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ライフアドバンスセノバいちかわの提供サービス
居宅介護支援
サービスの特色等 |
居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者・家族に対しサ-ビスの提供方法について、理解しやすいように説明いたします。 |
サービスの運営方針 |
1利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ日常生活を、営むことができるように配慮したものとする。
2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サ-ビス等が、特定の種類または特定の居宅サ-ビス事業者に、不当に偏することのないよう配慮して行う。 |
サービス提供地域 |
市川市・船橋市・鎌ヶ谷市・松戸市・浦安市 |
利用可能な日時 |
平日09時00分〜18時00分
-
土曜‐
日曜‐
祝日‐
[留意事項]年末年始(12月30日〜1月3日)を除く
|
サービス開始日 |
2010-09-01 |
調査日 |
2014年10月23日 |
更新日 |
‐ |
居宅介護支援とは? |
ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整・紹介等のサービスを行います。ケアプランは本人や家族の希望を聞き自立支援と生活の質向上を目的として、作成されます。 |
福祉用具貸与
福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
福祉用具販売
福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。 |
予防福祉用具貸与
予防福祉用具貸与とは? |
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具を借りることができるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
予防福祉用具販売
予防福祉用具販売とは? |
入浴又は排せつ等の用具を介護保険の適用により購入できるサービスで、予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。(※要支援者が対象) |
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