有料老人ホームTOP > 施設探しガイド > 介護保険はやわかりマニュアル > 介護保険を利用するには
日頃からなじみのある医療保険の場合、加入者にはもれなく保険証が発行されます。病気や怪我のときは病院などの医療機関でそれを見せれば、年齢や加入資格に応じて1割から3割の自己負担分を支払うだけで治療を受けることができます。一方で、介護保険の場合は、保険証を発行してもらうために申請等の手続きが必要で、利用希望者のほうでそれらの手続きをしないと利用することができません。以下では、この手続きと介護保険利用の流れについてまとめました。
介護保険を利用できるのは、原則として65歳以上(※)で介護の必要がある被保険者です。介護が必要な状態になり、介護保険を利用したいと思ったら、まずは市町村の介護保険担当(または地域包括支援センター)で、「介護認定」の申請をする必要があります。「介護認定」とは、どの程度の介護が必要な状態であるかを判断するもので、これによって介護保険の利用限度額が決まります。利用限度額の範囲内であれば、利用者の自己負担はサービス利用料の1割でよいのですが、これを越えると全額負担になります。
※40歳以上65歳未満でも、一部の特定疾患にかかった場合は介護保険を利用できます。
| 要介護度 | 心身の状況の目安 | 利用限度額 (月額) |
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|---|---|---|---|
| 自立 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある。 | 0円 介護保険 適用外 |
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| 要支援 | 1 | 日常生活機能の一部に若干の低下が見られるが、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 5万円前後 |
| 2 | 日常生活機能の一部に低下が見られるが、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | 10万円前後 | |
| 要介護 | 1 | 立ち上がりや歩行が不安定で支えが必要。排泄や入浴などに部分的介助が必要。 | 17万円前後 |
| 2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難で、支えが必要。排泄や入浴などに部分的(または全面的)介助が必要。 | 20万円前後 | |
| 3 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難で、支えが必要。排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。 | 27万円前後 | |
| 4 | 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。日常生活全般の機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解の低下が見られる。 | 31万円前後 | |
| 5 | 日常生活全般について全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下があり、意思の疎通が困難。 | 37万円前後 | |
介護認定を申請すると、まず調査員が利用希望者宅を訪れて「基本調査」を行います。基本調査は「麻痺・拘縮」「移動等」「身の回りの世話等」など9分野約80項目からなる選択式の調査で、これをもとに一次判定がなされます。これに加えて、調査員の聞き取り調査による「特記事項」と、かかりつけの医師が診療状況や介護についての意見などをまとめた「意見書」をもとに、市町村が設定する介護認定審査会議で、二次判定が下され要介護度が決まり、保険証が発行されます。結果が出るまではおよそ1ヶ月前後かかりますが、認定で要支援1以上となり、介護保険対象サービスを利用できる方の場合は、申請日までさかのぼって保険料の支給をうけられます。
要介護認定は、原則として有効期限が12ヶ月とされていますが、市区町村や状況によって3ヶ月~24ヶ月の範囲で別途決められることもあります。また、身体の状況が急に変化した場合などは、利用者から「見直し」を申し出ることもできます。
認定がおり、要介護度が決まったら、「ケアマネージャー(介護支援専門員)」を探します。ケアマネージャーとは、ケアプランの作成や、各種の介護サービス事業者の手配や調整などをおこなう専門家で、介護サービスはケアマネージャーがつくるケアプランに基づいて提供されます。ケアマネージャーは、地域の居宅介護支援事業所に所属していて、市町村で入手できる一覧の中から選べます。
ケアマネージャーが決まったら、介護を受ける本人やそれを世話する家族が希望する生活のあり方をケアマネージャーと話し合い、それをもとに、いつ、どれだけ、どんなサービスを受けるかをケアプランとしてまとめていきます。要介護度によって利用限度額があるので、なるべくこの範囲内で必要なサービスが過不足なく受けられるようなプランを組んでもらいましょう。
※この記事は2008年8月現在のものです。法改正等により内容が変わる場合がありますのでご了承ください。