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福祉用具レンタルポプラの提供サービス
福祉用具貸与
サービスの特色等 |
事業所の専門相談員が要介護状態(要支援状態)の利用者様に対し適切な指定特定福祉用具販売〔指定特定介護予防福祉用具販売〕を
提供することを目的とする。 |
サービスの運営方針 |
「大阪府指定居住サ-ビス事業者の指定並びに指定居宅サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サ-ビス事業者の指定並びに指定介護予防サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ-ビス等に係る介護予防の為の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を順守し事業を実施するものとする。 |
サービス提供地域 |
大阪府池田市、豊中市、箕面市、兵庫県川西市、伊丹市 |
利用可能な日時 |
平日08時45分〜17時45分
-
土曜‐
日曜‐
祝日08時45分〜17時45分
[留意事項]‐
|
サービス開始日 |
2013-09-01 |
調査日 |
2016年10月12日 |
更新日 |
‐ |
福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
福祉用具販売
福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
予防福祉用具貸与
予防福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
予防福祉用具販売
予防福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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