住所 | 〒675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺476 | 事業所番号 | 2872202441 | |
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交通 | 浜の宮駅から東へ徒歩5分 | 運営会社名 | 株式会社 揖竜 | |
提供サービス | デイサービス | 予防デイサービス |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 一日11名のお客様の小規模施設ならではの手厚い介護サ-ビスを売りにしています お客様の平均年齢は78歳と若め!しかも男女比は1:4と女性が圧倒的に多いっ! リハビリを中心としたサ-ビスを展開しながらも、生活に密着し買物や散髪の付き添いも行っています。今までにない雰囲気のデイサ-ビスです。 本当の生活介護に従事してみたい方は是非見学だけでも大歓迎! あなたの力でこれから取り組んでいきたい新しい事業があります。 本人の意向を最大限取り入れたお泊りサ-ビス。介護保険を使わないから自由なサ-ビス提供を考えていこうと思っています。 あなたも年をとっても旅行を楽しみたいと思っていませんか。私達はトラベルヘルパ-を事業展開しています。興味のある方は是非応募してください。 |
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サービスの運営方針 | ( 事業目的 ) 第1条 株式会社揖竜が実施する指定通所介護事業所 グル-プ華( 以下「事業所」という)は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員または看護職員、介護職員等の従業者 ( 以下 「 通所介護従業者 」という )が社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る為、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。 ( 運営方針 ) 第2条 当事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立 した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な世話及び機能訓練を 行う。 二 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、 総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。 三 当事業所は、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センタ-、他の指定居宅支援事業所、介護保険施設との連携に努める。 ( 事業所の名称、所在地 ) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 1 名 称; グル-プ華 2 所在地; 兵庫県加古川市加古川町南備後51番地の7 ( 職員の職種、員数、及び職務内容 ) 第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 職 種 人 数 職 務 内 容 管理者 常勤兼務 1名 本事業と従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 生活相談員 常勤専従 1名 指定通所介護の提供に当たり、それぞれの利用者に応じて通所介護サ-ビス計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明を行う。 介護職員 常勤専従 2名以上 利用者の日常生活の介護、相談及び援助の業務に従事する。 看護職員 非常勤専従 1名 利用者の看護、保健衛生の業務に従事する。 機能訓練 指導員 常勤兼務 1名 利用者の機能訓練に従事する。 ( 営業日及び営業時間 ) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 1 営業日; 月曜日から金曜日までとする。また祝日は含むものとする。 (但し、12月29日から1月4日を除く) 2 営業時間; 午前9時から午後17時30分までとする。 ( 指定通所介護の利用定員 ) 第6条 事業所の利用定員は、1日15人とする。 ( 指定通所介護の内容及び料金その他の費用の額 ) 第7条 指定通所介護の内容は次の通りとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サ-ビスであるときは、その1割の額とする。 ※( 厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に提示する) 1 日常動作訓練 2 生活指導 ( 相談・援助等 )レクリエ-ション 3 健康チェック 4 給食サ-ビス 5 入浴サ-ビス 6 送迎 二 指定通所介護事業所は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるものとする。 1 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に要する実費。 なお通常の事業実施地域を越えた地点から、1kmあたり20円とする。 2 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって、利用者の選定に係るものの提供に 伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サ-ビス基準額又は サ-ビス費用基準額を超える費用。 3 食費 別紙利用料金表のとおり。 4 おやつコ-ヒ-等費 別紙利用料金表のとおり。 5 おむつ代 別紙利用料金表のとおり。 6 前号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通 常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担してもらうことが適当と認められる費用 三 前号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に説明をした上で、支払い に同意を得ることとする。 ( 通常の事業実施地域 ) 第8条 通常の事業の実施区域は、下記の通りとする。 加古川市 高砂市 ( サ-ビス利用にあたっての留意事項 ) 第9条 事業所は、利用者に指定通所介護の提供を行う際に、次の事項について留意するものとする。 またサ-ビスの利用に当たっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサ-ビスの提供を受けるよう留意する。 1 入浴サ-ビス利用する際の留意事項 (1) 利用者の事前健康チェックを十分に行う。 (2) 快適な入浴のための準備を行う。 (3) お年寄りの羞恥心に十分配慮し援助を行う。 (4) 入浴後も十分な観察を行う。 2 送迎サ-ビスを利用する際の留意事項 (1) 始業前点検を十分に行う。 (2) 利用者の状況に合わせた車輌移動を行う。 (3) 送迎中にも利用者の状況の変化に気を付ける。 ( 緊急時における対処方法 ) 第10条 通所介護員等は、通所介護の実施中に利用者の病状に急変、その他の事態が生じたときは、すみ やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に通告しなければならない。 二 利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償保険を考慮 に入れ誠意を持って対応する。 ( 非常災害対策 ) 第11条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は火 気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 ( その他運営についての留意事項 ) 第12条 通所介護事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務体制を整備する。 1 採用時研修 採用後1ヶ月以内 2 継続研修 年1回 二 従業者は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。 三 従業者であった者に、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で なくなった後においてもこれらの秘密を守るべき旨を、従業者との雇用契約に条項を加える。 四 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は従業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 (附 則) この規程は、平成19年3月1日から施行する。 平成19年7月1日改正 平成24年4月1日に改正 |
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サービス提供地域 | 加古川市 播磨町 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2009-04-01 | ||
調査日 | 2015年11月30日 | 更新日 | ‐ |
デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。 |
予防デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。(※要支援者が対象) |
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