老後の生活は年金だけで大丈夫?所得控除などの公的救済制度を賢く活用しよう!

貯金が、底を尽きそう! その時、おばあちゃんは⁉

今回のtayoriniなる人
公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ) 一般社団法人日本ライフマイスター協会 理事
元行政職員として、年金・健康保険・税金・介護保険に関する相談支援を18年間務め、退職後に合同会社AYUMIサポートを設立し、一般社団法人日本ライフマイスター協会の理事に就任。賢約サポート事業、企業向けセミナーの企画・運営を手掛け、仕事と介護の両立支援や介護事業者のコンサルタントを行う傍ら、グループホーム外部評価委員も務める。

学校では教えてくれない「公的な制度」

公的な救済を受けるべき人が、必要な救済に辿りつけていない。そのための情報が、今の世の中には足りていない!」。そんな現実を何とかしようと、「賢約サポート事業」をスタートさせたのは、藪内祐子さんです。なぜ、藪内さんは、その事業を始めたのでしょうか? 

おばあちゃんは、持ち家を売らずに生活できた!

――4コマを読むだけでドキドキしました。この、おばあちゃん、どうなったんですか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

安心して下さい、大丈夫です。八重さんは、持ち家を売ることなく、生活ができるようになりました。この話は、私が公務員だった時の実話です。要支援2の八重さんは、言葉は悪いかもしれませんが、役所の他の窓口を「たらいまわし」になっていました。

私が最初にしたことは、泰三さんの障害者控除等対象者認定申請書を記入し、役所で障害者控除等対象者認定書を交付してもらうことです。83歳で要介護3は、障害者控除の対象ですから。

――「障害者控除」……。そもそも、「控除」って、何ですか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

「控除」という言葉自体、聞き慣れませんよね。控除とは、「差し引く」という意味の日本語です。税金は、「税金を負担する能力に応じて課税をする」という基本理念にもとづいて徴収をされています。

たとえば、「医療費がかかった年は、確定申告をしたら払い過ぎた税金が戻ってくることがある」といった話を聞いたことがありませんか?あれは、「医療費をそんなに支払ったのであれば、税金を負担するのは厳しいですよね。軽減しましょう」と、医療費控除を受けた結果、税金が安くなったという話なんです。

「公的な仕組み」を、学校では教えてくれない

――税金が安くなるんですか!

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

はい、そうです。所得控除は、全部で12種類あります。所得から、所得控除を受ければ受けるほど、税金をかける対象である「課税所得」は、小さくなります。

◆所得控除は、全部で12種類

①社会保険料控除 ②小規模企業共済等掛金控除 ③生命保険料控除 ④寡婦、寡夫控除 ⑤勤労学生、障害者控除 ⑥配偶者控除 ⑦配偶者特別控除 ⑧扶養控除 ⑨基礎控除 ⑩雑損控除 ⑪医療費控除 ⑪寄付金控除

――所得控除って、何だかポイント集めみたいですね。

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

本当に(笑)。でも、所得控除には、どんな種類があるのか? といったことは、学校では教えてくれません。学校で教えてくれないから、「知らない」。「知らない」から、本来、受けられる控除を受けていない人は、たくさんいます。

現役世代や、生活に余力がある人は、まだ、いいのかもしれません。でも、八重さんみたいに、「本当に困っている人」が、「知らない」がゆえに困窮してしまうという現実は、何とかしないといけないと思うんです。

非課税世帯に対しては、さまざまな軽減制度がある

――そうなんですね…。

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

八重さんの場合、実は「税金が安くなる」ということが、話の本題ではありません。障害者控除のところに、話を戻しますね。

結論からお伝えすれば、泰三さんが障害者控除を受けたことにより、木村家は住民税非課税世帯となりました。

――非課税⁉反対に言えば、年金生活でも、税金って、支払うんですか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

はい、そうです。年金生活であっても、本人が健康で一定以上の所得があれば、段階的に減免措置はあるものの、税金は支払います。けれども、一定の要件を満たし、前年中の合計所得金額が125万円以下であれば住民税が非課税となるんです。

そして、ここが最大のポイントですが、非課税世帯は、税金がかからなくなることで、それに付随する様々な公的なサービスの軽減制度が利用できるんです。

――公的サービスの軽減制度‥‥‥。たとえば、どんなものがあるのでしょうか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

泰三さんの老健(介護老人保健施設)の費用ですが、毎月20万円の負担額が10万円になりました。木村家の年金収入は月額20万円ですから、毎月10万円が八重さんの生活費に充てられる計算になります。

――それは、すごく大きいですね!

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

老人世帯の場合、医療費も大きな支出になりがちです。この医療費も、非課税世帯には軽減制度があります。また自治体によっては水道代が安くなるなど、水道光熱費などの軽減制度がある場合もあります。こんなふうに非課税世帯となると、公的な救済を受けるべき人として、様々な救済制度があるんです。

八重さんが手にしたお金は、いくら?

――そんなに色々あるんですか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

はい、そうなんです。さらに、泰三さんの場合は6年前から要介護3の状態、つまり障害者控除が受けられたので、還付請求(確定申告)をすれば、税金も戻ってきます。税金の時効は5年なので、5年前まで遡って確定申告をしたので80万円戻ってきました。

介護保険料も非課税世帯は、軽減制度があります。余分に支払った保険料を、時効分の2年遡って還付請求をしたので、夫婦二人で15万円戻ってきました。

――全部で、どれくらいオトクになったんですか?

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

下記の図の通りです。ただ、ここでひとつ問題があるんです。お金を戻してもらうためには、還付請求(確定申告)の手続きが必要なんです。お子さんがいらっしゃれば、お子さんに還付請求手続きについての説明をします。けれども、身内がいない要支援2の八重さんが行う作業として、還付請求はハードルが高すぎると思いませんか?

――うわぁ‥‥!

公的支出診断士 藪内祐子(やぶうちゆうこ)
藪内さん

公務員は、個人に奉仕はできません。私は、思わず次の日に休みをとって、一個人として、手続きに付き添いました。公務員として、それをしてはいけないのは重々、承知しています。けれども、「あのおばあちゃんは、どうなってしまうのだろう?」という気持ちで、いてもたってもいられなくなってしまって……。

八重さんは、私の名前を覚えていらっしゃらないだろうから、バレないだろうという気持ちもありました。けれども、八重さんは、市長に御礼の手紙を書かれたんです。上司から、「こんなことをするのは、お前しかいないだろう」と、怒られました(笑)。

私が賢約サポート(公的支出の適正化サポート)という事業を立ち上げたのは、この1件が理由のひとつにあったのは事実です。公務員という立場だと、思うようには動けない。「このままの状態であれば、本当に困っている人を救済できない」と、私は感じ、行動を起こすことにしました。

◆八重さんの「公的支出の適正化」で賢約できた金額

1)戻ってきたお金 総額 95万円
・所得税住民税の還付 80万円 
・介護保険料の還付 15万円

2)毎月10万円の年金が自由に⇒生活費に充当
・泰三さんの老健(介護老人保健施設)自己負担金が
20万円から10万円に

まとめ

1)税金は支払い能力に応じて徴収されるので非課税になることも
2)非課税世帯は、様々な公的サービスの軽減制度がある
3)軽減措置を受けるためには、諸手続きをする必要がある

【次回予告】

『父が負担をしていた祖母の老人ホーム代が、月10万円減った!――知っているか否かでは差が大きい公的制度』

公的な軽減制度を知っているのと、知らないのでは大きな差があります。その負を解消したいという想いで藪内さんが立ち上げた「賢約サポート」(公的支出の適正化サポートサービス)についてお話いただきます。

税金、保険料、介護費、医療費などご不安な方は、一度ご相談ください。


▼賢約サポート相談窓口はコチラ

楢戸ひかる
楢戸ひかる ライター

ウェブサイト「主婦er」運営。夫は長男、私は長女。「親の介護」が集中する(であろう)家庭の主婦です。双方の両親は、お陰様で「まだ」元気。仕事をしながら息子3人を育てている今、「介護」は脅威でしかありません(笑)。そんな私が、「知りたいこと」を記事にしていきます。

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