住所 | 〒362-0062 埼玉県三郷市三郷さくらの郷 泉台 | 事業所番号 | 1171602293 | |
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交通 | JR高崎線 桶川駅西口下車 徒歩15分 | 運営会社名 | 株式会社ジョイナス | |
提供サービス | デイサービス | 予防デイサービス |
※この情報は介護サービス情報公表システムから転載しております。調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの特色等 | 個人に合わせたレクリエ-ションを計画しています | ||
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サービスの運営方針 | デイサ-ビスセンタ-夢咲良 通所介護・介護予防通所介護運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社ジョイナスが開設するデイサ-ビスセンタ-夢咲良(以下「事業所」という)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「職員」という)が、要介護状態(介護予防通所介護にあっては要支援状態)にある利用者に対し適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を安全に過ごせるよう、必要な機能訓練を行うことによって利用者の心身機能の維持向上並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るよう努めるものとする。 2.指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の職員は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう必要な機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復向上を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3.事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者、地域の保健、医療、福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 (1)名称 デイサ-ビスセンタ-夢咲良 (2)所在地 埼玉県上尾市泉台3-21-3 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数並びに職務内容は次の通りとする。 (1)管理者 1名 (常勤 生活相談員または介護職員を兼務 することがある) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2)生活相談員 サ-ビス提供時間数に応じて1名 (管理者が兼務することがある) 通所介護サ-ビス計画書(個別介護計画書)に基づき利用者に対し、適切な相談及び援助を行う。 (3)介 護 職 員 単位ごとに1名以上 (管理者が兼務することがある) 通所介護サ-ビス計画書(個別介護計画書)に基づき利用者の心身の状況等を的確に把握し、通所介護サ-ビスの提供にあたる。 (4)看 護 職 員 1名(非常勤・専従1名) 利用者の心身状況等を的確に把握し、日常生活上の健康管理他必要な業務の 提供にあたる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 (1)営業日 月・火・水・木・金・土・日 (2)営業時間 9:00〜18:00とする。 (サ-ビス提供時間帯及び利用定員) 第6条 事業所のサ-ビス提供時間及び利用定員は次の通りとする。 サ-ビス提供時間;9:30〜16:45とする。 定員;1日10人 (指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容) 第7条 指定通所介護及び指定介護予防のサ-ビス内容は次の通りとする。 (1)介護サ-ビス(移動・排泄介助、見守り等) (2)食事 (3)健康チェック (4)日常生活動作訓練 (5)入浴介助 (6)送迎 (7)アクティビティ(介護予防) (8)生活等に関する相談及び助言 (9)介護方法の指導 (指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用料等) 第8条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定介護予防通所介護が法定代理受領サ-ビスであるときはその1割の額とする。 2.法定受領サ-ビスに該当しない指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合に利用者から受ける利用料の額と、厚生労働大臣の定める基準により算定した額との間に差額が生じないようにする。 3.前2項に掲げる額の他次に掲げる費用を実費にて徴収する。 (1)次条に定めた通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から目的地まで1kmあたり50円を徴収する。 (2)食事等の提供に要する費用は以下の通りとする。 食事代(含 おやつ代);一食につき600円 (3)おむつ代として次の費用を徴収する。 紙おむつ、リハビリパンツ;1枚100円 尿とりパッド;1枚50円 但し、使用分を持参した場合は徴収しない。 (4)レクリエ-ション代は実費を徴収する。 (5)当日キャンセル代として1回につき500円を徴収する。 但し、体調不良等、正当な事由がある場合は、この限りではない。 (6)記録の複写物交付代として1枚あたり10円を徴収する。 4.前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は埼玉県上尾市、桶川市の区域とする。 (サ-ビス利用にあたっての留意事項) 第10条 利用者は、他の利用者が適切なサ-ビス提供を受けるための権利、機会等を侵害してはならない。 2.利用者は、事業者の設備、備品等の使用にあたっては本来の用法に従い使用することとし、これに反した使用により事業者に損害が生じた場合は賠償するものとする。 3.事業者は、利用者の重大な過失により利用者の身体等に被った損害に対しては、賠償を減じることができるものとする。 4.その他この規程に定めるもののほか、サ-ビスの利用に関する事項については、 契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。 (緊急時等における対応方法) 第11条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供を行っているときに利用者に急変が生じた場合は、職員は速やかに主治の医師に連絡するなどの必要な措置を講ずることとする。 (非常災害対策) 第12条 事業所は、非常災害に備えるため消防計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うとともに必要な設備を備える。 防火責任者;管理者 消防訓練(防災、避難、通報) 年2回実施 (衛生管理及び職員等の健康管理等) 第13条 サ-ビス提供等に使用する備品等は清潔に保持し定期的な消毒を施すなど、常に衛生管理に十分留意するものとする。 2.職員に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。 (相談、苦情対応) 第14条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サ-ビス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。 2.事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、サ-ビス提供完結の日から2年間これを保存する。 (事故処理) 第15条 事業者は、サ-ビス提供に際し利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 2.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、サ-ビス提供完結の日から2年間これを保存する。 3.事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。 (その他運営に関する重要事項) 第16条 事業者は、良質なサ-ビスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備するとともに、研修機会を設けるなど常に職員の資質の向上に努めるものとする。 2.職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3.職員は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、利用者の家族の個人情報を用いる場合は利用者の家族の同意を得ない限り、サ-ビス担当者会議等において、利用者又は利用者の家族の個人情報を用いない。 4.2項及の規定は職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとし、その旨を職員との雇用契約の内容に含むものとする。 5.この規程に定める事項の他運営に関する重要事項については、株式会社ジョイナスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規程は、平成27年2月1日から施行する。 |
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サービス提供地域 | 上尾市、桶川市 | ||
利用可能な日時 |
[留意事項]隔週水曜日(月によって異なる)の営業時間は9:00〜14:15 隔週水曜日(月によって異なる)の営業時間は9:00〜16:15 |
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サービス開始日 | 2015-02-01 | ||
調査日 | 2015年09月11日 | 更新日 | ‐ |
デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。 |
予防デイサービスとは? | デイサービス事業所等に通い、日帰りで入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などを行います。社会参加・交流の場としての位置づけと家族の介護負担を軽減するという側面もあります。(※要支援者が対象) |
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