第2号被保険者が介護サービスを利用するには?
こんにちは♪入居相談員の尾中と申します♪
今回は「第2号被保険者(40歳~64歳の介護保険加入者)が介護サービスを利用するには?」というテーマでお話させて頂きます。
介護保険料は40歳から支払いの義務が生じますが、介護保険料を支払うだけでは介護サービスを受ける事ができず、 受ける為の基本的な条件としては65歳以上の第1号被保険者である事、尚且つ介護認定を受けている事になります。(介護認定とはどの程度支援が必要かを表す8つの区分に分類される指標の事です。)
では、第2号被保険者が介護認定を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?
★特定疾病に罹患している事が必須条件
特定疾病とは、65歳以上の罹患率が高い病気ですが、64歳以下の年齢層でも発症が認められており、 要介護状態に起因する病気として定められた16の病気をさします。
【16の特定疾病】
1.末期がん
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定を受けるにあたっての申請方法は、過去の記事で紹介しております。
https://kaigo.homes.co.jp/facility/detail/f=60920/page=blog/41149/
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