居宅介護支援事業所しろね日の出苑

住所 〒950-1223 新潟県新潟市南区白根日の出町342番地 事業所番号 1570107761
交通 国道8号線沿白根日の出町交差点白根郵便局より徒歩1分 運営会社名 社会福祉法人 ごせん福祉会
提供サービス 居宅介護支援

※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

居宅介護支援事業所しろね日の出苑の提供サービス

居宅介護支援

サービスの特色等 居宅介護支援及び介護予防支援の提供については、次の方法によるものとする。
1  居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
2  居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画の提供に際しては、次の事項に留意・配慮する。
(1) 計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サ-ビス事業者等の内容、料金などの情報を適正に提供する。
(2) 利用者の課題分析にあたっては、その有する能力や、現に提供を受けている指定居宅サ-ビス、その置かれている環境などの評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。
    なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分に説明し、理解を得るようにする。
(3) 利用者及び家族の希望や、課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サ-ビス提供の体制を勘案し、提供されるサ-ビスの目標及びその達成時、サ-ビスを利用するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画の原案を作成する。
    これを原案に位置付けられた居宅サ-ビスの提供担当者を招集して行われる会議において、各担当者からの専門的意見を聴取し、指定居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画の原案を修正する。
    前2項第2号及び第3号により作成された居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否などについて利用者及び家族に対して充分に説明を行い、文書により同意を得る。又その文書を利用者及び担当者に交付することとする。
(4) 居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画は、主治の医師の意見を尊重するほか、認定審査会の意見に沿って作成することとする。
(5) サ-ビスの提供は特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的にサ-ビスが提供されるよう考慮する。
(6) 利用者の日常生活全般を支援するという観点から、介護給付対象サ-ビスのみならず、保険給付対象外サ-ビスの保健医療サ-ビスや、ボランティアなどによるサ-ビスの利用も、努めて盛り込むよう配慮する。
3  居宅サ-ビス計画又は介護予防サ-ビス計画を作成し、指定居宅サ-ビス及び介護予防サ-ビスの提供を実行した以降においても、利用者及びその家族、居宅サ-ビス事業者等との連絡を密に行い、サ-ビス計画実施状況の把握に努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行い、必要に応じてサ-ビス計画の変更、居宅サ-ビス事業者との連絡調整など便宜を図ることとする。また、利用者が介護保険施設等への入所を希望し、又は居宅での日常生活の継続が困難と認められるに至ったときは、介護保険施設への紹介など便宜を図ることとする。
4  居宅介護支援の提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者及び家族に対し理解しやすいよう、説明することとする。
5  介護予防支援業務を受託して実施する場合は、受託契約の内容に沿って業務を実施するとともに、地域包括支援センタ-、各予防事業所との連携に努めるものとする。
サービスの運営方針 居宅介護支援については、利用者の立場を尊重して、利用者の選択等に基づき、相互理解のもと支援するものとする。
2  利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活ができるよう支援する。
3  利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択等尊重して、総合的かつ効率的に支援するものとする。
4  事業の運営に当たっては、市町村及び地域包括支援センタ-、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
5  指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援業務の委託を受ける場合は、その業務委託契約に基づき指定介護予防支援業務を行う。
サービス提供地域 新潟市
利用可能な日時
  • 平日8時30分〜17時30分

  • 土曜0時00分〜0時00分

    日曜0時00分〜0時00分

    祝日0時00分〜0時00分

    定休日欄土、日、祝、年末年始12月31日〜1月3日

[留意事項]事業の休業日及び午後5時30分以降については宿直員等により対応しその後、担当ケアマネ携帯へ連絡することになっている。

サービス開始日 2008-04-01
調査日 2015年11月04日 更新日
居宅介護支援とは? ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。
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