住所 | 〒272-0801 千葉県市川市大町564番地リアンレ-ヴ市川 | 事業所番号 | 1270804667 | |
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交通 | 北総開発鉄道「松飛台」駅より徒歩1分 | 運営会社名 | 株式会社 木下の介護 | |
提供サービス | 居宅介護支援 |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 管理者は、介護支援専門員に居宅サ-ビス計画の作成に関する業務を担当させる。 2 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サ-ビス事業者等に 関するサ-ビスの内容、利用料等の情報を公平に利用者またはその家族に対して提供して、利用者にサ-ビスの 選択を求める。 3 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 4 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、 有する能力、既に提供を受けている指定居宅サ-ビス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を 明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 介護支援専門員は、前項に定める課題の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接を行い、 その課題について分析を行い、利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。 6 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、地域における介護給付対象の 指定居宅サ-ビス等の提供体制を勘案して提供すべきサ-ビスの目標及びその達成時期、サ-ビスを提供する上での留意 点等を盛り込んだ居宅サ-ビス計画の原案を作成する。 7 前項にある居宅サ-ビス計画の原案の内容について利用者及びその家族に十分に説明を行い、利用者及びその家族の 希望・要望に合わせて変更・調整を行う。完成した居宅サ-ビス計画を利用者及びその家族に文書により同意を得て、 その居宅サ-ビス計画を利用者及びサ-ビス担当者に交付する。 8 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画に位置づけた指定居宅サ-ビス等の担当者による会議 (以下「サ-ビス担当者会議」という)の開催、担当者への照会等により、当該居宅サ-ビス計画の原案の内容について、 専門的な見地からの意見を求める。 9 サ-ビス担当者会議は、要介護区分の変更等利用者の状態が変化した際に適宜開催する。 10 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の原案に位置づけた指定居宅サ-ビスが、保険給付の対象となるか否かを区分した 上で、その種類、内容、利用料等について利用者に対して説明し、文書により同意を得る。 11 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サ-ビス事業者等との連絡を継続的に 行う。これを通じて、居宅サ-ビス計画の実施状況や利用者の課題を把握し、必要に応じて居宅サ-ビス計画の変更、 指定居宅サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 12 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サ-ビス等の提供開始後、 1ヶ月に1回以上、利用者の居宅を 訪問する。 13 介護支援専門員は居宅サ-ビス計画等に基づきサ-ビスが提供されているか把握するため、1ヶ月に1回以上、 モニタリングを行い、その記録をとる。 14 介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合、または利用者が介護保険施設 への入院もしくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 15 介護支援専門員は、介護保険施設等から退所または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅に おける生活へ移行できるよう、あらかじめ居宅サ-ビス計画の作成等の援助を行う。 16 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテ-ション等の医療サ-ビスの利用を希望している場合その他必要な 場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求める。 17 介護支援専門員は、医療サ-ビスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り、訪問看護、通所リハビリテ-ション等の 医療サ-ビスを居宅サ-ビス計画に位置づける。また、医療サ-ビス以外の指定居宅サ-ビス等を居宅サ-ビス計画に 位置づける際、主治の医師の医学的観点からみた留意事項が示されている場合には、それを尊重する。 18 介護支援専門員は、利用者は提示する被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会の意見、または 同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サ-ビスの種類が記載されている場合は、利用者にその旨 (同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サ-ビスの指定については、変更の申請ができることを含む)を説明し、 理解を得た上で、その内容に沿って居宅サ-ビス計画を作成する。 19 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成または変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に 行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサ-ビス利用が行われるようにする。 20 介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成または変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、 介護給付の対象となるサ-ビス以外にも、保険医療サ-ビスや福祉サ-ビス、当該地域の住民による自発的な活動 によるサ-ビス等の利用も勘案して、居宅サ-ビス計画上に位置づけるよう努める。 21 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サ-ビスの 提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。 |
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サービスの運営方針 | 1 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。 一 要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことができるよう配慮すること。 二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サ-ビス及び 福祉サ-ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮すること。 三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サ-ビス等が特定の種類又は特定の居宅サ-ビス 事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。 2 事業の運営に当たっては、関係市町村、在宅介護支援センタ-、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との 連携に努めるものとする。 |
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サービス提供地域 | 通常の事業実施地域は市川市とする。 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする |
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サービス開始日 | 2016-02-01 | ||
調査日 | 2016年04月18日 | 更新日 | ‐ |
居宅介護支援とは? | ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。 |
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