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居宅介護支援事業所 すいぜんじの提供サービス
居宅介護支援
サービスの特色等 |
一、利用者の相談は事業所1階介護支援事業相談室において相談室にて開催する。二、課題分析票の種類はTAI方式を使用する。三、サービス担当者会議の場所は1階相談室にて開催する。四、居宅訪問頻度は最低月1回を原則とし、必要な場合は適時訪問する。五、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。六、介護支援専門員には身分を証する書類を携行させ、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示する。七、通常の事業の実施地域等を勘案して自らが適切な居宅介護支援の提供が困難であると認められた場合には他の指定居宅介護支援事業所の紹介その他適切な処置を行う。 |
サービスの運営方針 |
一、事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。二、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることがないように、公平中立に行う。三、指定居宅支援の提供にあたっては正当な理由なく提供を拒まない。四、事業に実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの精密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 |
熊本市 |
利用可能な日時 |
平日9時00分〜18時00分
-
土曜‐
日曜‐
祝日‐
定休日欄原則 土曜・日・祝祭日 12月30日〜1月3日
[留意事項]‐
|
サービス開始日 |
2011-04-05 |
調査日 |
2016年12月09日 |
更新日 |
‐ |
居宅介護支援とは? |
ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。 |
訪問介護
訪問介護とは? |
介護福祉士・訪問介護員が自宅に訪問し、身体介護(食事や排泄の介助・着替え・清拭・入浴・通院介助等)や生活援助(買い物・洗濯・掃除・ベッドメイク・調理・薬の受け取り等)を行うサービスです。 |
予防訪問介護
予防訪問介護とは? |
介護福祉士・訪問介護員が自宅に訪問し、身体介護(食事や排泄の介助・着替え・清拭・入浴・通院介助等)や生活援助(買い物・洗濯・掃除・ベッドメイク・調理・薬の受け取り等)を行うサービスです。(※要支援者が対象) |
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