民間施設サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、日常生活や介護に不安を抱く高齢の単身者や夫婦のみの世帯のために、バリアフリー構造等ハード面の一定基準を満たし、さらに介護・医療と連携したサービス面も提供する施設です。
2011年10月20日の改正法施行により、これまであった高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の3施設は廃止される方向となり、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。
サービス付き高齢者向け住宅では、これまでの3施設では不足・不明確だったハード面の基準が明確化されたことに加えて、特に問題視されていた介護サービスについての基準も明確に設けられるようになり、注目を集めています。
とはいえ、一定基準を満たしただけの物件から、介護付有料老人ホームに近い介護サービスも提供している物件もあり、サービスの充実度は施設によってさまざまです。気になった物件があれば、必ず詳細は施設に確認しましょう。
サービス付き高齢者向け住宅の特徴は、下記の通りです。
- 住宅(ハード)に関する基準の内容
- 原則として25㎡以上
(居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18㎡以上でも可)
- 原則として台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室が設置されている
(ただし、共用部分に共同して利用するための台所、収納設備、浴室が設置され、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されている場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えなくてもよい)
- バリアフリー構造であること
(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保など)
- サービスに関する基準
- 最低限、安否確認と生活相談サービスの提供をしており、ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐している必要がある
※ケアの専門家とは
社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員
ホームヘルパー1級または2級保持者
- 契約に関する基準
- 賃貸借方式の契約と利用権方式の契約があるが、いずれも長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっているなど、居住の安定が図られた契約内容になっている
- 契約者に請求できる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみ。権利金やその他の金銭を請求することはできない
- 家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合は、
- 前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示する
- 入居後3カ月以内に契約を解除、または入居者が死亡したことによる契約終了の場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払い金を返還する義務がある
- 事業者は返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、保全措置を講じておく必要がある
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払い金を請求することはできない
- 費用
- 家賃は一般の賃貸住宅同様、立地や仕様により、相場が異なる
- 介護サービスは希望により別契約
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