住所 | 〒532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野二丁目11番19号 1・2階 | 事業所番号 | 2779102660 | |
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交通 | 阪急電鉄十三駅 西出口より徒歩10分 | 運営会社名 | 株式会社 アドニス | |
提供サービス | 福祉用具貸与 | 福祉用具販売 | 予防福祉用具貸与 | 予防福祉用具販売 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 利用者の尊厳を守り、生活機能の向上を図りながら、小規模ですが地域密着型のきめ細やかなサ-ビス提供を目指しています。またご家族、地域及び関係機関と協力し、安心して自立した生活が過ごせるように支援します。 介護保険制度の実施以前より携わっている相談員が在籍している為、安心してご相談頂けます。 介護保険に関連のない業務内容の相談も承っています。 |
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サービスの運営方針 | 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センタ-、地域包括支援センタ-、他の居宅サ-ビス事業者、保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 指定福祉用具[指定介護予防福祉用具]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サ-ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ-ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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サービス提供地域 | 大阪府下全域 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2010-12-01 | ||
調査日 | 2016年10月25日 | 更新日 | ‐ |
福祉用具貸与とは? | 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
福祉用具販売とは? | 入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
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予防福祉用具貸与とは? | 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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予防福祉用具販売とは? | 入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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