グループホーム ひまわり [グループホーム]

費用
  • 入居時:
  • 月額:3万円※家賃のみ記載しています。
住所 〒894-1510
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西8-3
交通 鹿児島空港より飛行機で奄美大島(奄美空港)まで55分。
奄美空港より「奄美市内」行き路線バスで50分。
奄美市より島内路線バス瀬戸内町「古仁屋」行き60分
古仁屋町内路線バス「瀬久井西寿老園前」下車・徒歩2分
待機者数 事業者 社会福祉法人潤生会

▼施設の特徴・料金・介護体制など、詳しい情報を見る

基本情報(グループホーム ひまわり)

特徴

運営方針 「温もりと安らぎと明るさ」をモットーに,喜びと生きがいに努め家庭的な雰囲気の中で,下記を基本理念として,地域・家庭・スタッフ一体となり支えていきます。
(基本理念)
  1.安心して,その人らしい生活をして頂く住まい作りに努めて参ります。
  2.地域との交流を進め,地域の一員としての暮らしのお手伝いを支えて行きます。
  3.個人の能力を尊重し,その能力を日常生活に生かしていくことを支援して行きます。
サービスの特色 グループホームのケアは,ご利用者の皆さんが混乱しないで普通の生活が送れることができるようにすることを何よりも優先します。
1.慣れ親しんだ生活様式が守られる暮らしとケア(束縛のない家庭的な暮らし)を求めて行きます。
2.認知障害や行動障害を補い,自然な形でもてる力を発揮できる暮らしとケアを求めて行きます。
3.少人数の中でお一人お一人が個人として理解され受け入れられる暮らしとケア(人としての権利の尊厳,孤児の生活史と固有の感   情)を求めて行きます。
4.自身と感情が生まれる暮らしとケア(衣・食・住全般に生活者として,成人した社会人として行動,役割の回復)を求めて行きま   す。
5.家族・スタッフ・地域社会・ご利用者さん同士との豊かな人間関係を保ち支えあう暮らしとケアを求めて行きます。
認知症高齢者が「心身の痛みを緩和し」,「心を癒やし」,「生活の満足できる」よう導いて参ります。
介護予防に関する方針 食事の支度や掃除・選択などをスタッフがご利用者の皆さんと一緒に共同で行うことで,家庭的な雰囲気の中で生活を送ることにより,認知の進行を穏やかにすると共に,認知症高齢者にとって生活しやすい環境を整え,少人数の中「なじみの関係」をつくり上げることによって,生活上のつまづきや行動障害を軽減し,心身の状態を保っていきます。

施設概要

施設名称 グループホーム ひまわり (ぐるーぷほーむひまわり)
開設年月日 2003年11月14日
定員 1ユニット9人
居室面積

料金プラン(グループホーム ひまわり)

※介護保険改定を受けて、情報が変更されている可能性があります。最新情報は各運営事業者・施設へ直接お問い合わせください。

家賃のみを記載しています。敷金、保証金、上乗せ介護費等、その他費用がかかる場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください

概要

入居時費用 月額費用 30,000円

詳細

入居時費用
初期償却率
償却期間
解約時返還金の算定方法
月額費用 30,000円
家賃 30,000円
管理費
食費

介護・医療体制(グループホーム ひまわり)

各専門職種の従業員数

職種 常勤 非常勤 合計 常勤
換算
人数
専従 非専従 専従 非専従
看護職員            
介護職員 6人   2人 1人 9人 7.1人
計画作成担当者 1人       1人 1人
その他の職員            

従業員のうち資格保有者数

職種 常勤 非常勤
専従 非専従 専従 非専従
介護福祉士 3人      
実務者研修 3人      
介護職員初任者研修 3人   2人  
介護支援専門員 1人      

協力医療機関

医療機関名 いづはら医院・瀬戸内町へき地診療所・瀬戸内徳洲会病院
協力内容 整形外科・内科,一般内科
利用者の病状の急変が生じた場合,その他必要な場合は協力医療機関として速やかに対応して頂きます。

施設概要(グループホーム ひまわり)

住所・交通

住所 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西8-3
交通 鹿児島空港より飛行機で奄美大島(奄美空港)まで55分。
奄美空港より「奄美市内」行き路線バスで50分。
奄美市より島内路線バス瀬戸内町「古仁屋」行き60分
古仁屋町内路線バス「瀬久井西寿老園前」下車・徒歩2分

入居条件・入居者情報

入居条件 要介護度    自立:入居不可
要支援:入居可(要支援1を除く)
要介護:入居可
利用に当たっての条件 基本条件:認知症と思われる症状がある方・医師の診断による認知症発症の方。
利用者は、施設との契約事項を守り、事業所の円滑な運営に協力するとともに次に掲げる事項をお守り頂きます。
1 共同生活の秩序を保ち、明るく、楽しい家庭的な雰囲気の醸成につとめて下さい。
2 生活を豊かな明るいものにするため、余暇の善用、機能回復等を図り健康保持に努めて下さい。
3 他人に迷惑をおよぼし、又は粗暴にわたる振る舞いをなし、他けんか、口論等はしないで下さい。
4 喫煙は所定の場所で行い、他人に迷惑をかけるような飲酒は慎んで下さい。
5 建物・備品は大切に取り扱い、節水・節電等経費の節減に協力して頂きます。
6 外出等については、行き先及び用件、帰園時刻等を申し出て管理者の承諾を得るようにして下さい。
7 管理者・職員等とお互い協力し、快適に家庭的な生活が送れるよう努めるて頂きます。
退去に当たっての条件 Ⅰ.施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。
①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。
③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。
④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑤ご契約者から退所の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
⑥事業者から退所の申し出を行った場合。(詳細は以下をご参照下さい)
Ⅱ.ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。
 その場合には、退所を希望する日の5日前(※最大7日)までに解約届出書をご提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意出来ない場合。
②ご契約者が入院された場合。
③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。
⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷 つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
Ⅲ.事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所をしていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
④ご契約者が連続して6日を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合。
⑤ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。
●当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。
 ①検査入院等、6日間以内の短期入院の場合
  6日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。
 ②7日間以上の入院の場合
  7日以上の入院見込み、又は入院をした場合は契約解除となります。退院後、再度入所を希望される場合は、再申請により行います。但し、7日以上の入院を要する場合において、利用者本人が居室の確保を希望する場合は施設と利用者(家族)との協議により期間を定め、その間の居住費については利用者が負担するものとします。その期間は以内とします。
Ⅳ.円滑な退所のための援助
 ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身 の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者 に対して速やかに行います。
 ○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。
 ○居宅介護支援事業者の紹介。
○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
入居者構成 入居者数 9人 (男性:1人 女性:8人)
平均年齢 88.4歳
介護度分布
自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  1人1人2人3人2人 

※その他詳細な入居条件、入居者状況は施設にお問い合わせください

施設概要

建物階数 地上:−
地下:−
敷地面積 594.19㎡
延床面積 345.67㎡
土地の権利形態 事業所を運営する法人が所有
建物の権利形態 事業所を運営する法人が所有
介護保険事業所番号 4678600125
電話番号 0997-73-1311

設備

居室設備 個室便所 9ヶ所
共用施設情報
(設備・施設)
共同便所 男子便所:0ヶ所
女子便所:0ヶ所
男女共用便所:1ヶ所
浴室 1ヶ所
食堂・台所・居間 居室:トイレ洗面所・電動3モーター式ベッド・収納棚・エアコン・14型テレビ・電話回線
食堂:大型テレビ・エアコン・大型ダイニングテーブル・椅子・ソファー
台所:システムキッチン・冷蔵庫・冷凍庫・炊飯器・食洗機・ミキサー・食器収納棚・電子レンジ・電子ジャー・ステンレス棚・トースター・電気ポット
消火設備 あり

事業者

名称 社会福祉法人潤生会
法人種別 社会福祉法人(社協以外)
所在地 〒894-1510
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7-3
法人が実施するサービス 訪問介護
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

苦情対応窓口

対応時間 平日: 08時30分 〜 17時30分
土曜: −
日曜: −
祝日: −
定休日: −
留意事項 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
1.利用者、又はその家族から事情を聞き、苦情に係わる問題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じ利用者に説明をおこないます。
2.苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等を記録致します。
3.提供したサービスに関して、市町村が行う文書などの提出や提示の求め又は当該市町村からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力するものとする。市町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行います。
4.事業所は利用者から苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力します。自ら提供した指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関して国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行います。
損害賠償保険の加入の有無 あり
利用者の意見を把握する取組の有無 あり
第三者による評価の有無 あり

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※施設情報の更新日は2023年10月18日です。
※この情報は 株式会社TRデータテクノロジー株式会社高齢者住宅新聞社 から転載しております。 調査日時点での情報のため、現状とは異なる場合がございます。正確な詳細情報は直接事業者様にご確認ください。
※転載元について
<株式会社TRデータテクノロジー>
全国の医療・介護に関するデータベースの制作や販売並びに、これらデータを活用したコンサルティングを行う。
<株式会社高齢者住宅新聞社>
介護事業経営者向け情報紙を週刊で発行、また全国の高齢者施設情報の収集・販売も行う。

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