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家(不動産)を売却して、なないろへ入居をお考えの方へ

2019/05/27

ご自宅を売却して、その資金で老人ホームへ入居を考えている方からのご相談が増えています。

今回は、その場合の注意点をお伝えします。

不動産の所有者が認知症の診断を受けると、不動産の売却ができなくなることがあるということを、ご存知でしょうか?

不動産を売却する場合、売主(名義人)と買主、仲介業者がいる場合は仲介業者(不動産業者)。もし、買主が金融機関から借り入れをする場合は銀行の融資担当者、そして司法書士が立ち会い、売主(名義人)の意思を確認することになります。

この時に、外見は何ともないようでも、売却の意思が確認できなかったり、正常な判断ができないようであれば、司法書士は取引を停止します。

認知症の売主の代わりに、配偶者や子がカンタンに手続きできないようになっているのです。

では、売主から子が不動産をもらって、売ることはできるのか?それも贈与税がかかったり、贈与契約書を結ぶ必要があったりで、なかなか難しい。認知症の診断を受けてから、不動産を売却、あるいは贈与するのは、かんたんなことではないということを思えておいてください。

他にも成年後見人制度を利用する方法もあります。後見人が所有者に代わって、不動産売却の契約を代行することはできるのですが、後見人が家族に選出されるとは限りません。
弁護士や行政書士など第3者に選任されると、報酬など思わぬ出費がかかることもあります。

ともあれ、一番良い方法は、認知症になる前に、手を打っておくことです。

もし、ご不安な方は、なないろにご見学に来られた時、入居相談員でFPの安斉にご相談ください。

状況をお伺いしたうえで、専門家としてアドバイスをしております。

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有料老人ホーム なないろ

住所
東京都八王子市叶谷町1777
入居
20万円
月額
10万円~12万円
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