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ケアプランセンターふれあいの提供サービス
居宅介護支援
サービスの特色等 |
笑顔をモット-に介護のことであれば、何でもご相談にのります。 |
サービスの運営方針 |
1事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サ-ビス又は福祉サ-ビスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅介護サ-ビス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サ-ビス等の提供が確保されるよう指定居サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
3事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センタ-、地域の保健・医療・福祉サ-ビスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。 |
サービス提供地域 |
長浜市(旧木之本町、旧西浅井町、旧余呉町を除く)、米原市 |
利用可能な日時 |
平日8時30分〜17時30分
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土曜‐
日曜‐
祝日‐
定休日欄土曜日、日曜日、祝日、8/13〜15、12/29〜1/4
[留意事項]定休日や時間外でも転送機能にて携帯電話で対応します。
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サービス開始日 |
2016-01-01 |
調査日 |
2016年04月04日 |
更新日 |
‐ |
居宅介護支援とは? |
ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。 |
福祉用具貸与
福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
福祉用具販売
福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
予防福祉用具貸与
予防福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
予防福祉用具販売
予防福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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