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デイサービスとは、普段は自宅で暮らす要介護者がその生活を継続できるよう、日中のみ、必要に応じてリハビリや入浴介助などの支援を行う通所介護サービスです。
日常的に介護・介助を行っている家族の身体的・精神的な負担を大きく減らすことにもつながるため、在宅介護を行っているならぜひ利用を検討したいサービスのひとつだと言えます。
ただ、現実問題として気になるのは、デイサービスにかかる「費用」のこと。
月にどのくらいの負担で通えるのか、そしてその負担を軽減する方法はあるのでしょうか。最新情報をまとめてご紹介します。
<目次>
費用目安 | |
1日 | 1,000~2,000円 |
1ヶ月 (12日利用) |
12,000~24,000円 |
実際の費用は、要介護度や利用時間、利用する地域、施設の規模、介護保険の自己負担割合などによっても変動します。
※tayorini編集部調べ
デイサービスの費用は、以下3つの金額の合計で求められます。
①基本の利用料:360円~1,200円程度(1割負担の場合)
②サービス加算:40円~200円程度(1割負担の場合)
③食費・日用品費等:500円~1,000円程度(全額負担)
デイサービスは家族の介護負担を減らすためにもぜひ活用したいサービスであるものの、費用面の負担を無視できないのも事実です。
もし利用料の支払いに不安がある場合、比較的低金利で無理なく借りられる介護ローンの活用を検討してみるのもよいかもしれません。
デイサービスの利用にかかる具体的な費用は、要介護度や利用時間によって決まる「単位数」に、地域によって異なる「1単位あたりの単価」を掛け合わせることで計算できます。
この単位数と単価は介護報酬(通所介護費)として厚生労働大臣により明確に定められており、すべての施設がこの基準どおりに利用料を徴収するという仕組みです。
利用料とは送迎やレクリエーション費などを含めたデイサービスの利用時に必ず発生する費用です。
施設の規模によっても規定の単位数が変わるため、ここではひと月あたりの利用者数が301名以上750名以下の「通常規模型通所介護」の費用を例にご紹介します。
【通常規模型通所介護 単位表】
(1回あたり) |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
3時間以上4時間未満 | 368単位 | 421単位 | 477単位 | 530単位 | 585単位 |
4時間以上5時間未満 | 386単位 | 442単位 | 500単位 | 557単位 | 614単位 |
5時間以上6時間未満 | 567単位 | 670単位 | 773単位 | 876単位 | 979単位 |
6時間以上7時間未満 | 581単位 | 686単位 | 792単位 | 897単位 | 1003単位 |
7時間以上8時間未満 | 655単位 | 773単位 | 896単位 | 1018単位 | 1142単位 |
8時間以上9時間未満 | 666単位 | 787単位 | 911単位 | 1036単位 | 1162単位 |
※令和6年2月現在(令和3年4月改定)
※出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(https://www.mhlw.go.jp/content/000775911.pdf)
デイサービス費用の「単位」とは、地域ごとの人件費率や物価を考慮し、サービスを受ける場所によって単価が変動するものです。
1単位あたり10円を基本に、最大で11.40円まで加算されます。
たとえば1単位10円の地域で要介護1の人がデイサービスを1回5時間半利用した場合、「567単位 × 単価10円 = 5,670円(介護保険の自己負担が1割なら567円)」が、1日の基本の利用料として請求される計算です。
デイサービスで入浴介助やリハビリなどのサービスを追加で受ける場合、基本の利用料とは別に、サービス利用料として次のとおり単位が加算されます。
【サービス加算の例】
サービス加算項目 | 加算される単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) |
100単位/月 (3月に1回まで) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56単位/日 |
認知症加算 | 60単位/日 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) |
20単位/回 (6月に1回まで) |
※令和6年2月現在(令和3年4月改定)
※出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(https://www.mhlw.go.jp/content/000775911.pdf)
たとえば1単位の単価が10円の地域で入浴介助を1日利用した場合、400円(一割負担なら40円)が利用料に加算されるという考え方です。
サービス加算も考慮したデイサービスの利用料は、「(基本利用料の単位 + サービス加算の単位) × 地域ごとの単価」で求められます。
また、デイサービスで提供された食事や、おむつ・歯ブラシ等の日用品は、全額が自己負担となります。
施設によって設定金額は異なりますが、利用料とは別に1日あたり500~1,000円前後の費用がかかるのが一般的です。
費用感をよりわかりやすくするために、具体的な条件を当てはめながら、1日あたり、および1か月あたりにかかるデイサービスの金額例を計算してみましょう。
【条件】
【計算式】
▼介護保険適用内の費用
(686単位 + 入浴介助加算40単位) × 単価10円 × 自己負担割合0.1 = 1日あたりの利用料726円
▼食費・日用品費を含めた費用
1日あたりの利用料726円 + 食費・日用品費1,000円 = 1日あたり費用計1,726円
仮に週3日、ひと月に計12回デイサービスを利用した場合、「1,726円 × 12回 = 20,712円」が月額のデイサービス利用料となります。
高額介護サービス費とは、デイサービス費用などの自己負担額が限度額を超えたとき、超過分の払い戻しが受けられる介護保険の制度です。
上限額は、課税所得によって次のとおり定められています。
課税所得 | 上限額(月額) |
690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
380万円(年収約770万円)以上 690万円未(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
市町村民税非課税(世帯全員) | 24,600円(世帯) |
全員非課税 かつ公的年金収入+その他の合計所得が80万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者など | 15,000円(世帯) |
※出典:厚生労働省 高額介護サービス費の負担限度額見直し(https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf)
デイサービス以外に、訪問介護や老人ホーム等への短期入居などにかかった費用も対象となります。
対象の介護保険サービスを利用した翌々月に自治体から申請書が送付されてくるため、上限を超過した場合は必要事項を記入して速やかに申請しましょう。
申請期間は「支給対象のサービスが提供された月の翌月1日から2年間」です。
高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の合計自己負担額が上限を超えたとき、その超過分の払い戻しが受けられる制度です。
月額の上限を設ける高額介護サービス費とは異なり、こちらは「一年間(8月1日~翌7月31日)に支払った医療・介護両方の自己負担額の合計が、基準より501円以上上回った場合」に払い戻しが受けられます。
基準となる限度額は次のとおりです。
年収 | 70歳以上 | 70歳未満 |
1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
770万円以上 1,160万円未満 |
141万円 | 141万円 |
370万円以上 770万円未満 |
67万円 | 67万円 |
156万円以上 370万円未満 |
56万円 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 31万円 | 34万円 |
市町村民税非課税世帯 (所得がない場合) |
19万円 (介護利用者が複数いる場合は31万円) |
34万円 |
※出典:内閣府 高額介護合算療養費制度 概要(https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/senmon138shi02_6.pdf)
なお、対象の世帯に70歳以上・未満の方が混在する場合、まず70歳以上の自己負担合算額に限度額が適用されます。その後、残った負担額と70歳未満の自己負担額を合わせた額に限度額が適用される仕組みです。
支給条件に該当する人へ通知を送付してくれる自治体もありますが、転居などの状況によっては通知が漏れるケースもあるため、申請の可否も含めて一度自治体の窓口へ問い合わせてみるのがよいでしょう。
また、デイサービス利用に関連する費用は、確定申告時に申請することで所得控除の対象になる可能性があります。
該当する控除は以下の3つです。
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円を超えたとき、所定の計算式に基づいて算出された額を所得額から控除できる制度です。
デイサービスで「医療系サービス」を利用している場合に限り、介護保険適用内の費用(利用料・サービス加算)が医療費控除の対象として認められます。
申請は確定申告で行うため、デイサービスの領収書を保管しておきましょう。
合わせて、施設に医療費控除を行う旨を伝えたうえで、請求書へ「医療費控除対象額」を記載してもらう必要もあります。
老人扶養親族の扶養控除とは、世帯主に70歳以上の扶養親族がいる場合、1人あたり58万円(非同居の場合は48万円)を所得から控除できる制度です。
デイサービスの費用を直接控除できるわけではないものの、たとえば非同居の親族のデイサービス費用を負担している場合などでは、老人扶養親族として自身の控除対象へ含められる可能性があります。
老人扶養親族になれるのは、以下の条件をすべて満たした親族です。
扶養控除の申請は、個人事業主は確定申告で、会社員なら年末調整時の扶養控除申請書で行えます。
障害者控除とは、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額が所得から控除される制度です。
こちらも扶養控除と同じく、デイサービスの費用を直接控除できるわけではありません。ただ、同居・非同居に関わらず、デイサービスの費用を負担するなどして扶養している親族が障害者に該当する場合、その人数と区分に応じて以下の控除が受けられます。
区分 | 控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
※出典:国税庁 No.1160 障害者控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)
障害者控除の申請は、扶養控除と同じく、確定申告もしくは扶養控除申請書で行います。
なお、扶養親族のうち障害者控除の対象にもなる人は、両方の控除を適用することが可能です。
デイサービスの費用は、1回あたりおよそ1,000~2,000円。仮に週3回通うと、月額にして12,000~24,000円の支出になります。
それだけでも家計には大きな負担ですが、実際に介護が始まると、それ以外にも、たとえば次のような出費を覚悟しておく必要があるでしょう。
【支出の例】
・ヘルパー費用
・車いす・介護ベッド等の介護機器費用
・段差解消や手すりの設置など、介護用住宅への改修費用
・介護施設の一時入居金
・介護に伴う引っ越し・退去
・在宅介護時の生前整理
特に、在宅介護を行う場合の住宅の改修や介護機器の購入費用は、すべて含めると数百万円以上のまとまった出費になることも。
できる限りお金を気にせず、家族にとって最適な環境を整えられるよう、使える制度等はしっかり活用し、賢く資金計画を立てなければなりません。
介護リフォームや施設への入居金などでまとまった金額が必要になったとき、利用を検討したいサービスのひとつが「介護ローン」です。
介護ローンとは、銀行や信金・労金・JAバンクなどの金融機関が提供しているローン商品のうち、資金の利用目的が「介護にかかる費用」に限定されているものを指します。
一般的なカードローンと比較して金利が低い点や、保証人・担保などを要しないケースが多い点などが特長です。
介護ローンはさまざまな金融機関が提供していますが、中でも使いやすくおすすめなのが、デジタルバンクであるUI銀行が提供している介護ローンです。
UI銀行の介護ローンは、変動金利年1.9%~年5.9%と、一般的なカードローンと比較して非常に低金利である点に加えて、ローン商品には珍しい「都度借入型」である点に強みがあります。
都度借入型とは、審査によって決定する融資限度額(50万円~500万円)の範囲内なら、何度でも繰り返し借り入れができる方式のこと。たとえば、月々のデイサービス費用のうち不足した分を少しずつ借りる、といった使い方も可能です。
また、UI銀行の介護ローンは、ガン保障特約付きの消費者信用団体生命保険に加入することができます。生まれて初めてガンと診断確定されたとき、死亡・高度障害のときには保険金を未返済債務に充当し、ローン残高が0円になります。ローンの返済負担が一切なくなることで、ご本人もご家族も安心することができます。
国の補助や控除と合わせて、こうした民間の介護ローンもうまく活用しながら、無理のない介護計画を立ててみてください。
記事監修:伊藤 千晶
Supported By UI BANK
UI銀行にてローンの企画・プロモーション業務に従事。 東京きらぼしフィナンシャルグループ デジタル戦略部所属。
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