介護プラス居宅介護支援事業所

住所 〒600-8802 京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町19-3Kushige Gojo 812号室 事業所番号 2670400775
交通 JR嵯峨野線丹波口駅より徒歩12分 運営会社名 合同会社 介護プラス
提供サービス 居宅介護支援

※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

介護プラス居宅介護支援事業所の提供サービス

居宅介護支援

サービスの特色等 ●居宅介護サ-ビス計画の担当配置●利用者等への情報提供●利用者の実態把握●居宅サ-ビス計画の原案作成
●使用する課題分析票の種類●サ-ビス担当者会議●利用者の同意
サ-ビスの実施状況の継続的な把握、評価を実施し、介護保険施設の紹介等をおこなう。
サービスの運営方針 (1)事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療 サ-ビス及び福祉サ-ビスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サ-ビス計画に基づいて介護 サ-ビスが提供されるよう配慮して行う。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサ-ビス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(4)事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センタ-、他の在宅介護支援センタ-、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(5)利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
(6)保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
(7)事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サ-ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ-ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス提供地域 京都市 大津市他
利用可能な日時
  • 平日09時00分〜18時00分

  • 土曜

    日曜

    祝日

    定休日欄土曜日、日曜日、祝日

[留意事項]ただし、営業時間外は転送電話にて対応可能

サービス開始日 2015-01-10
調査日 2015年05月27日 更新日
居宅介護支援とは? ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。
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