住所 | 〒690-0823 島根県松江市西川津町1622番地1 | 事業所番号 | 3270103801 | |
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交通 | 山陰道西尾ICから車で約5分、JR松江駅から車で約15分、松江市営バス麦島停留所から徒歩で約5分 | 運営会社名 | 株式会社オリ-ブ | |
提供サービス | 福祉用具貸与 | 福祉用具販売 | 予防福祉用具貸与 | 予防福祉用具販売 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | (1)サ-ビスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 (3)福祉用具専門相談員に対するサ-ビス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。 (4)指定福祉用具貸与の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサ-ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ-ビス又は福祉サ-ビスの利用状況等の把握に努めるものとします。 |
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サービスの運営方針 | 1事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センタ-、地域包括支援センタ-、他の居宅サ-ビス事業者、保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「指定居宅サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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サービス提供地域 | 松江市 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2016-10-01 | ||
調査日 | 2016年12月01日 | 更新日 | ‐ |
福祉用具貸与とは? | 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
福祉用具販売とは? | 入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
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予防福祉用具貸与とは? | 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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予防福祉用具販売とは? | 入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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