【老後のお金に備える】70歳からの医療費|負担額と必要な手続き

高齢期に向けた医療への備えとしてまず思い浮かぶのは、生命保険会社が販売する医療保険に加入することではないでしょうか。

確かにそれも一案ですが、その前に公的医療保険である健康保険制度について知っておいた方がよいでしょう。

諸外国と比べて日本の健康保険制度は手厚い保障が得られると言われており、所得が少なくなる高齢者ほど、自己負担割合が減る仕組みになっています。

一般的には「3割」だった窓口での自己負担割合が、70歳になると「2割」に下がり、さらに75歳になると「1割」まで下がります。

このような制度の仕組みを理解することは、民間の医療保険のかけ過ぎ防止にも役立つはずです。

ここでは70歳からの医療費についてご紹介したいと思います。

70歳からの医療費はこうなる

公的医療保険を確認しよう

日本では国民皆保険と言い、すべての国民には何かしらの医療保険制度に加入することが義務付けられています。

加入できる医療保険制度は、職業や年齢により異なっており、会社員や公務員(またはその家族)などは健康保険組合や共済組合などの被用者保険、自営業者や農業従事者(またはその家族)などは国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度です。

70歳になると窓口の自己負担割合が変わる

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、下図の通り、1割・2割・3割のいずれかに分かれています。

負担割合は主に年齢で異なっていますが、70歳以降については、所得の状況が負担割合の判断材料として加わってきます。

現役並みの所得者とは

70歳以上であっても現役並みの所得があると判定された方は、「3割」負担となります。

この現役並み所得者の基準は、国民健康保険と後期高齢者医療制度では課税所得の額が145万円以上(※)、被用者保険では標準報酬月額28万円以上ある世帯です。

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、課税所得が145万円以上であっても、旧ただし書き所得(前年の所得金額等から33万円を控除した額)が210万円以下であれば「一般」となる。

負担割合が下がる基準

上記の「3割」の区分に該当する方であっても、以下の条件に当てはまれば、申請をすることで「一般」に変更が可能で、その場合は自己負担割合が下がります。

・ひとり暮らしで収入が383万円未満

・2人世帯で合計収入が520万円未満

また、同じ世帯に、後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の方と、70歳から74歳の方が混在した場合であっても、収入の合計が520万円未満であれば「一般」の区分となります。

負担割合を下げるための手続き

負担割合を下げるためには、加入している医療保険の保険者へ「基準収入額適用申請書」という書類を提出する必要があります。

「一般」の区分に下げられるかどうかの判断がつかない場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入中の方は、最寄りの自治体に設置してある健康保険組合へ。

被用者保険に加入中の方でしたら、事業所の担当部門(総務部など)にそれぞれ確認するとよいでしょう。

70歳になると届く「高齢受給者証」

「高齢受給者証」の役割

70歳になると、加入している医療保険の保険者より医療費の負担割合を示す証明書が送られてきます。この証明書が「高齢受給者証」です。

病院では健康保険証とともにこの高齢受給者証を提示することで、医療費が2割負担で済むようになります。医療機関に行く際は忘れずに持参しましょう。

高齢受給者証は、被用者保険の加入者であれば事業主を通して、また国民健康保険の加入者は各市区町村から送付されてきます。

実際に医療機関の窓口で高齢受給者証が利用できるようになるは、誕生月の翌月からとなっていますが、1日生まれの方は例外として誕生月から使用可能です。

高齢受給者証は、ハガキとほぼ同じサイズの大きさで、カードサイズの健康保険証に比べると、大きめの作りになっています。

ただし最近は、健康保険証と高齢受給者証が一体となった保険証を発行するところも増えてきています。

高齢受給者証はどんなシーンで必要か

通常、病院にかかる際は健康保険証と診察券の提示が必要となりますが、70歳以上の被保険者と被扶養者については、加えて高齢受給者証の提示も必要となります。

つまり医療機関にかかる度に3枚提示する必要があるということです。いざという時にすぐに出せるよう、普段からまとめて保管する習慣をつけておきましょう。

75歳から切り替わる「後期高齢者医療制度」

75歳になると、それまで加入していた被用者保険や国民健康保険を脱退し、すべての方が都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に移行することになります。

窓口の自己負担は基本「1割」

前述の通り、75歳になり後期高齢者医療制度に移行すると、現役並みの所得者を除いて医療費の自己負担割合は「1割」になります。

基本的には手続き不要

75歳の誕生日を迎えると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、「後期高齢者医療被保険者証」が郵送で交付されます。

基本的には手続きなしで被保険者になりますが、被用者保険の場合は、それまで加入していた健康保険組合を脱退するにあたって、手続きが必要となるケースがあります。

詳しくは、加入している健康保険組合などに確認してみましょう。

保険料はどう変わる?

後期高齢者医療制度の保険料は、後期高齢者医療広域連合が、被保険者個人単位で2年ごとに算定し決定しています。

その金額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県ごとに設置されている広域連合ごとに決定されるため、地域によって金額に違いが出てきます。

保険料の納付については、年金からの天引きが原則です。

また、それまで被用者保険の被扶養者だった方(元被扶養者)は、保険料の負担がありませんでしたが、後期高齢者医療制度に移行後は、保険料の負担が発生することになります。

ただし、元被扶養者の保険料は、特例措置により負担が軽減されています。

受けられる主な給付

診療を受けたとき

病気やケガで受診した際に、1割か3割の自己負担でかかることできます。

高額療養費

1ヶ月に支払った自己負担額が高額になった時に、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

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入院した際の食事代など

養病床以外への入院時には、1食460円、1日3回までの自己負担があります。低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示すると、負担が軽減されます。

死亡したとき

被保険者が死亡した時は、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。金額は都道府県ごとに3~7万円の間で設定されています。

公的医療保険を活用しなるべく貯蓄へ

今回ご紹介したように、70歳以上の高齢者の医療については、国による手厚い保障が得られる仕組みになっています。

特に医療費の負担については、収入額にもよりますが、基本的には1割から2割で済みます。

これらを鑑みると、医療費を民間の医療保険で備えておくのもよいかもしれませんが、医療費は公的な医療制度を軸に据え、その他は貯蓄で備えておくということも一つの考えだと思います。

貯蓄であれば医療以外にも使うことができるため、検討してみてはいかがでしょうか。

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イラスト:坂田 優子・上原ゆかり

この記事の制作者

小沢 美奈子

著者:小沢 美奈子(ファイナンシャル・プランナー/ライター)

K&Bプランニング代表
大学卒業後、損害保険会社にて社員教育、研修講師などを経験。約12年間勤務後、外資系損害保険会社で営業に従事。2012年ファイナンシャルプランナーとして活動開始後は、Webや書籍などで記事執筆、セミナー講師、家計相談などを行う。シニアや生活困窮者のライフプランにも力を入れる。フォトライターとしても活動。
ホームページ http://kandbplanning.org/

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