住所 | 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延3-15-322階 | 事業所番号 | 1475302152 | |
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交通 | 東急田園都市線梶が谷駅より徒歩10分 | 運営会社名 | 株式会社イイケア | |
提供サービス | 居宅介護支援 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 住み慣れた地域・我が家で安心して過ごせるように、真心をこめて精一杯ご支援できるようサポ-トさせて頂きます。 | ||
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サービスの運営方針 | (事業の目的)株式会社イイケアが開設するイイケア高津居宅介護支援センタ-が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (事業の運営の方針) 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ-ビスの提供に努めるものとする。 2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センタ-、他の居宅サ-ビス事業者並びにその他の保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスを提供する者との連携に努める。 (事業の提供方法、内容及び利用料等) 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サ-ビスである時は、利用料を徴収しない。 一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サ-ビス計画を作成する。 利用者による居宅サ-ビスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サ-ビス事業者等に関するサ-ビスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サ-ビス計画及びサ-ビス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 居宅サ-ビス計画を作成した際には、当該居宅サ-ビス計画を利用者及び担当者に交付する。適切な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。 課題の分析について使用する課題分析票は、「包括的自立支援プログラム及び全社協」方式等を用いる。 二 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サ-ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サ-ビス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サ-ビス計画の変更及びサ-ビス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。 三 介護支援専門員は、必要に応じサ-ビス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。 四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サ-ビスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。 (個人情報の保護) 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サ-ビスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。 (その他運営についての留意事項) 事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後2か月以内 (2)継続研修 年2回以上 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 |
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サービス提供地域 | 川崎市高津区全域・宮前区全域 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]第一土曜日は営業日 年末年始(12/29〜1/3)は休業 |
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サービス開始日 | 2013-12-01 | ||
調査日 | 2016年11月12日 | 更新日 | ‐ |
居宅介護支援とは? | ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。 |
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