住所 | 〒434-0026 静岡県浜松市浜北区東美薗662-1 | 事業所番号 | 2277202798 | |
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交通 | 遠州鉄道 美薗中央公園駅より車で5分。 遠鉄バス 東美薗バス停より10秒 |
運営会社名 | 株式会社ドゥ・ウェルフェア | |
提供サービス | デイサービス | 予防デイサービス |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | SD療法に因る体のバランス改善。介護職員に鍼灸師、あん摩マッサ-ジ指圧師がおり、体のケアも出来る。 | ||
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サービスの運営方針 | デイサ-ビス 元気倶楽部 通所介護運営規程 (目的) 第1条 株式会社ドゥ・ウェルフェアが開設する、デイサ-ビス 元気倶楽部が行う指定通所介護の事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 事業所において提供する指定通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2 事業所の指定通所介護事業者は、要介護等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上のお世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 3 事業の実施にあたっては、市町村・地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努める。 4 利用者及びその家族に対し、サ-ビスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 5 常に、提供したサ-ビスの質の管理、評価を行う。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 デイサ-ビス 元気倶楽部 2 所在地 静岡県浜松市浜北区東美薗662-1 (職員の種類、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は下記表1のとおりとする。 (表1) 常勤職員数 非常勤職員数 兼務職 管 理 者 1 介護職員 生 活 相 談 員 2 介護職員 看 護 職 員 2 介 護 職 員 2 1 管理者 機能訓練指導員 2 1 管理者 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 2 通所介護従事者 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。 生活相談員は指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。 介護職員は、利用者の身体の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護及びその他必要な業務の提供にあたる。 看護職員はや健康管理や必要な日常生活上の介護、その他必要な業務の提供にあたる。 3 機能訓練指導員 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練 指導、助言を行う。 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から土曜日 2 営業時間 8:30〜17:30 ( サ-ビス提供時間 1単位目9:30〜12:35 2単位目13:30〜16:35 ) (利用定員) 第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 1 通所介護(通常規模型) 1単位目:15人 2単位目 15人 (指定通所介護の提供方法・内容) 第7条 指定通所介護の内容は、居宅サ-ビス計画に基づいてサ-ビスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サ-ビス計画作成前であってもサ-ビスを利用できるものとし、次に揚げるサ-ビスから利用者が選定したサ-ビスを提供する。 1 身体介護に関すること 日常生活活動能力の程度により、必要な支援及びサ-ビスを提供する。排泄の介 助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体介護 2 健康状態の確認に関すること 利用にあたり利用者の健康状態の確認をする 3 機能訓練に関すること 体力や能力の低下の防止に必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を獲得するための訓練を行う。 4 生きがい活動・サ-ビスに関すること 利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるように、生きがい活動・サ-ビスを実施する。これらの活動を通じて仲間作り、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。(レクリエ-ション、音楽活動、制作活動、行事的活動、体操等) 5 送迎に関すること 送迎を必要とする利用者に対し送迎サ-ビスを提供する。 尚、必要時には、あらかじめ介護従事者が添乗し必要な介護を行う。 6 相談・助言に関すること 介護保険全般の相談・助言に関する事と利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 (指定居宅介護支援事業所との連携等) 第8条 1 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護事業者が開催するサ-ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サ-ビスの利用状況等の把握に努める。 2 利用者の生活状況の変化、サ-ビス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。 (通所介護計画の作成等) 第9条 1 指定通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおそれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サ-ビス計画が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。 2 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 3 利用者又は家族に対し通所介護計画を作成し交付する。 4 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サ-ビスを提供するとともに、継続的なサ-ビスの管理、評価を行う。 (サ-ビスの提供記録の記載) 第10条 通所介護従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日・内容・該当指定通所介護について介護保険法第41条第6項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサ-ビス提供記録書に関する。 (指定通所介護の利用料等及び支払いの方法) 第11条 1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、該当指定通所介護が法定代理受領サ-ビスである時は、その額の1割とする。 2 指定通所介護を提供する場合の利用者自己負担として(おむつ代・等)表2に揚げる費用を徴収する。 項 目 金 額 備 考 オムツ代/枚 120円 利用枚数による。持参可 リハビリパンツ/枚 100円 利用枚数による。持参可 パット/枚 30円 利用枚数による。持参可 教養娯楽費 実費 材料費 実費 3 第1項目及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。 4 指定通所介護の利用者は、事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により利用料の支払いをすること。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、浜松市東区、浜北区、中区、南区(渡瀬町、飯田町、三和町、芳川町)、北区(新都田、都田町)、天竜区二俣町及び磐田市旧豊田町とする。 (同意事項) 第13条 指定通所介護の提供をするにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に重要事項説明書による説明を行い、同意を得てサ-ビス提供する。 (緊急時等における対応方法) 第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 指定通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 (非常災害対策) 第15条 指定通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。 防火責任者: 管理者 防災訓練:年1回 避難訓練:年1回 (衛生管理及び従事者の健康管理等) 第16条 1 指定通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。 2 通所介護従事者に対して感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。 (サ-ビス利用にあたっての留意事項) 第17条 利用者が機能訓練用機器を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また体調が思わしくない利用者には、その旨を説明し安全指導を図る。 (苦情処理) 第18条 管理者は、提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。 (その他運営規程の留意事項) 第19条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けものとし、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内 (2) 経験に応じた研修 随時 2 事業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。 3 指定通所介護の提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行う。 4 事業者は、この事業を行うため、ケ-ス記録・利用決定書・利用者負担金徴収簿・その他必要な帳簿を整備する。 5 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ドゥ・ウェルフェアと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 付則 この規程は、平成25年7月15日から施行する。 |
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サービス提供地域 | 浜松市東区、浜北区、中区、南区(渡瀬町、飯田町、三和町、芳川町)、北区(新都田、都田町)、天竜区二俣町及び磐田市旧豊田町 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2013-07-15 | ||
調査日 | 2016年02月08日 | 更新日 | ‐ |
デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。 |
予防デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。(※要支援者が対象) |
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