住所 | 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢5-23-7 | 事業所番号 | 1371211796 | |
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交通 | 東急田園都市線駒沢大学駅徒歩15分 | 運営会社名 | 株式会社ウルル | |
提供サービス | デイサービス | 予防デイサービス |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | (1)私達は、お客様を尊敬し、その命を守り、責任を持って介護を行います。(2)私達は、ひとりひとりに「目配り・気配り・心配り」ができる個別ケアに真正面から取り組んでいます。(3)私達は、住み慣れた地域社会の中で、尊厳を保ちながら「自分が自分らしくありのまま」に生活できるようにお手伝いします。(4)私達職員全員が「介護職人」だと自負し、より質と満足度が高いケアを目指して取り組んでいます。(5)私達は、「必要な時」に「必要な量」の介護サ-ビスを「必要な地域」で提供し、在宅生活をサポ-トします。(6)私達は、誰もが安心して生活できる地域社会づくりに、草の根から貢献します。 | ||
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サービスの運営方針 | ウルル短時間デイサ-ビス駒沢公園 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社ウルルが開設するウルル短時間デイサ-ビス駒沢公園(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき通所介護従事者(以下「従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 2 事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 ウルル短時間デイサ-ビス駒沢公園 2 所在地 東京都世田谷区駒沢五丁目23番7 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は下記とおりとする。 1 管理者(常勤兼務1名) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 2 通所介護従事者 生活相談員(営業日毎に、サ-ビス提供時間を通じて専従で1名以上) 介護職員(営業日毎に、サ-ビス提供時間を通じて専従で1名以上) 生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、 利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。 介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。 3 機能訓練指導員(介護職員が兼務) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。サ-ビス提供時間に介護職員が兼務する。 4 調理員(介護職員が利用者と一緒に生活リハビリの一環として調理する) 利用者の昼食等を調理する。 5 運転手(従事者が行う) 利用者の送迎を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 2 営業時間 午前9時00分から午後6時00分 (利用定員) 第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 1単位 サ-ビス提供時間帯 午前9時から午後4時30分 10人 (指定通所介護の提供方法、内容) 第7条 指定通所介護の内容は、居宅サ-ビス計画に基づいてサ-ビスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サ-ビス計画作成前であってもサ-ビスを利用できるものとし、次に掲げるサ-ビスから利用者が選定したサ-ビスを提供する。 1 身体介護に関すること 日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサ-ビスを提供する 排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護 2 入浴に関すること 家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サ-ビスを提供する 衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助 3 食事に関すること 給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサ-ビスを提供する 食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助 4 機能訓練に関すること 体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う 5 アクティビティ・サ-ビスに関すること 利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・ サ-ビスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。 レクリエ-ション.生活リハビリテ-ション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操 6 送迎に関すること 送迎を必要とする利用者に対し送迎サ-ビスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う 送迎、移動、移乗動作の介助 7 相談・助言に関すること 利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う (指定居宅介護支援事業者との連携等) 第8条 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサ-ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サ-ビスの利用状況等の把握に努める。 2 利用者の生活状況の変化、サ-ビス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。 3 正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。 (個別援助計画の作成等) 第9条 指定通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サ-ビス計画が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する 2 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 3 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サ-ビスを提供するとともに、継続的なサ-ビスの管理、評価を行う。 (サ-ビスの提供記録の記載) 第10条 従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサ-ビス提供記録書に記載する。 (指定通所介護の利用料等及び支払いの方法) 第11条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サ-ビスである時は、その額の1割とする。 2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、食材料費、おむつ代、アクティビティ・サ-ビスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。 3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。 4 指定通所介護の利用者は、当事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、東京都世田谷区、目黒区とする。 (契約書の作成) 第13条 通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第14条 通所介護従事者等は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 指定通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 (非常災害対策) 第15条 指定通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。 防火責任者 管理者 防災訓練 年1回 避難訓練 年1回 通報訓練 年1回 (衛生管理及び従事者等の健康管理等) 第16条 通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。 2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。 (サ-ビス利用にあたっての留意事項) 第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。 (苦情処理) 第18条 管理者は、提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。 (事故処理) 第19条 事業所は、サ-ビス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日 から2年間保存する。 3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (個人情報の取扱い) 第20条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策 定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サ-ビスの提供以外の目的では 原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代 理人の了解を得るものとする。 (その他運営についての留意事項) 第21条 従事者の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後1か月以内 二 継続研修 年2回以上 三 個別研修 年12回 2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。 3 指定通所介護の提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行う。 4 事業所は、この事業を行うため、ケ-ス記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。 5 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ウルルとウルル短時間デイサ-ビス駒沢公園の管理者との協議に基づき定めるものとする。 |
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サービス提供地域 | 世田谷区、目黒区 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]‐ |
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サービス開始日 | 2013-12-01 | ||
調査日 | 2015年12月28日 | 更新日 | ‐ |
デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。 |
予防デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。(※要支援者が対象) |
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