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福祉用具貸与(レンタル)について

2024/02/11

こんにちは、入居相談員の水田です。
今回は、福祉用具貸与(レンタル)
についてお話します。

福祉用具貸与とは、
利用者(要介護者、要支援者)が
できる限り自宅で
自立した日常生活を送ることができるよう、
福祉用具の利用を介護保険で
支援するサービスです。
次の用具をケアプランに位置付けて
利用することができます。

①車いす
②車いす付属品
(クッション、電動補助装置など)
③特殊寝台
④特殊寝台付属品
(マットレス、サイドレールなど)
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換機
(起き上がり補助装置等含む)
⑦認知症老人徘徊感知器
(離床センサー含む)
⑧移動用リフト
⑨手すり(取付工事不要のもの)
⑩スロープ(取付工事不要のもの)
⑪歩行器
⑫歩行補助つえ
⑬自動排泄処理装置
対象は上記の13品目で、
要介護度に応じて異なります。

①~⑧は、要支援1・2、要介護1の人は
原則保険給付の対象となりません。
また、⑬自動排泄処理装置は
要支援1・2、要介護1・2・3の人は
原則保険給付の対象となりません。

※ただし、いずれも一定の条件のもとで
利用できる場合があります。

福祉用具は原則貸与ですが、例外として、
貸与になじまない性質のものに関しては、
特定福祉用具販売とし、
保険給付の対象となります。
福祉用具購入費支給対象になる
特定福祉用具には、
5品目が定められています。

①腰掛便座(ポータブルトイレ)
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
(バスボード、シャワーチェア
 浴槽用手すりなど)
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部品

特定福祉用具購入費支給は、
要介護・要支援認定者ともに
年10万円までと定められています。
購入費用が全額支給されるわけではなく、
介護保険自己負担割合分は
原則自己負担が発生します。


継続的に長く利用できるものは購入し、
身体機能の状態によって
定期的に交換する可能性があるものは
レンタルするなど、
福祉用具を利用する場合には、
購入とレンタル(貸与)を使い分けましょう!

福祉用具を使ってみたいけど、
どうしたらいいのか困ったら、
まずは担当のケアマネジャー様に
ご相談ください。

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