。(※要支援者が対象) |
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