和工房株式会社 半田営業所

住所 〒475-0914 愛知県半田市土井山町1丁目200番地 事業所番号 2372401527
交通 名鉄河和線「住吉駅」徒歩15分 運営会社名 和工房株式会社
提供サービス 福祉用具貸与 | 福祉用具販売 | 予防福祉用具貸与

※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

和工房株式会社 半田営業所の提供サービス

福祉用具貸与

サービスの特色等 事業所の相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。
サービスの運営方針 (事業の目的)
第1条 和工房株式会社が開設する和工房株式会社 半田営業所(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称  和工房株式会社 半田営業所
(2) 所在地 愛知県半田市土井山町1丁目200番地20
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。
(2) 専門相談員 2名(常勤専従職員2名)
専門相談員は、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、GW、夏季、年末年始を除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)
第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
(1) 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。
(2) 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サ-ビスであるときは、その1割の額とする。尚、契約の起算日が月の15日以前の場合については月額の金額を、16日以降の場合については1/2の料金を請求額とする。
  解約の場合も同様に、月の15日以前の解約については月額の1/2を、16日以降の解約については1カ月分の料金を請求額とする。
  レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は1ヵ月分全額とする。
4 搬入に特別な措置が必要な場合(クレ-ン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
5 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
6  通常の事業の実施地域を越える交通費は別途費用を加算する。
20kmまでの範囲 3,800円 20km以降は1kmごとに190円を加算
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、知多市、半田市、東海市、常滑市、知多郡武豊町、知多郡美浜町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第8条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修  年3回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。
株式会社ヒガシトゥエンティワン
住所 〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町3-1-9
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は和工房株式会社と事業所のサ-ビス提供責任者との協議に基づいて定めるものとする。
サービス提供地域 知多市、半田市、東海氏、常滑市、知多郡武豊町、知多郡美浜町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町
利用可能な日時
  • 平日9時00分〜18時00分

  • 土曜9時00分〜18時00分

    日曜

    祝日9時00分〜18時00分

    定休日欄GW,夏季,年末年始

[留意事項]‐

サービス開始日 2015-03-01
調査日 2015年09月07日 更新日
福祉用具貸与とは? 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。

福祉用具販売

福祉用具販売とは? 入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。

予防福祉用具貸与

予防福祉用具貸与とは? 車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象)
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